以下の事例に基づき、Vに現金50万円を振り込ませた行為及びD銀行E支店ATMコーナーにおいて、現金自動預払機から現金50万円を引き出そうとした行為について、甲、乙及び丙の罪責を論じなさい(特別法違反の点を除く 。)。
1 甲は、友人である乙に誘われ、以下のような犯行を繰り返していた。
 ① 乙は、犯行を行うための部屋、携帯電話並びに他人名義の預金口座の預金通帳、キャッシュカード及びその暗証番号情報を準備する。

 ② 乙は、犯行当日、甲に、その日の犯行に用いる他人名義の預金口座の口座番号や名義人名を連絡、乙が雇った預金引出し役に、同口座のキャッシュカードを交付して暗証番号を教える。
 ③ 甲は、乙の準備した部屋から、乙の準備した携帯電話を用いて電話会社発行の電話帳から抽出した相手に電話をかけ、その息子を装い、交通事故を起こして示談金を要求されているなどと嘘を言い、これを信じた相手に、その日乙が指定した預金口座に現金を振り込ませた後、振り込ませた金額を乙に連絡する。
 ④乙は、振り込ませた金額を預金引出し役に連絡し、預金引出し役は、上記キャッシュカードを使って上記預金口座に振り込まれた現金を引き出し これを乙に手渡す ⑤引き出した現金の7割を乙が 、 3割を甲がそれぞれ取得し、預金引出し役は、1万円の日当を乙から受け取る。
2 甲は、分け前が少ないことに不満を抱き、乙に無断で、自分で準備した他人名義の預金口座に上記同様の手段で現金を振り込ませて その全額を自分のものにしようと計画した。 そこで 、甲は、インターネットを通じて、他人であるAが既に開設していたA名義の預金口座の預金通帳、キャッシュカード及びその暗証番号情報を購入した。
3 某日、甲は、上記1の犯行を繰り返す合間に、上記2の計画に基づき、乙の準備した部屋から、乙の準備した携帯電話を用いて、上記電話帳から新たに抽出したV方に電話をかけ、Vに対し、その息子を装い 「母さん。俺だよ。どうしよう。俺、お酒を飲んで車を運転して、交通事故を起こしちゃった。相手のAが 『示談金50万円をすぐに払わなければ事故のことを 、警察に言う 』って言うんだよ。警察に言われたら逮捕されてしまう。示談金を払えば逮捕されずに済む。母さん、頼む、助けてほしい 」などと嘘を言った。

 Vは、電話の相手が息子であり、50万円をAに払わなければ、息子が逮捕されてしまうと信じ、50万円をすぐに準備する旨答えた。甲は、Vに対し、上記A名義の預金口座の口座番号を教え、50万円をすぐに振り込んで上記携帯電話に連絡するように言った。Vは、自宅近くのB銀行C支店において、自己の所有する現金50万円を上記A名義の預金口座に振り込み 上記携帯電話に電話をかけ 、甲に振込みを済ませた旨連絡した。
4 上記振込みの1時間後、たまたまVに息子から電話があり、Vは、甲の言ったことが嘘であると気付き、警察に被害を申告した。警察の依頼により、上記振込みの3時間後、上記A名義の預金口座の取引の停止措置が講じられた。その時点で、Vが振り込んだ50万円は、同口座から引き出されていなかった。
5 甲は、上記振込みの2時間後、友人である丙に、上記2及び3の事情を明かした上、上記A名義の預金口座から現金50万円を引き出してくれれば報酬として5万円を払う旨持ちかけ、丙は、金欲しさからこれを引き受けた。甲は、丙に、上記A名義の預金口座のキャッシュカードを交付して暗証番号を教え、丙は、上記振込みの3時間10分後、現金50万円を引き出すため、D銀行E支店(支店長F)のATMコーナーにおいて、現金自動預払機に上記キャッシュカードを挿入して暗証番号を入力したが、既に同口座の取引の停止措置が講じられていたため、現金を引き出すことができなかった。なお、金融機関は、いずれも、預金取引に関する約款等において、預金口座の譲渡を禁止し、これを預金口座の取引停止事由としており、譲渡された預金口座を利用した取引に応じることはなく、甲、乙及び丙も、これを知っていた。

出題趣旨

本問は、乙と共に振り込め詐欺を繰り返していた甲が、利益を独占するため、乙に無断で、それまでと同様の方法で別の被害者をだまし、現金50万円を甲が予めキャッシュカード等を入手していた他人名義の預金口座に振り込ませることに成功し、甲からの依頼を受けた丙が、同口座から現金を引き出そうとしたが、直前に同口座が凍結されたため引出しが失敗に終わったという事案を素材として、事案を的確に分析する能力を問うとともに、詐欺罪の客体、実行行為及びその既遂時期、共謀共同正犯の成立要件、窃盗未遂罪の成否等に関する基本的理解とその事例への当てはめが論理的一貫性を保って行われているかを問うものである。

答案骨子

甲乙の罪責を分析するに当たっては、甲乙それぞれの行為や侵害された法益等に着目した上で、どのような犯罪の成否が問題となるのかを判断し、各犯罪の構成要件要素を一つ一つ吟味し、これに問題文に現れている事実を丁寧に拾い出して当てはめ、犯罪の成否を検討する(平成25年採点実感等)

〔検討すべき構成要件事実〕
① Vに現金50万円を振り込ませた行為詐欺罪、二項詐欺、詐欺未遂罪、詐欺幇助罪
D銀行E支店ATMコーナーにおいて、現金自動預払機から現金50万円を引き出そうとした行為詐欺罪、窃盗未遂罪、不能犯

