市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない【参考資料1】。生活の本拠である住所(民法第22条参照)の有無によって、権利や利益の享受に影響が生じる。国民の重要な基本的権利である選挙権も、住所を有していないと、選挙権を行使する機会自体を奪われる(公職選挙法第21条第1項、第28条第2号、第42条第1項参照)。
また、国民健康保険や介護保険等の手続をするためには、住民登録が必要である。ただし、生活保護法は、「住所」という語を用いておらず、「居住地」あるいは「現在地」を基準として保護するか否かを決定し、かつ、これを実施する者を定めている【参考資料2】。
ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体(NPO)である団体Aは、ホームレスの人たちなどが最底辺の生活から抜け出すための支援活動を行っている。団体Aは、支援活動の一環として、Y市内に2つのシェルター(総収容人数は100名)を所有している。その2つのシェルターに居住する人たちは、それぞれのシェルターを住所として住民登録を行い、生活保護受給申請や雇用保険手帳の取得、国民健康保険や介護保険等の手続をしている。
Xは、Y市内にあるB社に正規社員として20年勤めていたが、B社が倒産し、突然職を失った。そして、失職が大きな原因となり、X夫婦は離婚した。その後、Xは、C派遣会社に登録し、紹介されたY市内にあるD社に派遣社員として勤め始め、Y市内にあるD社の寮に入居した。しかし、D社の経営状況が悪化したために、いわゆる「派遣切り」されたXは、寮からも退去させられた。職も住む所も失ってしまったXは、団体Aに支援を求めた。そして、その団体Aのシェルターに入居し、そこを住所として住民登録を行った。不定期のアルバイトをしながら、できる限り自立した生活をしたいと思っているXは、正規社員としての採用を目指して、正規社員募集の情報を知ると応募していたが、すべて不採用であった。その後、厳しい経済不況の中、団体Aの支援を求める人も急増し、2つのシェルターに居住し、そこを住所として住民登録を行う人数が200名を超えるに至った。シェルターが「飽和状態」となって息苦しさを感じたXは、シェルターに帰らなくなり、正規社員への途も得られず、アルバイトで得たお金があるときはY市内のインターネット・カフェを泊まり歩き、所持金がなくなったときにはY市内のビルの軒先で寝た。
201*年4月に、Y市は、住民の居住実態に関する調査を行った。調査の結果、団体Aのシェルターを住所として住民登録している人のうち、Xを含む60名には当該シェルターでの居住実態がないと判断した。Y市長は、それらの住民登録を抹消した。
住民登録が抹消されたことを知ったXは、それによって生活上どのようなことになるのかを質問しに、市役所に行ったところ、国民健康保険被保険者証も失効するなどの説明を受けた。Xは、胃弱という持病があるし、最近体調も思わしくなかったが、医療費が全額自己負担になるので、病院に行くに行けなくなった。
住民登録を抹消され、貧困ばかりでなく、生命や健康さえも脅かされる状況に追い詰められたXは、生活保護制度に医療扶助もあることを知り、申請日前日に宿泊していたインタ-ネット・カフェを「居住地」として、Y市長から委任(生活保護法第19条第4項参照)を受けている福祉事務所長に生活保護の認定申請を行った。
Y市は、財政上の問題(生活保護のための財源は、国が4分の3、都道府県や市、特別区が4分の1を負担する。)もあるが、それ以上にホームレス【参考資料3】などが市に増えることで市のイメージが悪くなることを嫌って、インターネット・カフェやビルの軒先を「居住地」あるいは「現在地」とは認めない制度運用を行っている。そこで、Y市福祉事務所長は、Xの申請を却下した。Xは、たまたまインターネット・カフェで見ていたニュースで、自分と全く同じ状況にある人にも生活保護を認める自治体があることを知った。その自治体は、インターネット・カフェやビルの軒先も「居住地」あるいは「現在地」と認めている。そこで、Xは、Y市福祉事務所長の却下処分に対して、自分と同じ状況にある人の保護を認定している自治体もあることなどを理由に、不服申立てを行った。しかし、不服申立ても、棄却された。
Y市は、衆議院議員総選挙における選挙区を定める公職選挙法別表第1によれば、市全域で1選挙区と定められている。Xは、住民登録が抹消された年の10月に行われた衆議院議員総選挙の際に、選挙人名簿から登録を抹消されたために投票することができなかった。このような事態は、従来から、ホームレスの人たちなどの支援活動を行っているNPOから指摘されていた。そして、それらのNPOは、Xの住民登録が抹消された年の10月に行われた衆議院議員総選挙よりも7年前に行われた200*年8月の衆議院議員総選挙の際に、国政選挙における「住所」要件(公職選挙法第21条第1項、第28条第2号及び第42条第1項のほか、同法第9条、第11条、第12条、第21条、第27条第1項参照)の改正を求める請願書を総務省に提出していた。
Xは、無料法律相談に行き、生活保護と選挙権について弁護士に相談した。
〔設問1〕
あなたがXの訴訟代理人として訴訟を提起するとした場合、訴訟においてどのような憲法上の主張を行うか。憲法上の問題ごとに、その主張内容を書きなさい。
〔設問2〕
設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を、被告側の反論を想定しつつ、述べなさい。
【参考資料1】住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)(抄録)
(目的)
第1条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
(国及び都道府県の責務)
