Aは、B県知事から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の4第1項に基づき、特別管理産業廃棄物に該当するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)について収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可を受けている特別管理産業廃棄物収集運搬業者(以下「収集運搬業者」という。)である。PCB廃棄物の収集運搬業においては、積替え・保管が認められると、事業者から収集したPCB廃棄物が収納された容器を運搬車から一度下ろし、一時的に積替え・保管施設内で保管し、それを集積した後、まとめて別の大型運搬車で処理施設まで運搬することができるので効率的な輸送が可能となる。しかし、Aは、積替え・保管ができないため、事業者から排出されたPCB廃棄物の収集量が少なく運搬車の積載量に空きがあっても、遠隔地にある処理施設までそのまま運搬しなければならず、輸送効率がかなり悪かった。そこで、Aは、自らが積替え・保管施設を建設してPCB廃棄物の積替え・保管を含めた収集運搬業を行うことで輸送効率を上げようと考えた。同時に、Aは、Aが建設する積替え・保管施設においては、他の収集運搬業者によるPCB廃棄物の搬入・搬出(以下「他者搬入・搬出」という。)も行えるようにすることで事業をより効率化しようと考えた。Aは、B県担当者に対し、前記積替え・保管施設の建設に関し、他者搬入・搬出も目的としていることを明確に伝えた上でB県の関係する要綱等に従って複数回にわたり事前協議を行い、B県内のAの所有地に高額な費用を投じ、各種規制に適合する相当規模の積替え・保管施設を設置した。B県知事は、以上の事前協議事項についてB県担当課による審査を経て、Aに対し、適当と認める旨の協議終了通知を送付した。その後、Aは、令和3年3月1日、PCB廃棄物の積替え・保管を含めた収集運搬業を行うことができるように、法第14条の5第1項による事業範囲の変更許可の申請(以下「本件申請」という。)をした。なお、本件申請に係る書類には、他者搬入・搬出に関する記載は必要とされていなかった。
 B県知事は、令和3年6月21日、本件申請に係る変更許可(以下「本件許可」という。)をしたが、「積替え・保管施設への搬入は、自ら行うこと。また、当該施設からの搬出も、自ら行うこと。」という条件(以下「本件条件」という。)を付した。このような内容の条件を付した背景には、他者搬入・搬出をしていた別の収集運搬業者の積替え・保管施設において、保管量の増加と保管期間の長期化によりPCB廃棄物等の飛散、流出、異物混入などの不適正事例が発覚し、社会問題化していたことがあった。そこで、B県知事は、特別管理産業廃棄物の性状等を踏まえ、他者搬入・搬出によって収集・運搬に関する責任の所在が不明確となること、廃棄物の飛散、流出、異物混入などのおそれがあること等を考慮して、本件申請直前に従来の運用を変更することとし、本件許可に当たり、B県で初めて本件条件を付することになった。
 本件条件は法第14条の5第2項及び第14条の4第11項に基づくものであった。しかし、Aは、近隣の県では本件条件のような内容の条件は付されていないのに、B県においてのみ本件条件が付された結果、当初予定していた事業の効率化が著しく阻害されると考えている。また、Aは、本件条件が付されることについて、事前連絡を受けておらず、事前協議が無に帰してしまい裏切られたとの思いから、強い不満を持っている。
 以上を前提として、以下の設問に答えなさい。
 なお、法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「法施行規則」という。)の抜粋を【資料】として掲げるので、適宜参照しなさい。

〔設問1〕
 本件条件に不満を持つAは、どのような訴訟を提起すべきか。まず、本件条件の法的性質を明らかにし、次に、行政事件訴訟法第3条第2項に定める取消訴訟について、考えられる取消しの対象を2つ挙げ、それぞれの取消判決の効力を踏まえて検討しなさい。なお、解答に当たっては、本件許可が処分に当たることを前提にしなさい。また、取消訴訟以外の訴訟及び仮の救済について検討する必要はない。

〔設問2〕
 Aは、取消訴訟において、本件条件の違法性についてどのような主張をすべきか。想定されるB県の反論を踏まえて検討しなさい。なお、本件申請の内容は、法施行規則第10条の13等の各種基準に適合していることを前提にしなさい。また、行政手続法上の問題について検討する必要はない。

【資料】
〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(抜粋)
(目的)
第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 1~4 (略)
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの(中略)をいう。
6 (略)
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 (略)
2 都道府県は、(中略)当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
3~4 (略)
(特別管理産業廃棄物処理業)
第14条の4 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(以下略)
2~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 (略)
6~10 (略)
11 第1項(中略)の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
12~14 (略)
15 特別管理産業廃棄物収集運搬業者(中略)以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を(中略)受託してはならない。
16~18 (略)
(変更の許可等)
第14条の5 特別管理産業廃棄物収集運搬業者(中略)は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。(以下略)
2 前条第5項及び第11項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について(中略)準用する。
3~5 (略)
〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)(抜粋)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第10条の13 法第14条の4第5項第1号(法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ~ホ (略)
ヘ 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ (略)
ハ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

