Aは、平成20年3月5日、自己の所有する甲土地について税金の滞納による差押えを免れるため、息子Bの承諾を得て、AからBへの甲土地の売買契約を仮装し、売買を原因とするB名義の所有権移転登記をした。次いで、Bは、Aに無断で、甲土地の上に乙建物を建築し、同年11月7日乙建物についてB名義の保存登記をし、同日から乙建物に居住するようになった。
 Bは、自己の経営する会社の業績が悪化したため、その資金を調達するために、平成21年5月23日、乙建物を700万円でCに売却し、C名義の所有権移転登記をするとともに、同日、Cとの間で、甲土地について建物の所有を目的とする賃貸借契約(賃料月額12万円)を締結し、乙建物をCに引き渡した。この賃貸借契約の締結に際して、Cは、甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知っていた。
 その後、さらに資金を必要としたBは、同年10月9日、甲土地をDに代金1000万円で売却し、D名義の所有権移転登記をした。この売買契約の締結に際して、Dは、甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らず、それを知らないことについて過失もなかった。
 同年12月16日、Aが急死し、その唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務を相続した。この場合において、Dは、Cに対し、甲土地の所有権に基づいて、甲土地の明渡しを求めることができるかを論ぜよ。

答案作成手順

第1 Dの主張
1 DのCに対する請求の根拠は所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 ⇒ ①Dが甲土地を所有していること、②Cが甲土地を占有していることが要件
2 甲土地の所有権
(1) AB間の甲土地売買契約は、Aが税金の滞納による差押えを免れる目的で、Bの承諾を得てされた仮装譲渡 ⇒ 通謀虚偽表示(94条1項)として、原則として無効そうすると、Bは甲土地についてはなんら所有権を取得していない無権利者であり、その後BD間の売買契約は他人物売買(561条)となるから、Dは甲土地の所有権を取得できないようにみえる。
(2)Dは、94条2項の第三者に当たらないか ⇒ Dは、AB間の売買が仮装譲渡と知らず、知らないことについても過失もない ⇒ 「善意」 ⇒ DはAB間の契約において、当事者及びその包括承継人以外の者であり、新たに独立の法律上の利害関係を有するに至ったものといえるため「第三者」 ⇒ Dは94条2項の第三者として保護(無効を第三者に主張できない)
(3) 以上により、Dは甲土地の所有権を取得したといえる(①)
3 Cの占有
Cは甲土地上に乙建物を所有して、甲土地を占有している(②)
4 よって、DのCに対する請求は認められるとも思われる

第2 Cの反論
1 対抗力ある甲土地の賃貸借契約の締結
(1)Cは、Bとの間で甲土地の賃貸借契約を締結 ⇒ その上で甲土地上に乙建物を所有することで借地借家法10条1項に基づく対抗要件を具備したと主張できないか

(2)AB売買は通謀虚偽表示として無効 ⇒ Bは甲土地について所有権なし ⇒ Cは無権利者であるBと甲土地の賃貸借契約を締結したことになり他人物賃貸借(559条、560条、601条) ⇒ CはAB間の売買が仮装譲渡であることを知っている(悪意である)ため、94条2項によって保護されない ⇒ Cは甲土地の賃借権を有効に取得したことにならず、Cの反論は認められない
 相続による他人物賃貸借契約の追認
(1)Bは相続(896条)によって承継したAの資格に基づいて追認拒絶することができないか ⇒ 他人物賃貸借の貸主は、559条によって561条が準用される結果、賃貸人としての権利を取得して賃借人に目的物を使用させる義務を負うため、追認を拒絶することは許されない ⇒ 他人物賃貸人であるBが本人であるAを相続したという本件において、Bが追認を拒絶することは561条の義務に反し許されない結果、Bの追認が擬制される
(2)よって、Aの死亡により、560条本文が類推適用される結果、Cは有効に賃借権を取得することができる
第3 Dの再反論
1 Dとしては、Cに占有権原が認められたとしても、本件追認に116条ただし書きの規定が類推適用される結果、Cは「第三者」であるDに対し、占有権原を対抗できないという再反論が考えられる。
2 ここで、116条ただし書きの規定が本件に適用されるか問題となる。
 同条ただし書きの趣旨は、追認の遡及効によって権利を害される第三者を保護するものであると考えられるところ、物権変動においては対抗要件の具備の先後によって決するため、116条ただし書きの適用はないと考える。

3 本件においてこれをみると、Cは平成21年5月23日に乙建物の所有権移転登記をしているのに対し、Dは同年10月9日に甲土地の所有権移転登記を具備し、甲土地に賃借権の対抗要件を具備したといえる。
第4 Dの再々反論
1 無権限者Bからその無権限を知りつつ取得したCの地位を借地借家法10条1項によって保護するのは、 94条2項の第三者保護と真っ向から矛盾し、信義則(1条2項)に反するのではないかとの再々反論が考えられる。

2 借地借家法10条1項は、「有効に成立した借地権」が登記がないために不安定になるのを防ぐための規定。借地借家法10条1項は、94条2項の第三者保護を害しない範囲で適用されるべき
 したがって、DはCに対抗できる。
第4 結論
 以上により、Dの所有権に基づく土地明渡請求が認めらる。


以上

出題趣旨

 不動産の仮装売買(民法第94条第1項)を前提に、仮装名義人が不動産を一方に賃貸し、他方に売買した事案における、賃借人と買主との法律関係についての理解を問うものである。民法第94条第2項の善意の第三者に関する基本的理解を前提に、他人物売買及び他人物賃貸借をめぐる法律関係を検討し、さらに、他人物の売主及び賃貸人が所有者を相続した場合の法律関係を問うことで、正確な法的知識とそれに基づく事案分析能力、論理的思考能力及び応用力を試すものである。

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