〔第1問〕
本問は、暴力団組長の甲が、同組幹部のAを車のトランク内に閉じ込め、車ごと燃やして殺害しようとの計画の下、自らAを自己所有車B(以下「B車」という。)のトランク内に閉じ込めた上、その事情を秘して配下組員の乙に指示してB車に放火させたが、その前にAがトランク内で死亡していたという具体的事例について、甲乙それぞれの罪責を問うことにより、刑事実体法及びその解釈論の知識と理解、具体的な事案を分析してそれに法規範を適用する能力及び論理的な思考力・論述力を試すものである。すなわち、本問の事案は、①甲が、Aを呼び出して自ら運転するB車の助手席に乗車させた上、Aに睡眠薬入りコーヒーを飲ませて昏睡させ、その手足をロープで緊縛してB車トランク内に閉じ込めた後、②配下組員の乙に対し、それらの事情を秘したまま、ひとけのない山中の採石場の駐車場でB車を燃やしてくるよう指示してB車を引き渡し、③その指示を受けた乙が、上記採石場に向けてB車を運転中、Aの存在に気付き、甲のA殺害計画を察知したものの、自らのAへの恨みもあり、AをB車ごと燃やして殺害することを決意し、Aの口をガムテープで塞いでトランクを閉じ、再びB車を発進させて上記採石場に向かったところ、④Aは、同所に至る前に車酔いによりおう吐し、その吐しゃ物に気管を塞がれて窒息死したが、⑤乙は、これに気付かず、周囲にひとけや建物はないが、B車に隣接して他人所有自動車3台が並列に駐車された上記採石場の駐車場において、他車に火が燃え移ることはないだろうと考えながら、B車にガソリンをまいて火を放ち、B車を全焼させた、というものである。各行為に対する甲乙の罪責を論じる際には、事実関係を的確に分析した上で、事実認定上及び法解釈上の問題を検討し、事案に当てはめて妥当な結論を導くことが求められる。
(1) 乙の罪責について
ア 殺人罪についての検討
本問において、Aは、前記のとおり、乙が企図したよりも早い段階であるB車走行中に窒息死しているが、このような場合にも、乙に殺人罪が成立するのかについての検討が必要となる。この点については、殺人罪の構成要件要素の意義を正確に示した上で、問題文中の各種事情を的確に当てはめることが必要となるが、本問で特に問題となるのは、構成要件の実現が早すぎた場合の実行の着手時期等をどのように考えるのかという点である。この点については、最判平成16年3月22日刑集58巻3号187頁が参考になる。すなわち、乙がAの口をガムテープで塞いでトランクを閉じてB車を走行させた行為を第1行為とし、前記採石場の駐車場でB車に火を放つ行為を第2行為とし、この判例のような考え方に従うのであれば、同判例が挙げる実行着手を判断するための考慮要素、すなわち、①第1行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったこと、②第1行為に成功した場合、それ以降の犯罪計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められること、③第1行為と第2行為との間が時間的場所的に近接していることの各要素を示すなどした上、各種事情を的確に当てはめ、第1行為時に殺人罪の実行着手が認められるかを検討することが必要である。
第1行為時に殺人罪の実行着手を認めた場合、更に因果関係や故意の存在についての言及も求められる。また、この判例の考え方に従わない場合も、同判例を意識しつつ、殺人罪の実行着手時期等についての自己の見解を説得的に論証した上で、的確な当てはめを行うことが求められる。
イ 監禁罪等についての検討
本問において、前記アの第1行為については、監禁罪の成否を検討することが望まれる。加えて、第1行為によりAが死亡した点については、監禁致死罪の成否も問題となろう。そして、監禁罪又は監禁致死罪(以下「監禁罪等」という。)が成立すると考え、かつ、前記アの検討において、前記判例の考え方に従った上で殺人既遂罪の成立を認める場合には、監禁罪等と殺人既遂罪との関係についての言及が求められる。
ウ 建造物等以外放火罪についての検討
本問において、乙がB車にガソリンをまいて火を放ち、B車を全焼させた点については、刑法第110条の建造物等以外放火罪の成否が問題となる。この点についても、同罪の構成要件要素を的確に示しつつ、問題文中の各種事情を的確に当てはめることが必要となり、①「放火」「焼損」の意義及び当てはめ、②B車への放火行為が所有者である甲の指示によるものであることから、刑法第110条第2項にいう「自己の所有に係るとき」に該当するか否かの検討が求められる。そして、同罪は、公共の危険の発生を要するところ、乙がB車に放火した場所は、ひとけのない山中の採石場の駐車場であり、B車の周囲には、他人所有の車両が3台駐車されていたものの、建造物等もなかったことから、本問において、公共の危険が発生したといえるかにつき、その意義や判断基準を明らかにした上で的確な当てはめを行うことが求められる。