第2条 国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第3項及び第21条において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)がすべて一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理がすべて住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。
(市町村長等の責務)
第3条 市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。
3 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
4 (略)
(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第4条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
(住民基本台帳の備付け)
第5条 市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第7条に規定する事項を記録するものとする。
(住民基本台帳の作成)
第6条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2、3 (略)
(住民票の記載事項)
第7条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
十~十四 (略)
(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
第10条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項若しくは第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
(選挙人名簿との関係)
第15条 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。
2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。
【参考資料2】生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)(抄録)
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
(実施機関)
第19条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
3 第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託した場合又は第34条の2第2項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。)を介護老人福祉施設(介護保険法第8条第24項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に委託して行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
4 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
【参考資料3】ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年8月7日法律第105号)(抄録)
(目的)
第1条 この法律は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに、地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。
出題趣旨
今年度の論文式問題のテーマは、貧困と権利の現実的保障である。本問で権利の現実的保障を検討する際に、事案としてかぎを握るのは住所である。
一つは、言わば構造的問題も一因となって、自助努力を尽くしても「健康で文化的な最低限度の生活」を維持することが困難な状況に陥っている人々の生存権保障の問題である。具体的には、生活保護法が「住所」ではなく、「居住地」「現在地」を有する者を保護の対象としているにもかかわらず、生活の本拠を有しない者からの生活保護申請を拒否した処分をめぐる憲法上の問題である。ここで問われているのは、立法裁量論の問題ではない。また、ここで問われているのは、「文化的」に「最低限度」であるか否かではなく、言わば「生存」そのものにかかわる問題である。なお、自治体による別異の取扱いに関しては、それを合憲とした先例(最大判昭和33年10月15日)があるが、その先例と本問の事案とは異なることを踏まえて検討する必要がある。
もう一つは、選挙権(投票権)に関する問題である。公職選挙法第9条第1項が定める選挙権の積極的要件を満たし、かつ、同法第11条第1項が定める選挙権の消極的要件に当たらなくても、選挙人名簿の登録が住民基本台帳に記録されている者について行われる(同法第21条第1項)ので、住所を失うと選挙権を行使する機会を奪われることになる。ここでは、選挙権(投票権)の意義をどのように考えるのかが問われる。
選挙権を行使できないということは、選挙権が事実上保障されていないことを意味する。「国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければなら」ず、「やむを得ない事由があるといえ」るためには、「そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合」であることが必要である(最大判平成17年9月14日)。
公職選挙法が上記のような取扱いをしていて、住所を有しない者が投票する仕組みを設けていないことについての「やむを得ない事由」の有無を、事案の内容に即して個別的・具体的に検討することが求められる。また、選挙権を行使できなかったことに基づく国家賠償請求についても、上記判決が示す要件を踏まえつつ、事案に即した具体的検討をすることが求められる。
