共同訴訟参加する場合の要件
共同訴訟参加とは、すでに行われている他人間の訴訟に、第三者が原告または被告と同じ「共同訴訟人」という立場で加わる制度です。これにより、関連する紛争を一つの手続きでまとめて解決し、統一的な判断を得ることを目的とします。 共 […]
今この瞬間をどう生きるかが常に人生のクライマックス
共同訴訟参加とは、すでに行われている他人間の訴訟に、第三者が原告または被告と同じ「共同訴訟人」という立場で加わる制度です。これにより、関連する紛争を一つの手続きでまとめて解決し、統一的な判断を得ることを目的とします。 共 […]
交通事故や医療過誤などによって後遺症が残った場合、その損害賠償請求は、原則として一度の訴訟(または示談)で将来にわたって生じるすべての損害を請求し、解決を図るべきとされています(損害全部賠償の原則)。しかし、最初の損害賠 […]
「一部請求」とは、金銭債権のように可分な(分割できる)権利について、その一部のみを訴訟で請求することです。この一部請求訴訟の判決が確定した後、残りの部分(残部)を請求する訴訟が許されるかは、前訴判決の既判力の客観的範囲( […]
訴訟における「既判力(きはんりょく)」とは、確定した終局判決が持つ効力の一つで、一度確定した判断について、当事者や裁判所は後の別の裁判で蒸し返して争うことができなくなる、という非常に重要な効力です。これは、紛争の終局的な […]
債務不存在確認訴訟は、特定の債務や支払い義務が存在しないことを裁判で確認する手続きです 。通常、金銭請求を受けた側(債務者)が、その支払い義務がないと主張する際に提起されます。 訴えの利益 債務不存在確認訴訟には、「確認 […]
既判力は、確定判決が持つ効力の一種で、判決内容について当事者や裁判所を拘束し、蒸し返しを許さない効力のことです。 既判力の及ぶ範囲は、主に以下の3つの側面から考えることができます。人的範囲:誰に既判力が及ぶのか?客観的範 […]
二重起訴の禁止とは、すでに裁判所に係属している事件について、当事者が同一の事件について重ねて訴えを提起することを禁止する民事訴訟法上の原則( 民訴142条) 二重起訴の禁止の理由 被告が同じ内容の訴訟に二重に応訴しなけれ […]
総有権の確認訴訟は、原則として固有必要的共同訴訟とされています。共有権の確認を求める訴訟も、固有必要的共同訴訟とみなされます。固有必要的共同訴訟では、当事者全員が共同して訴訟を提起する必要があります。一部の者による訴えは […]
権利能力なき社団とは 法人格を有しないものの、団体としての組織を備え、構成員の変更にかかわらず存続し、代表者の定めがある団体を指します。民事訴訟法29条は、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、 […]
訴えの利益について 訴えの利益とは、裁判所が紛争を解決するために訴訟を行う必要性・有効性のことです。訴えの利益がない場合、訴えは不適法として却下されます。訴えの利益は、以下の点で重要となります:裁判制度の利用が、当事者間 […]
最高裁は、「このように重複して譲渡担保を設定すること自体は許されるとしても、劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合、配当の手続が整備されている民事執行法上の執行手続が行われる場合と異なり、先行する譲渡担保権者 […]
最高裁は、「工場抵当法2条の規定により工場に属する土地又は建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者の同意を得ないで、備付けられた工場から搬出された場合には、第三者において即時取得をしない限りは、抵当権者は搬出され […]
最高裁は、「所有者以外の第三者が抵当不動産を不法占有することにより、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除 […]
「右のような民法304条1項の趣旨目的に照らすと、同項の「払渡又ハ引渡」には債権譲渡は含まれず、抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権 […]
最高裁は、「民法304条1項但書において、…差押をしなければならないものと規定されている趣旨は、先取特権者のする右差押によって、第三債務者が金銭その他の物を債務者に払い渡し又は引き渡すことを禁止され、他方、債務者が第三債 […]
最判昭和44年3月28日は、根抵当権設定当時に存在した従物に対し、民法370条により、根抵当権の効力が及ぶとしています。つまり、抵当権設定時に存在している従物は、民法370条の付加物に含まれると解釈されています。 抵当権 […]
最高裁の判例では、請負工事に用いられた動産の売主は、原則として、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することはできません。ただし、請負代金全体に占める当該動産の価額の […]
留置権の要件 留置権は、民法295条に規定されており、以下の要件を満たす場合に成立します。他人の物を占有していること。この「他人」は、債務者に限らず、第三者でも構いません。その物に関して生じた債権を有すること。これは、債 […]
最高裁判所昭和41年5月19日の判決では、共有物の持分の価格が過半数を超える者であっても、当然には共有物を単独で占有する他の共有者に対し、明渡を請求することはできないとされています。共有者の一人が共有物を単独で使用してい […]
最高裁の判例(昭和44年7月25日)では、賃借人が賃貸人の承諾を得て建物の屋上に建物を増築した場合において、増築部分が既存の建物と構造上、利用上独立性を有しないときは、増築部分は既存の建物に付合し、その所有権は既存の建物 […]