団体Aが、次期国会で審議される予定のB法案について,その危険性を説明する講演会を開催するためY市の設置・管理する市民会館の使用の許可を申請したところ、Y市長は、団体Aの活動に反対している他の団体が右講演会の開催を実力で妨害しようとして市民会館の周辺に押しかけ、これによって周辺の交通が混乱し市民生活の平穏が害されるおそれがあるとして、団体Aの申請を不許可とする処分をした。
 上の事例における憲法上の問題点について論ぜよ。

1.論文の作成手順

(1)問題点の記述=制約される権利

どのような権利がどのように制約されているのかを問題文から引用指摘

(2)憲法上の問題かを具体的に検討=違憲審査基準

制約の目的が権利の性質上許される程度(=基準)を具体的に検討し選定

(3)事例での制約目的と手段を基準にあてはめて合憲・違憲を判断

イ.法令違憲の判断=制約目的へのあてはめ結果

ロ.適用違憲の判断=制約手段へのあてはめ結果

答案作成手順

1 Y市長による市民会館の使用不許可処分は、団体AがB法案に関する講演会開催の自由を制約しているため問題となる。
2 団体Aが、市民会館でB法案に関する講演会を行う自由は、集会の自由(憲法21条1項)に含まれ憲法で保障されている。
3 違憲審査基準
(1)次期国会で審議されるB法案の危険性を説明する講演会の開催は、民主主義の根幹をなす民意形成に欠くことのできない重要な権利であり、世論の形成を図り国の進路に大きな影響を及ぼすという国民主権の具体的行使としても最上の保障が要求される。また、精神的自由の制約は回復が困難であるため、本自由の制限はこの点からも厳格に行うべきものである。
(2)本自由の制約を厳格に行うには、①本集会がもたらす具体的害悪が明白に迫っていること、②その害悪が重大な事態を招くこと、③その害悪を避けるために本制約が必要不可欠であること、が必要となる。
4 あてはめ
(1)Y市長は、団体Aの活動に反対している他の団体が、講演会の開催を実力で妨害し、これによって周辺の交通が混乱し市民生活の平穏が害されるおそれがあることを理由に不許可処分としている。
(2)講演会当日に市民会館周辺の交通が混乱し市民生活の平穏が害されるおそれがあるならば、①講演会当日の害悪発生であれば急迫性は認められるが、「おそれがある」だけでは害悪発生の明白性は認められない。②市民会館周辺の交通状況と市民生活の平穏が害されることは重大な事態といえる。③必要不可欠な手段は、他団体が引き起こすかもしれない害悪を防止することであるから、市民会館を適法に利用しようとする団体Aの権利制約で防止する必要はなく、交通部門に任せ、Y市は施設内での害悪防止対策を図れば充分である。そもそも、Y市長の手段は、施設管理者としての裁量を超えて許されないというべきである。
(3)以上により、Y市長の処分は、団体Aが市民会館でB法案に関する講演会開催の自由を不当に制約し違憲である。
以上

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