司法試験予備試験用法文を適宜参照して、以下の各設問に答えなさい。
〔設問1〕
弁護士Pは、Xから次のような相談を受けた。
【Xの相談内容】
「私は、中古車の収集を趣味としている個人です。令和4年8月上旬、友人Aが私の自宅に併設されたガレージに遊びに来た際、私が中古で入手しカスタマイズした自動車(以下「本件車両」という。)を見ていたく気に入り、是非とも本件車両を売却してほしいと言いました。Aが余りに強く希望するため、私も根負けして、本件車両を売却することを了解しました。ただ、Aが即金での支払は難しく分割払になるというので、私は、そうであれば連帯保証人を付けてほしいと伝えたところ、数日後、Aから、Aの父親Yに連帯保証人となることの内諾を得たとの連絡がありました。
令和4年8月17日、私は、Aとの間で、本件車両を代金240万円で売却し、代金の支払については、同月から令和6年7月まで、毎月末日限り10万円ずつの分割払とし、Aが分割金の支払を2回以上怠ったときは催告等要せず当然に期限の利益を喪失する旨を合意しました(以下「本件売買契約」という。)。
また、私は、Yとの間で、令和4年8月17日、Yが、Aの私に対する上記売買代金の支払債務につき、連帯して保証する旨の合意をしました(以下「本件保証契約」という。)。
これらの合意については、別紙の売買契約書(以下「本件契約書」という。)に私、A及びYがそれぞれ署名押印する形で行いました。
そして、私は、Aに対し、令和4年8月17日、本件車両を引き渡しました。
しかし、Aは、令和4年8月及び同年9月の各月末に10万円ずつ合計20万円を支払ったのみで、同年10月及び同年11月の各末日が経過したにもかかわらず、分割金の支払を怠り、現在は行方不明となっています。
そこで、私は、連帯保証人のYに対し、Aに代わって残代金220万円の支払を求めたいと思います。なお、残代金の元本さえ支払ってもらえればよく、利息・損害金の支払は求めません。」
弁護士Pは、令和5年4月5日、【Xの相談内容】を前提に、Xの訴訟代理人として、Yに対し、Xの希望する金員の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することとした。
以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。
⑴ 弁護士Pが、本件訴訟において、Xの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物を記載しなさい。
⑵ 弁護士Pが、本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民事訴訟法第134条第2項第2号)を記載しなさい。なお、付随的申立てについては、考慮する必要がない。
⑶ 弁護士Pが、本件訴状において記載すべき請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項。以下同じ。)を記載しなさい。なお、いわゆるよって書き(請求原因の最後のまとめとして、訴訟物を明示するとともに、請求の趣旨と請求原因の記載との結びつきを明らかにするもの)は記載しないこと。
⑷ 【Xの相談内容】のうち下線部の事実について、請求を理由づける事実として本件訴状に記載すべきか否かについて、①結論を答えた上で、②その理由を簡潔に説明しなさい。
⑸ 弁護士Pは、Xの権利の実現を確実なものとするため、本件訴訟を提起するに当たり、Yの財産に対する仮差押命令の申立てを行うこととした。調査の結果、Yはα銀行に対する預金債権を有するほか、自宅の土地建物(以下「自宅不動産」という。)を所有しているが、自宅不動産については2年前(令和3年)に抵当権(被担保債権はいわゆる住宅ローン債権で、当初債権額は3000万円)が設定されていることが判明した。なお、α銀行の銀行取引約定書によれば、預金債権に対する仮差押えは銀行借入れがあった場合にその期限の利益喪失事由とされている。
弁護士Pは、Yの財産のうち、α銀行の預金債権に対し仮差押命令の申立てを行うこととしたが、その申立てに当たり、Yの自宅不動産の時価を明らかにする必要があると考えた。その理由を民事保全法の関係する条文に言及しつつ簡潔に説明せよ。