答案作成手順

第1 Vに現金50万円を振り込ませた行為
1 甲の罪責 
(1)甲は、Vを欺いて50万円をA名義の口座に振り込ませている ⇒ 詐欺罪(246条1項)?
(2) 実行行為 ⇒ ①欺く行為+錯誤=「人を欺いて」とは、財産的損害に直結する重要な事実を偽り人を錯誤に陥れる行為 ⇒ 甲は、Vに息子だと誤信させ、50万円をA名義の口座に入金するよう助けを求めているため、「人を欺いて」にあたる + ②処分行為 ⇒ Vは、上述の錯誤により、甲の指定口座に入金しているので、処分行為あり + ③口座への入金は財物の交付?未遂?=振込時点でVは財産的支配を失い、甲は丙を利用して出金が可能であったため交付あり=既遂
3)因果関係・故意 ⇒ Vを欺いてAの口座に50万円を入金させているので因果関係あり ⇒ 「人を欺む」く故意の認識と認容が認められる
4)A預金口座に入金された現金は預金債権となるため、二項詐欺(246条2項)? ⇒ 預金債権は金銭請求権 ⇒ 債権化した直後から自由に現金化できるので「財物の交付」と同視できる法益の侵害あり
(5) 甲には詐欺既遂罪(246条1項)が成立
2 乙の罪責
(1) 甲がVを欺いて50万円をA名義の口座に振り込ませた行為について、乙に詐欺罪の共謀共同正犯(60条)?
(2)実行行為=①共謀+②共謀に基づく一部の者の実行行為+③犯罪を共同で行うという正犯意思
3) 共謀の有無?=犯罪を共同で行うという正犯意思の共有はあるか? ⇒ 甲は、乙が準備した詐欺の実行環境を利用して詐欺を実行しているが、乙は本件詐欺を認識認容していない ⇒ 乙に経済的利益がなく、乙の指示もない本件詐欺の結果については、乙に本件詐欺を甲と共同で行うという正犯意思は認められない
4) 因果関係及び故意 ⇒ 共謀がないので、共謀と発生した結果の因果関係は認められない ⇒ 結果に対する乙の認容もないので、故意も認められない
(5)詐欺罪の実行環境を乙が準備しているため、幇助罪(62条)? ⇒ 幇助罪は、正犯の犯罪遂行を容易にするすべての行為 ⇒ 乙が構築した詐欺の実行環境を甲に利用させた行為は、正犯の犯罪遂行を容易にしたと評価 ⇒ 乙に正犯性が認められないため、Vに対する詐欺罪については従犯である幇助罪が成立
(6)乙は詐欺罪の幇助罪が成立
3 丙の罪責
Vに対する詐欺罪について ⇒ Vが現金を預金後に甲から事情を明かされて預金の引き出しを引き受けている ⇒ 詐欺罪の犯罪には加担しておらず、よって何らの罪責を負わない。

第2 D銀行E支店ATMコーナーにおいて、現金自動預払機から現金50万円を引き出そうとした行為
1 丙の罪責
(1)窃盗未遂罪(243条、235条) ⇒ ①「他人の財物」+②不法領得の意思を持って+③「窃取」 ⇒ A名義の預金口座から現金50万円(①)をAのキャッシュカードと暗証番号を使って現金自動預払機から引き出す行為(②③)をするも、当該口座が閉鎖され引出不能に ⇒ 未遂か不能か? ⇒ 不能犯とは、犯罪の結果発生に向けた行為に結果発生の現実的危険性がない場合 ⇒ 現実的危険性の有無は、行為者と一般人が抱く危険性の双方を基準に判断 ⇒ 結果発生の現実的危険性は行為者も一般人も抱くのが通常 ⇒ 不能犯は成立しない
(2)窃盗の未遂罪は成立? ⇒ ①犯罪の実行行為に着手したものの、②犯罪の目的である結果が発生しなかった場合 ⇒ 窃盗未遂罪は、「窃取」によって他人の占有する財物を自己の支配下に置こうとしたができなかった場合に成立 ⇒ 「窃取」とは、他人の意思に反してその占有する財物を自己の支配下に置くこと ⇒ 自動預支払機を通して財物を丙の支配下に置こうとする行為は、引き出される現金の占有者であるFの意思に反している ⇒ 丙には「窃取」の実行行為が認められる ⇒ 現金の引き出しはできていないので窃盗未遂罪
(3)丙の行為はD銀行E支店長Fに対する詐欺罪? ⇒ 詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させる」行為 ⇒ 丙の行為でFが錯誤に陥り、重要な処分行為をさせたと評価できない ⇒ 丙はA名義の口座からAのキャッシュカードと暗証番号を使って、現金自動預払機から適正に出金 ⇒ 丙の行為は詐欺罪にあたらない
(4)以上により、丙には窃盗未遂罪が成立
2 甲の罪責 
(1)窃盗未遂罪の共同正犯が成立? ⇒ 丙にAの預金口座から出金させる行為は、Fの意思に反してその占有物である現金を丙の窃盗を介して自己の管理下に置こうとするものであるから、窃盗の共同犯罪意思が認められる ⇒ 甲には丙との窃盗未遂罪の共同正犯が成立
3 乙の罪責
 窃盗行為に乙は関与していないので、何ら罪責を負わない

第3 罪数
1 甲は、詐欺罪既遂罪及び窃盗未遂罪の罪責を負い、両罪は併合罪になる。
2 乙は、窃盗幇助罪の罪責を負う。
3 丙は窃盗未遂罪の罪責を負う。

以上

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