[問題1]
債権は相対的な権利であるといわれている。そのことと、債権が第三者により不法に侵害された場合に、債権者が、その第三者に対して、不法行為責任を追及し、あるいは侵害行為の差止を請求することができる場合もあるとされていることとの関係について論ぜよ。
答案骨子
債権は相対的な権利であるといわれている。そのことと、債権が第三者により不法に侵害された場合に、債権者が、その第三者に対して、不法行為責任を追及し、あるいは侵害行為の差止を請求することができる場合もあるとされていることとの関係について論ぜよ。
答案作成手順
未作成
[問題2]
Aは債権者からの差押えを逃れるため、Bと通謀の上、売買を仮装して、その所有する建物及びその敷地(以下、これを総称するときは「本件不動産」という。)の登記名義をBに移転するとともに、本件不動産を引き渡した。その後、Aは、右の事情を知っているCとの間で、本件不動産につき売買契約を締結し、代金の支払いを受けたが、その直前に、Bが、Dに本件不動産を売却し、引き渡していた。DはAB間の右事情を知らず、かつ、知らないことに過失がなかった。ところが、右建物は、Cの買い受け後に、第三者の放火により焼失してしまった。なお、その敷地についての登記名義は、いまだBにある。
以上の事案において、本件不動産をめぐるCD間の法律関係について論じた上、CがA及びBに対してどのような請求をすることができるか説明せよ。
答案骨子
①Aは債権者からの差押えを逃れるため、Bと通謀の上、売買を仮装して、その所有する建物及びその敷地(以下、これを総称するときは「本件不動産」という。)の登記名義をBに移転するとともに、本件不動産を引き渡した(虚偽表示)。
②Aは、右の事情を知っているCとの間で、本件不動産につき売買契約を締結し、代金の支払いを受けたが、その直前に、Bが、Dに本件不動産を売却し、引き渡していた(二重譲渡)。
③DはAB間の右事情を知らず、かつ、知らないことに過失がなかった(善意の第三者)。
ところが、右建物は、Cの買い受け後に、第三者の放火により焼失してしまった。なお、その敷地についての登記名義は、いまだBにある(危険負担)。
答案作成手順
第1 CD間の法律関係
1 CはDに所有権に基づく本件不動産の引き渡しを請求できるか。
(1)CがDに対し所有権に基づく本件不動産の引き渡しを求めることが考えられる。
(2)Cの所有権は、本件不動産の所有権を有するAとの売買契約を根拠としている。それ以前にAがBとの間で締結した本件不動産の売買契約は、無効な偽装契約であるため(94条1項)、無権利者Bから本件不動産を売買契約で取得したDに、本件不動産の引き渡しを求めることは可能に思われる。
2 Dは94条2項の「第三者」にあたらないか。
(1)「第三者」とは、虚偽表示によって生じた外観上の権利関係について法律上の利害関係を有するに至った者をいう。
(2)Dは、AB間の仮装売買によって登記名義を得たBから本件不動産を譲り受け利害関係を有するに至った者であるから、「第三者」といえる。
(3)善意の「第三者」に、ABは虚偽表示の無効を主張できないので、善意無過失のDにABの仮装売買契約の無効を主張できない。
(4) Dは所有権をAに対抗するために登記が必要か。
(5)AB間の仮装売買の無効をDに対抗できないため、Dとの関係ではA、B、Dと本件不動産の所有権は移転したことと同様の扱いとなる。よって、AとDは対抗関係に立たず、Dは登記無しでAに対抗できる。よって、登記は不要である。
(6)以上により、Dは善意の「第三者」として保護される。
3 Cも権利者Aから本件不動産を譲り受けているから、CDいずれの所有権が優先するのかが問題になる。
(1)CはAB間の仮装売買を知っているが、この売買は無効なので、Aから有効に所有権を得たといえる。
(2)Dは仮装譲受人Bと契約しているが、善意の「第三者」として契約の有効性を主張できるため、仮装譲渡人AはDの所有権を否定できない。
(3)このため、CDの関係は二重譲渡類似の関係になるため、CD間では対抗要件である登記を得た者が優先する(177条)。
4 以上により、本件では登記はBにあるため、Cは先に登記を得た場合にのみDに本件不動産の引き渡しを請求できる。
第2 CのABに対する請求
1 CのAに対する請求
(1)Dが先に本件不動産の登記を得た場合、AのCに対する本件不動産引渡債務は履行不能となるため、CはAに催告によらない解除権を行使し(542条1項1号)、損害賠償を請求できる(545条4項)。
(2)Cが先に登記を得た場合、建物が第三者の放火により焼失しているため、危険負担の債務者主義の原則により、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。よって、AはCに対し建物と登記の移転義務の履行を拒むことができる(536条)。
(3)Cは、反対給付の履行である建物の売買代金をすでに支払っているため、Aが上述の履行拒否を行う場合には、催告によらない解除権を行使して建物の売買代金に利益を加算して返還させることができる(545条2項)。
⒉ CのBに対する請求
(1)無権利者であるBは、土地登記名義を保有しているため、Cは土地所有権に基づき、自己へ登記名義を回復するよう請求できる。
以上