出題趣旨

 本問は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている収集運搬業者が、その事業範囲の変更許可を申請したのに対し、行政庁が一定の条件(以下「本件条件」という。)を付した上で変更許可(以下「本件許可」という。)をしたという事実を基にして、行政処分の附款に関わる訴訟方法及びその実体法上の制約について、基本的な知識・理解を試す趣旨の問題である。
 設問1は、本件条件に不満がある場合において、いかなる訴訟を提起すべきかを問うものである。本件条件は本件許可の附款という性質を有することから、本件許可の取消訴訟において本件条件の違法性を争うことができるか、本件条件の取消訴訟を提起すべきかが主に問題となる。その際、本件許可と本件条件が不可分一体の関係にあるか否か、それぞれの取消訴訟における取消判決の形成力、拘束力(行政事件訴訟法第33条)について、本件の事実関係及び法令の諸規定を基に論ずることが求められる。
 設問2は、取消訴訟における本件条件の違法性に関する主張を問うものである。とりわけ、本件条件が付されたことに関して主に比例原則と信頼保護について、本件事実関係及び法令の諸規定とその趣旨を指摘し、また、信頼保護に関する裁判例(最高裁判所昭和62年10月30日第三小法廷判決など)を踏まえ、本件条件の違法性を論ずることが求められる。

答案作成手順

設問1
1 本件条件の法的性質
(1)本件条件は、本件許可に付された条件であることから、附款に当たる ⇒ 他社搬入・搬出を禁止する義務の付加なので負担に当たる ⇒⇒
設問2

