202*年時点では、衆議院小選挙区選出議員における、いわゆる「世襲」議員の数が増加する傾向にある 「世襲」議員とは、例えば、国会議員が引退する際に、その子が親と同一の選挙区から立候補して当選した場合の当選議員をいう。 「世襲」議員には、立候補時において、一般の新人候補者に比べて、後援会組織、選挙資金、知名度等のメリットがあると言われている。このような「世襲」議員については賛否両論があるが、政党A及び政党Bでは、世論の動向も踏まえて何らかの対応策を採ることとし、立候補が制限される世襲の範囲や対象となる選挙区の範囲等について検討が行われた。その結果、政党Aから甲案が、政党Bから乙案が、それぞれ法律案として国会に提出された。
甲乙各法律案の内容は、以下のとおりである。
(甲案)政党は、その政党に所属する衆議院議員の配偶者及び三親等内の親族が、次の衆議院議員選挙において、当該議員が選出されている小選挙区及びその小選挙区を含む都道府県内の他の小選挙区から立候補する場合は、その者を当該政党の公認候補とすることができない。
(乙案)衆議院議員の配偶者及び三親等内の親族は、次の衆議院議員選挙において、当該議員が選出されている小選挙区及びその小選挙区を含む都道府県内の他の小選挙区から立候補することができない。
政党Cに所属する衆議院議員Dは、次の衆議院議員選挙では自らは引退した上で、長男を政党Cの公認候補として出馬させようとして、その準備を着々と進めている。Dは、甲案及び乙案のいずれにも反対である。Dは、甲案にも乙案にも憲法上の問題があると考えている。
〔設 問〕
Dの立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ、あなた自身の見解を述べなさい。
答案作成手順
「世襲」議員を規制する甲案及び乙案が、被選挙権及び政党の自由を制約するとして違憲ではないかが問題となる
第1 甲案について
1 Dの主張
(1)政党の公認の自由の侵害(21条) ⇒ 政党が誰を公認候補とするかは、政党の政治的意思形成・表現の中核であり、国家が一律に公認を禁止することは、結社の自由・政治活動の自由を侵害
(2)被選挙権の実質的侵害(15条1項) ⇒ 我が国の選挙制度において、公認の有無は当選可能性に重大な影響を与えるため、公認禁止は事実上、立候補の自由を著しく制約
(3)親族関係による不合理な差別(14条) ⇒ 世襲か否かは能力・資質と直接関係がなく、親族関係のみを理由とする制限は合理性を欠く。
2 想定される反論
(1)公認は法的権利ではない ⇒ 公認を受けられなくても無所属で立候補は可能であり、被選挙権そのものは侵害されていない。
(2)民主的選挙の公正確保という正当目的 ⇒ 世襲による不公平な優位(後援会・資金・知名度)を是正し、機会の平等を確保するという目的は重要
(3)制限は限定的・間接的 ⇒ 制限は①次回選挙に限られ、②同一・同一県内小選挙区に限定されており、過度ではない
3 私見
(1)上記自由は21条1項により保障されており、甲案により制約されている
(2)選挙の公正・機会の平等確保という目的は民主制の基盤に関わる重要な公益 ⇒ 政党は国政運営における民意の実現者であるから、民意から一定の制約を受けることを予定している ⇒ 甲案は世襲候補者を公認候補とすることを事実上困難にし、規制態様は強度 ⇒ 上記制約は①目的が重要であり、②手段が目的との関係で効果的で過度でない場合に合憲
(3)甲案の目的は選挙の公正の維持 ⇒ 世襲による不公平な優位(後援会・資金・知名度)是正目的は重要(①充足) ⇒ 世襲議員の公認が全くできなくなるわけではないから、候補者の決定に対して過度の制約はない(②充足)。
(4)甲案は合憲
第2 乙案について
1 Dの主張
(1)被選挙権の直接的侵害(14条、15条1項) ⇒ 世襲の弊害が問題となるのは特定選挙区に限られるにもかかわらず、立候補の禁止が県内全小選挙区に及ぶ ⇒ 立候補の自由(被選挙権)は選挙権(15条1項)と表裏一体の関係にあり同項で保障されるので、上記自由も同項で保障 ⇒ 乙案は世襲候補者が特定の小選挙区から立候補することを禁じるものであり、上記自由を制約
(2)立候補の自由は民主主義を維持する上で不可欠な権利 ⇒ 乙案は世襲候補者の立候補を事実上困難にする ⇒ 上記制約は必要最小限度の場合にのみ正当化
(3)乙案の目的は選挙の公正の維持にある ⇒ かかる目的は全候補者の選挙資金を一定額に制限する等の他の手段によっても達成される ⇒ 上記制約は必要最小限度の制約であるとはいえない
(4)よって、甲案は21条1項に反し、違憲である。
2 想定される反論
(1)立法裁量の尊重 ⇒ 選挙制度の設計は国会の広範な裁量に委ねられている ⇒ 選挙制度の決定については、国会に広範な裁量(47条)があるから、上記自由に対して相当程度の制約が許される
(2)民主制の歪み防止という極めて重要な目的 ⇒ 世襲による権力固定化は、民主主義そのものを損なう危険がある ⇒ 世襲候補者が受けるメリットの大きさを踏まえると、乙案による上記制約も相当程度の制約といえ、乙案は合憲である。
3 私見
(1)上記自由は15条1項により保障されており、乙案により制約されている。
(2)上記自由は、民主主義の根幹に関わるものであって重要な権利であるが、選挙制度については立法府の広範な裁量を尊重する必要性もある ⇒ 乙案は特定の小選挙区における立候補を不可能にするものであり、その規制態様は強度 ⇒ 上記制約は①目的が重要であり、②手段が目的との関係で効果的で過度でない場合に合憲
(3)乙案の目的は甲案と同様であり重要(①充足)。しかし、後援会組織等のメリットを有するのは同小選挙区内のみ ⇒ 乙案は上記目的を達成する手段として過度である(②不充足)。
(4)よって、乙案は15条1項に反し、違憲である。
以上
出題趣旨
本問は、いわゆる世襲議員に関する立候補の自由の制限をめぐる問題である。甲案は一定の要件の下で政党の公認候補とすることを禁止し、乙案は一定の要件の下で立候補自体を禁止している。
まず、甲案と乙案によって、どのような権利・自由が制約されるのかを明らかにする必要がある。そこでは、甲案と乙案とで、共通する問題と、それぞれに特有の問題とがある。その上で、被選挙権及び立候補の自由の憲法上の位置付けに関する判例及び主要な学説を前提として、世襲を理由とした別異の取扱いの合憲性が問題となる。そこでは、選挙権・被選挙権及び立候補の自由、そして平等に関する基礎理論の正確な理解に基づいて、D側及び法案提出側からの各主張の対立点を明確にすることが求められている。さらに、いわゆる世襲議員の功罪に関する一般的な指摘、立候補の制限と選挙に求められる公平さとの関係、立候補の制限と選挙民による選択との関係等に関する対立点を明確にする。また、甲案に関しては、とりわけ政党がその公認候補を自由に選定・決定するという政党の自律権に関し、検討することが求められよう。
そして、それぞれの対立点に関して、一定の説得力のある理由を付して自己の結論を導き出すことが求められている。