自白の証拠能力の基本原則
刑訴法319条1項:自白は「任意性」がなければ証拠能力が否定される。
憲法38条2項:強制、拷問等による自白は証拠能力を否定。
自白法則の趣旨は、虚偽排除・黙秘権保障・人権擁護にあるとされます。
ICレコーダー録音による自白の適法性
録音が秘密裏に行われた場合でも、録音者が捜査機関でない限り、強制処分に該当しないとされることがある。
ただし、録音が心理的強制や偽計によって自白を誘導した場合は、任意性が否定される可能性がある。
例:録音者が「他の警察官には教えない」と言って安心させた上で録音 → 虚偽の自白を誘導したと判断されれば違法。
録音された自白の証拠能力が認められる条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 任意性 | 自白が自由意思に基づいてなされたか(心理的圧迫・利益誘導がないか) |
| 録音の真正性 | 編集・改ざんがなく、録音内容が正確であること |
| 録音の過程 | 録音が機械的に行われ、第二供述過程の伝聞性が排除されているか |
| 違法収集証拠排除法則 | 録音が重大な違法手続によって得られた場合は証拠能力が否定される |
実務上のポイント
録音が自白の任意性を補強する証拠として使われることもある。
一方で、録音が違法捜査の手段として使われた場合は、証拠排除の対象になる。
裁判例では、偽計による録音や黙秘権侵害が問題視されるケースも多い。