(1)⇒⇒⇒

第1 設問1
1 本件条件の法的性質については,本件許可という処分本体に付加される従たる定めで
ある附款にあたる。そして、本件条件は,附款の中でも,法令により課される義務とは
別に他者搬入・搬出を禁止するという義務を付加するものであり,負担にあたる。
2 考えられる取消しの対象
(1) 本件許可全体を取消し対象とする
本件条件を付したことが違法であると主張し、本件条件も含めた本件許可全体を取り消
した場合,許可そのものがなかった状態に戻る(行訴法32条 )。 そうすると,再度の許
可申請が必要となる。この場合、本件許可を取り消すという主文の判断だけでなく、その
ために必要な事実認定及び法律判断にも拘束力が及ぶため、本件条件が違法である理由に
ついても拘束力が及ぶこととなる。したがって、同じ理由で本件条件が付されることはな
いが(行訴法33条1項 )、 別の理由で許可が認められない危険性や,新たな条件を付加
される危険性がある。そうすると、本件許可全体を取り消し対象とすることは、Aの権利
保護として十分ではない。
(2) 本件条件のみを取消し対象とする
ア そこで,条件のみを取消対象とできないか。
まず,本件条件は,都道府県知事が,法14条の4第11項という法の規定に基づい
て付加するものであり,他者搬入・搬出を禁じるという具体的・直接的な法効果を有す
るから,本件条件自体も行訴法上の処分にあたる。
イ しかし,前述のとおり本件条件は附款であり,附款のみを単独で取消対象とできるの
かが問題となる。この点については,当該附款がなければ当該行政処分自体がなされな
かったであろうといえるような場合には、行政処分全体と附款とが不可分の関係にある
といえ、全体を取消対象とすべきである。
ウ 本件条件は、前述のように附款の中でも負担にあたり、別個の義務を課すものである。
また、本件許可自体では他者搬入・搬出をすること自体は可能であって、必ずしも他者
搬入・搬出の禁止は前提としていない。申請書類でも他者搬入・搬出に関する記載は必
要とされていないし、実際に、B県で本件のような条件が付されたのは今回が初めてで
あり、急な運用変更によるものであることも併せ考慮すると、本件条件は新たなる負担
を本件許可とは独立して付加しているといえる。
そうすると、附款がなければ当該行政処分自体がなされなかったとはいえず、処分全
体と附款とは不可分とはいえない。
エ 以上より、本件条件のみを取消しの対象と出来る。
3 以上より、本件条件のみを取り消せば、条件のない本件許可のみの効果が残ることと
なり、Aの権利保護に資する。したがって、本件条件のみを取消し対象とすべきである。
第2 設問2
1 Aの主張としては、①Aの不利益は甚大であり、比例原則に反すること、②Aは本件
条件が付されることについて事前連絡を受けておらず、事前協議が無に帰してしまった
ことは、信義則に反すること、③近隣の県では付されていない条件をB県においてのみ
付すことは、平等原則に反すること、を主張することが考えられる。
2(1)ア 県としては、特別管理産業廃棄物の生活環境への影響を考慮すれば、本件条件を
付することは裁量の範囲内といえ、比例原則に反しないと反論する。
イ まず、裁量があるか否かは、法の文言及び、処分の性質から判断する。
ウ 法の文言について、法14条の5第2項の準用する法14条の4第11項は、同条第
1項の許可に際し、生活環境の保全上必要な条件を付することができるとしている。こ
れは、「生活環境の保全上必要」かどうかは、地域や許可の内容等、個別具体的な事情
に大きく左右されることから、行政の裁量にゆだねる趣旨と考えられる。
処分の性質について、本件許可は授益的処分であることや、廃棄物処理の許可は、多
数の住民の健康に影響する処分であることからも、裁量を認めるべきと考えられる。
3(1) Aとしては、本件条件を付したことには、裁量の逸脱濫用があると再反論する。
(2) ①比例原則違反
ア たしかに、特別管理産業廃棄物(法2条5項)とは、人の健康又は生活環境に係る被
害を生ずるおそれがあるものを特に規定したものであり、被害を防ぐ必要性は高い。
イ また、法14条の4第15項は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者以外の者は特別管
理産業廃棄物の収集又は運搬を受託してはならないとしている。その趣旨は、許可を受
けた者以外が搬入・搬出をすることで、危険な廃棄物が生活環境に悪影響を与えること
を防止する点にあると考えられる。そうすると、他者搬入・搬出についてもこれに準じ
て危険性が認められる場合には、これを禁止する条件を付することも合理的ともいえる。
ウ しかし、Aは県と事前協議を繰り返し、施行規則の定める基準を満たしている。すな
わち、A及びその施設は、生活環境に被害を生ずるおそれがかなり小さいといえるし、
事前協議及び担当者による確認で、Aの施設や能力は担保されている(規則第10条の
13第1号及び2号 )。
エ そして、他者搬入・搬出による不適正事例は、Aが起こしたものではない。そのよう
な状況で、どのような他者による搬入・搬出を禁じるかも一切考慮することなく、一律
に他者搬入・搬出を禁じることは、比例原則に反する。
(3) ②信義則違反について
ア 県としては、産業廃棄物をめぐる不適正事例が発生したことなどの現状を踏まえて従
来の運用をやむを得ず変更したものであり、信義則違反とはいえないと反論する。
イ この点については、行政庁が、i)公的な見解を表示し、ii)それを信頼した者が、
信頼に基づいて行動したが、見解に反する処分がなされた場合であって、iii)対象者に
不利益が生じ、iv)対象者に帰責事由がない場合には、信義則違反として当該処分は違
法となると解する。
i)本件では、B県知事は、事前協議事項につきB県担当課による審査を経て、Aに対し
適当と認める旨の協議終了通知を発しており、公的見解を表示したといえる(i充足)。
ii)次に、AはB県と事前協議を経ており、その過程で本件条件が問題とされることはな
かった。そこでAは基準を満たす施設を設置していることから、問題なく許可が下りる
との信頼に基づく行動があったといえる。しかし実際は本件条件が付された(ii充足)。
iii)Aは高額な費用を投じて施設を設置しているし、Aの土地に施設を設置してしまって
いる。たしかに他者搬入・搬出が禁じられても施設が全く使えないわけではないが、効
率が大きく変わってしまうためAの損害は大きく、不利益は大きいといえる。(iii充足)
iv)Aは,B県担当者に対し,他者搬入・搬出も目的としていることを明確に伝えた上で
B県の関係する要綱等に従って複数回にわたり事前協議を行っている。その間B県から
本件条件について何も指摘はなく、本件条件を付するにあたりAに事前の連絡もなかっ
たから、Aは出来るだけのことをしており、帰責性はない(iv充足 )。
ウ 以上より、信義則に反するという主張も認められると考える。
(4) ③平等原則違反について
ア 県としては、本件条件は行政裁量の範囲内にあるといえ、適法であると反論する。
イ たしかに、他者搬入・搬出をしていた別の施設において、不適正事例が発覚して社会
問題化していた事情からは、本件条件を付することに全く合理性がないとはいえない。
ウ しかし、B県で本件条件が付されるのは初めてであったことからすれば、他県との均
衡を一切考慮しない扱いは、考慮すべき事情を考慮していないといえる。
エ したがって、平等原則に反すると考える。
4 以上より、本件条件を付したことは、裁量の逸脱・濫用といえ、違法である。以 上

