違法収集された証拠物の証拠能力が否定される場合
日本では、違法に収集された証拠だからといって、直ちに全ての証拠能力が否定されるわけではありません。 裁判所が、諸般の事情を総合的に考慮して、その証拠を採用するかどうかを判断します。この考え方を「相対的排除説」と呼び、日本 […]
今この瞬間をどう生きるかが常に人生のクライマックス
日本では、違法に収集された証拠だからといって、直ちに全ての証拠能力が否定されるわけではありません。 裁判所が、諸般の事情を総合的に考慮して、その証拠を採用するかどうかを判断します。この考え方を「相対的排除説」と呼び、日本 […]
対象者の承諾がない所持品検査は、原則として許されません。 しかし、特定の条件下では例外的に許容される場合があります。 原則:所持品検査は「任意」が基本 警察官による所持品検査は、法律に明文の規定があるわけではなく、警察官 […]
1. 写真撮影行為の性質 捜索差押許可状の執行現場で行われる写真撮影は、それ自体が独立した強制処分(個人の意思に反して権利を制約する処分)なのか、それとも捜索・差押えに付随する任意処分(強制力を用いない活動)なのかが問題 […]
1. 事実認定に先立っての訴因変更の要否 (1) 原則:訴因の拘束力と「不告不理の原則」 まず、大前提として裁判所は検察官が設定した「訴因」に拘束されます。訴因として挙げられていない事実について、裁判所が勝手に有罪判決を […]
共謀共同正犯の訴因を特定するための要件は、被告人が防御権を行使するのに不利益が生じないよう、他の犯罪事実から識別できる程度に具体的に明示することです。これは、刑事訴訟法第256条3項が定める「訴因の明示」の原則に基づいて […]
現行犯逮捕は、目の前で犯罪が行われている、または行われた直後に、警察官だけでなく一般人でも令状なしに犯人を逮捕できる制度です。しかし、誰でも無条件に逮捕できるわけではなく、法律で定められた厳格な要件を満たす必要があります […]
任意同行と実質的な逮捕の違いは、法的な拘束力の有無と本人の意思による同行かどうかがポイントです。 任意同行とは? 本人の自由意思に基づく同行警察署などで事情聴取を受けるが、いつでも帰宅可能拘束時間に法的制限はないが、長時 […]
違法逮捕に基づく勾留の効果については、刑事訴訟法上の手続的正義と捜査の実効性のバランスが問われる重要な論点です。 基本的な考え方 勾留は逮捕に続く身柄拘束処分であり、逮捕が適法であることが前提とされています(逮捕前置主義 […]
最決平成19年2月8日(刑集61巻1号1頁)は、有形力を行使して捜索した事例に関する重要な最高裁判例です。この判例では、被疑者方居室に対する捜索差押許可状に基づき、捜索中に配達された荷物を押収できるかが争点となりました。 […]
捜索する場所および押収する物の客観的範囲は、刑事訴訟法に基づく令状主義のもとで厳格に特定される必要があります。これは、捜査機関の権限濫用を防ぎ、被処分者のプライバシーや財産権を保護するためです。 捜索する「場所」の範囲 […]
自白の証拠能力の基本原則 刑訴法319条1項:自白は「任意性」がなければ証拠能力が否定される。憲法38条2項:強制、拷問等による自白は証拠能力を否定。自白法則の趣旨は、虚偽排除・黙秘権保障・人権擁護にあるとされます。 I […]
ICレコーダーの録音は、刑事訴訟法において伝聞証拠として扱われる可能性がありますが、状況によっては証拠能力が認められることもあります。 伝聞証拠とは? 伝聞証拠(でんぶんしょうこ)とは、刑事訴訟法において「供述者が公判廷 […]
この問題の核心は、「警察による秘密録音・録画が、どの段階から個人の権利を侵害する『強制捜査』にあたり、裁判所の令状が必要になるのか?」という点にあります。 1. 強制捜査の基本原則 まず、大前提として日本の刑事手続には以 […]
これは、訴訟進行の柔軟性を確保するための制度であり、民事訴訟法第152条に定められています。 1. 根拠条文 弁論の併合と分離は、同じ条文で規定されています。 この第2項が、一度併合した弁論を再び分離する際の直接的な根拠 […]
補助参加の利益 補助参加の利益とは、第三者が他人の訴訟に一方の当事者を助ける形(補助参加)で関与するために必要な「法律上の利害関係」を指します(民事訴訟法第42条)。訴訟の結果に対して、単なる個人的な感情や事実上の損得( […]
民事訴訟における共同訴訟の3つの主要な形態、「単純併合(通常共同訴訟)」「同時審判申出共同訴訟」「主観的予備的併合」について、それぞれの違いが明確になるよう、特徴や具体例を交えて解説します。 はじめに:共同訴訟とは? 共 […]
確定判決がもつ、後の裁判でそれに矛盾する主張や判断を許さない効力を「既判力(きはんりょく)」といいます。この既判力は、誰に対して及ぶのか(主観的範囲)が法律で定められています。では、訴訟の係属中に訴訟の目的である権利や義 […]
既判力とその人的範囲の原則 まず、既判力(きはんりょく)とは、確定した終局判決に認められる効力の一つで、「その判決で判断された内容(訴訟物)について、後の別の裁判で当事者は蒸し返して争うことができず、裁判所もそれに反する […]
この二つの義務は、当事者主義(弁論主義)を基本とする日本の民事訴訟において、裁判を公正かつ適正に進めるために裁判所に課された、いわば「舵取り」の役割です。当事者の主張・立証にすべてを委ねるだけでは、不十分であったり、思わ […]
弁論主義の適用を受ける事実 日本の民事訴訟における弁論主義とは、判決の基礎となる事実と証拠の収集・提出を当事者(原告・被告)の権能かつ責任とする建前のことをいいます。裁判所は、当事者が主張していない事実を判決の基礎にした […]