本問では、原告側、被告側、そして「あなた自身」と、三つの立場での見解を展開することが求められる。その際、三つの立場を答案構成上の都合から余りに戦略的に展開することは、適切ではない。三つの立場それぞれが、判例の動向及び主要な学説を正確に理解していることを前提としている。その上で、判断枠組みに関する検討、そして事案の内容に即した個別的・具体的検討を行うことが求められる。
設問1では、原告側は一定の筋の通った主張を、十分に行う必要がある。
設問2では、「被告側の反論を想定しつつ」検討することが求められている。「想定」される反論を書くパートでは、反論の憲法上のポイントだけを挙げればよい。そこでは、反論の内容を詳細に書く必要はない。反論の詳細な内容は、「あなた自身の見解」のパートで書けばよい。
そこでは、原告・被告双方の主張内容を十分に検討した上で、「あなた自身」の結論及びその理由を書くことが求められる。
いずれにしても、問われるのは理由の説得力である。
答案作成手順
設問1
第1 生活保護について
1 Xの生活保護の認定申請を却下したY市福祉事務所長の処分(以下、「本件処分」という。)は、生存権を具現化した生活保護法(以下、「法」という。)に違反し、違憲・違法であるとの主張が考えられる。
2 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(以下、「ホームレス法」という。)1条で、「健康で文化的な生活を送ることができない」ホームレスの「現状」を、国は自立支援策で貢献するとしているのであるから、健康で文化的な最低限度の生活を保障しようとする法1条及び憲法25条と目的を一にする。さらに、法はこの目的を具現化するものであるから、ホームレスは法によって自立支援が原則適用されるべきである。
3 したがって、Xは、本件処分で健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な自立支援を得られず、憲法上の権利を制約され違憲・違法状態にある。
第2 選挙権について
1 住民登録が抹消された年に行われた衆議院議員総選挙において投票することができなかったXは、憲法15条1項、3項、43条1項において保障される参政権を侵害されたとして、国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償請求を主張することが考えられる。
2 憲法は一定の国民に衆議院議員総選挙に対する選挙権を認めている(憲法15条1項、同条3項、同43条1項)。選挙権は、国の主権者たる国民が国の進路を決定できる重要な権利であることから、一定の年齢未満の者、選挙犯罪を犯したために一定期間公民権が停止された者、又は「住所」要件を満たさない者以外の者には等しく認められる。
しかし、「住所」要件の制約があるが故に、ホームレスは制度的に選挙権が認められることが無い。この現状は、国民主権の根幹たる選挙制度のあるべき姿とはいえない。さらに、ホームレスの支援を行ってきたNPOが「住所」要件の改正を求めながら経過した7年間は、未だホームレスの参政権を制限する国に、合理的な理由も必要性も与えるべきではないという理由になる。よって、ホームレスに選挙権を認めない合理性も必要性もないことから、公職選挙法21条1項は憲法15条1項、3項、43条1項に違反する違憲な法律であると解する。
3 したがって、国は公職選挙法21条1項によりXの選挙権を侵害しており、更に7年前から改正が要請されていたのであるから、Xの住民登録が抹消された後に行われた衆議院議員総選挙においてXに選挙権を認めないことは違法であったということができるため、Xは国に対して国家賠償法1条1項に基づき損害賠償請求をすることができる。
以上
設問2
第1 生活保護について
1 Y市福祉事務所長は、生活保護の実施機関として厳しい財政下の中で予算を確保し、市の良好なイメージを損なわないためにホームレスの増加を抑える制度運用を行っているため、本件処分に対し裁量の余地があるようにも思われるが、すべての国民は法の「保護」を無差別平等に受ける権利を有するとともに(法2条)、Y市福祉事務所長は法の定めるところにより保護を決定し実施する義務を課せられている(法19条)ため、裁量の余地はかなり限定的である。
一方、人権享有に絶対不可欠な生存権も、これを具現化した法によって実現が図られているため、本件処分で制約される目的が必要不可欠で、手段が必要最小限度である必要があると解される。
2 本件処分は、生活保護の申請前日に宿泊していたインターネット・カフェを「居住地」と認めないため行われたが、ホームレスを市内に増やさないことが目的なので、法の目的と適合せず必要不可欠な目的とは認められない。
さらに、インターネット・カフェを「居住地」と認めている福祉事務所もあること、生活保護と同時に住所要件を満たす支援の実現が困難ともいえないことから、Y市の制度運用が必要最小限度の制約とはいえない。
3 したがって、本件処分は生存権を具現化した法に違反し、違憲・違法である。
第2 選挙権について
1 選挙権が国の主権者に与えられることは、個人の参政権実現に不可欠な要素であるが、一方で「住所」要件の制約によって、有権者の管理による投票権の確保や不正投票の防止を図るという目的も重要といえる。
2 手段と目的の適合性については、有権者を管理するために選挙人名簿を作成することは手段としては不可欠であり適合してるといえる。ただ、選挙人名簿を住民基本台帳に登載されている住民をベースに作成することは必要であるが、ホームレスである間は制度的に選挙権が認められることになるので相当ではない。生活保護を受けているホームレスの名簿を福祉事務所で作成し、これをベースに選挙人名簿に登載することは、制度的にも困難なことではなく、7年間もかけずに実現できると思われる。
よって、Xの住民登録が抹消された後に行われた衆議院議員総選挙においてXに選挙権を認めないことは違法である。
3 したがって、Xの住民登録が抹消された後に行われた衆議院議員総選挙において、Xに選挙権を認めないことは違法であり、Xに対し国家賠償法1条1項に基づき損害賠償をするよう国に命ずる。
以上