この点については、刑法第110条の公共の危険とは、同法第108条及び第109条に規定する建造物等への延焼の危険のみに限られず、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である旨判示した最決平成15年4月14日刑集57巻4号445頁が参考になる。この判例の考え方に従う場合には、同判例に示された公共の危険の意義等を示した上、問題文中の各種事情を具体的に指摘して丁寧に当てはめる必要がある。また、この判例と異なる考え方に立つ場合には、同判例を意識しつつ、公共の危険の意義等についての自己の見解を説得的に論証した上で、的確な当てはめを行うことが求められる。上記検討において、公共の危険が発生したと認めた場合には、乙が他車両に火が燃え移ることはないだろうと思い放火に及んでいることから、更に公共の危険発生の認識の要否についての論述が求められる。この点については、最判昭和60年3月28日刑集39巻2号75頁等の判例が参考になる。
(2) 甲の罪責について
ア 殺人罪についての検討
本問において、甲は、A殺害の意図で、AをB車トランク内に閉じ込めていることを秘したまま、乙に対し、B車に火を放つよう指示したが、乙は、走行中にトランク内のAの存在に気付いた上で、A殺害を決意し、前記経過でAを死亡させるに至っており、甲についても、Aを死亡させた点につき、殺人罪の成否の検討が求められる。この点については、大きく分けて、①甲を実行行為者とする殺人罪の成否の検討、②乙との共犯関係の検討が、それぞれ求められる。
まず、①については、間接正犯の成否が問題となり、乙がAの存在に気付いた時点で、乙の道具性が失われるか否かの検討が求められる。乙の道具性が失われると考える場合には、間接正犯における実行の着手時期いかんによって、予備か未遂かなど、甲の罪責に違いが出てくることから、この点に関する自己の見解を明らかにした上で、的確な当てはめを行うことが望まれる。他方、乙の道具性が失われないと考える場合には、因果関係や故意についても、的確な当てはめを行い、実行行為者として甲に成立する罪責を明らかにする必要がある。
次に、②についてであるが、①の検討において、乙の道具性が失われるとの考え方に立った場合には、実行行為者としては、甲に殺人既遂の責めを負わせることができない。そこで、A死亡の結果について、甲と乙との共犯関係、すなわち片面的共同正犯の成否や間接正犯の意図で教唆の結果を生じさせた場合の擬律についての検討が求められる。他方、乙の道具性が失われず、甲に実行行為者として殺人既遂罪が成立するとの考え方に立った場合にも、乙との共犯関係について検討することが望まれる。
イ 監禁罪等についての検討
本問において、甲は、AをB車に乗車させて疾走させ、更には、Aに睡眠薬入りコーヒーを飲ませて昏睡させ、ロープで緊縛してトランク内に閉じ込めるなどしているが、これらの行為について、監禁罪の成否を検討することが必要である。また、生命身体加害目的誘拐罪の成否も問題となり得る。監禁罪の成否については、Aは、トランク内で意識を取り戻すまでは、監禁されているとの認識もなく、移動しようとの意思も生じていなかったことから、そのような場合の監禁罪の成否や成立時期が問題となり、監禁罪の保護法益である「移動の自由」についての自己の見解を明らかにし、的確な当てはめを行うことが望まれる。さらに、上記行為に監禁罪が成立すると考えた場合、乙にB車を引き渡した後も継続して監禁罪が成立するのかが問題となり(特に、乙がAの存在に気付いた後が問題となろう。)、加えて、甲についても、Aが死亡した点について、監禁致死罪の成否が問題となろう。そして、甲に監禁罪等が成立すると考え、かつ、前記アの検討において、甲に殺人既遂罪等の成立を認める場合には、これらと監禁罪等との関係についての言及が求められる。
ウ 建造物等以外放火罪についての検討
本問において、甲は、乙にB車を燃やすよう指示したのであるから、前記(1)ウの検討において、乙に建造物等以外放火罪の成立が認められると考えた場合、甲にも同罪が成立するか否か、共謀共同正犯の成否の検討が求められる。また、甲は、前記採石場の駐車場にB車以外の他車両が駐車されていることさえ認識がなかったものであるところ、(1)ウにおける公共の危険発生の認識の要否についての自己の見解及び当てはめと整合する的確な当てはめが必要となろう。
(3) 罪数処理
前記(1)及び(2)の検討において、甲乙に、複数の犯罪が成立すると考えた場合、それら複数の犯罪について、的確な罪数処理を行うことが求められる。
本問で論述が求められる問題点は、いずれも、刑法解釈上、基本的かつ著名な問題点であり、これら問題点についての基本的な判例や学説の知識を前提に、具体的な事案の中から必要な事実を認定し、論理的な整合性はもちろん、結論の妥当性も勘案しつつ、法規範の当てはめを行うことが求められる。基本的な判例や学説の学習が重要であることはいうまでもないが、特に判例学習の際には、単に結論のみを覚えるのではなく、当該判例の具体的事案の内容や結論に至る理論構成などを意識することが必要であり、そのような学習を通じ、結論を導くために必要な事実を認定し、その事実に理論を当てはめる能力を涵養することが望まれる。