第1.設問1

1.行政行為の付款とは、行政行為の効果を制限し、又は義務を課すために付加される従たる意思表示をいう。条件とは、行政行為の効果を将来の不確実な事実の発生にかからせる付款をいい、負担とは、行政行為に付随する特別の義務を課す付款をいう
 本件条件は、本件許可に係る積替え・保管のための搬入・搬出の方法に係るから、独立の処分でなく、本件許可に従たる意思表示であり、付款である。搬入・搬出を自ら行うことは、本件許可の効果を左右しないから条件でないが、特別の義務といえ、負担である。

2.取消対象として、本件許可と本件条件が考えられる。

(1)本件許可を取り消す判決が確定すると、本件許可は効力を失い、判決の趣旨に沿った新たな許可がされる(行訴法33条2項)までは、Aは、積替え・保管ができない。

(2)付款に瑕疵がある場合において、付款のない行政行為とすると目的を達しえないときは、付款の瑕疵は行政行為自体の無効・取消原因となるが、なお目的を達しうるときは、付款のない行政行為として有効である
 本件条件は、本件許可の効果を左右せず、他者搬入・搬出による積替え・保管も性質上可能であるから、本件許可は、本件条件がなくても、なお目的を達しうる。
 したがって、本件条件に瑕疵があり、これを取り消す判決が確定しても、本件許可は、本件条件のないものとして有効であり、Aは、他者搬入・搬出も含めた積替え・保管ができる。

3.付款の瑕疵が行政行為自体の取消原因となる場合には、当該行政行為の取消訴訟を提起すべきであるから、付款のみを対象とする取消訴訟は、訴えの利益を欠き許されない。他方、行政行為自体の取消原因とならない場合には、行政行為の取消訴訟を提起することはできないから、付款のみを対象とする取消訴訟を提起できる
 前記2(2)のとおり、本件条件の瑕疵は本件許可自体の取消原因とならないから、本件条件を対象とする取消訴訟を提起できる。

4.以上から、本件条件の取消訴訟を提起すべきである。

第2.設問2

1.裁量の有無は、国民の自由の制約の程度、規定文言の抽象性・概括性、専門技術性及び公益上の判断の必要性、制度上及び手続上の特別の規定の有無等を考慮して個別に判断すべきである(群馬バス事件判例参照)
 法14条の4第11項の条件は収集運搬業者の職業の自由を制約しうるが、同項はその内容について、「生活環境の保全上必要な」とするにとどまり、生活環境への影響につき専門技術性・公益上の判断が必要で、制度上・手続上の特別の規定もない。
 以上から、条件の内容形成について知事に裁量があり、違法となるのは裁量逸脱濫用となる場合(行訴法30条)、すなわち、事実の基礎を欠くか、社会通念上著しく妥当性を欠く場合である。

(1)本件申請書類に他者搬入・搬出の記載は不要であったが、Aは担当者に他者搬入・搬出も目的と明確に伝えて事前協議を行い、高額な費用を投じて積替え・保管施設を設置した。知事は、事前協議事項について担当課の審査を経て、Aに適当と認める旨の協議終了通知を送付した。それにもかかわらず、何らの補償もなく本件条件を付したことは、行政上の信義則(禁反言ないし矛盾挙動の禁止)に反し、社会通念上著しく妥当性を欠く。

(2)近隣の県では本件条件のような内容の条件は付されていないのに、B県においてのみ本件条件が付されたのは平等原則に反し、社会通念上著しく妥当性を欠く。

2.他者搬入・搬出をしていた別の収集運搬業者の積替え・保管施設において廃棄物飛散などの不適正事例が社会問題化したことを受け、その性状(法2条5項)を踏まえ、責任の所在を明確にし、飛散などを防止するため、本件申請直前に従来の運用を変更したのであり、やむをえない事情変更に基づくから信義則に反しないし、合理的理由があるから平等原則にも反しないという反論が想定される。

3.しかし、飛散などは、許可にあたり法施行規則第10条の13第1号イヘ、同2号イの基準の充足を適切に判断し、許可後に同基準を充足しない状況が生じても、必要な措置(法4条2項)をとることで防止できたはずである。上記不適切事例は、知事が上記権限行使を怠ったことで生じたといえ、他者搬入・搬出は原因でない。
 不適正事例で飛散などが生じた要因は保管量増加と保管期間長期化であり、責任は積替え・保管を行う業者にあることが明らかで、責任所在明確化は他者搬入・搬出を認めない理由にならない。
 以上から、上記反論は失当である。

4.よって、本件条件には裁量逸脱濫用の違法がある。

以上

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