答案作成手順


〔設問2〕
弁護士Qは、本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。
【Yの相談内容】
「(a) 私は、Xから、息子のAが車両を購入した際の代金について、連帯保証人として支払うよう請求を受けていますが、私が、Aの代金支払債務について連帯保証した事実はありません。私は、Aから連帯保証人になってほしいと頼まれたものの、他にもAの借金の保証をしていましたので、これ以上保証はできないと伝えて断っています。Xは、本件契約書の連帯保証人欄に私の署名押印があると主張していますが、私は本件契約書に署名押印などしていません。
(b) AがXから令和4年8月17日に代金240万円で本件車両を購入したこと、代金は毎月末日限り10万円ずつ24回の分割払の約定だったこと、Aが同月及び同年9月の各月末に10万円ずつ合計20万円を支払ったのみで、その後、支払をしていないこと、現在、Aが所在不明であることは、いずれも争いません。
(c) Aは、令和4年9月中旬頃、本件車両につき、いわゆる車検(道路運送車両法所定の継続検査。以下、単に「車検」という。)のため、業者Bに依頼して検査を受けたところ、保安基準に適合せず車検が通らなかったとこぼしていました。Aによると、Xから、本件車両は保安基準に適合しており、車検は通ると説明されたことから、本件車両の購入を決めたようですが、実際にはライト(前照灯)の改造部分が保安基準に適合しなかったため、車検が通らなかったそうです。保安基準に適合せず、車検に通らないと、公道を走行させることもできません。Aも、Xに対し、本件車両が保安基準に適合することを前提に本件車両を購入する旨を伝えていたそうですし、保安基準に適合しない車両と知っていれば、本件車両を購入しなかったはずです。このように、本件売買契約はそもそもAの錯誤に基づくものですので、仮に私がAの債務を連帯保証したのだとしても、私としてはXの請求を拒めるのではないでしょうか。」
弁護士Qは、【Yの相談内容】を前提に、Yの訴訟代理人として、本件訴訟の答弁書(以下「本件答弁書」という。)を作成した。その際、弁護士Qは、【Yの相談内容】(c)を踏まえて、抗弁として、以下のとおり主張する必要があると考えた。
(あ) Aは、本件売買契約当時、〔 ① 〕にもかかわらず、〔 ② 〕と信じていた。
(い) 本件売買契約の際、〔 ②に同じ 〕ことを前提にAが本件車両を買い受けることが表示されていた。
(う) Yは、Xに対し、〔 ③ 〕。
以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。なお、本件に民法第95条の適用があることは解答の前提としてよい。
⑴ 上記①から③までに入る要件事実(主要事実。以下同じ。)を、それぞれ記載しなさい。
⑵ 弁護士Qが、上記(う)が必要であると考えた理由を、民法の関係する条文に言及しつつ、簡潔に説明しなさい。

答案作成手順


〔設問3〕
弁護士Pは、Aが本件車両の検査を依頼した業者Bに対し問合せを行い、次のような回答を得た。
【業者Bの回答結果】
「Aが業者Bに対し、本件車両の検査を依頼したのは令和4年8月28日であり、業者BがAに対し、本件車両のライト(前照灯)の改造部分のため保安基準に適合しない旨を通知したのは同年9月15日である。」
弁護士Pは、【業者Bの回答結果】を踏まえて、〔設問2〕における抗弁に対する再抗弁を主張することができるか検討したところ、本件訴訟において、以下のとおり主張する必要があると考えた。
(ア) Aは、遅くとも令和4年9月15日には、本件車両が保安基準に適合しないことを知った。
(イ) Aは、Xに対し、〔 ④ 〕。
以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。
⑴ 上記④に入る要件事実を記載しなさい。
⑵ 上記各事実の主張が再抗弁として機能すると判断した理由を、実体法上の法律効果を踏まえて説明しなさい。

答案作成手順


〔設問4〕
本件訴訟の第1回口頭弁論期日において、本件訴状と本件答弁書が陳述された。同期日において、弁護士Pは、本件保証契約の締結を裏付ける証拠として、別紙の売買契約書(本件契約書。なお、斜体部分は全て手書きである。)を、「丙(連帯保証人)」作成部分の作成者をYとして提出し、書証として取り調べられた。これに対し、弁護士Qは、同期日において、本件契約書のうちY作成部分の成立を否認した。その後、2回の弁論準備手続期日が行われた後、第2回口頭弁論期日において、XとYの各本人尋問が実施され、Xは【Xの供述内容】のとおり、Yは【Yの供述内容】のとおり、それぞれ供述した(それ以外の者の尋問は実施されていない。)。なお、各供述のうち下線部については該当する書証が提出されて取り調べられており、その成立に争いがない。
【Ⅹの供述内容】
「私は、令和4年8月上旬に学生時代の友人Aにせがまれて、私が収集しカスタマイズした中古車(本件車両)をAに売却することになりました。代金額について240万円とすることが決まりましたが、Aから、蓄えがないので、代金は分割払にしてほしいと言われました。私は、古くからの友人の頼みでもあり、これを了承しましたが、代わりに、連帯保証人を付けてほしいと頼みました。そうしたところ、同月10日頃、Aから、父親のYに連帯保証人になってもらうことで内諾を得たとの説明を受けました。Aは、あらかじめYには契約書の連帯保証人欄に署名押印してもらっておくというので、私は、インターネットで見つけたひな型を使って本件契約書の文案を作成し、Aに交付しました。
令和4年8月17日、Aが私の自宅にやってきました。このとき、本件契約書の丙(連帯保証人)の署名欄には既にY名義の署名押印があり、Aは、Yの印鑑登録証明書を持参していました。私とAは、本件契約書の甲(売主)の署名欄と乙(買主)の署名欄にそれぞれ署名押印しました。
本件契約書のY名義の署名がYの自筆によるものかは不明ですが、Y名義の印影は、間違いなくYの実印によるものです。
私は、その日(令和4年8月17日)の夜にY宅に電話をして、Yに、本件車両の売却について、Aとの間で本件契約書の調印が終わり、Yとの間で本件保証契約が成立したことを報告しました。Yは、『Aからも聞いているので問題ない』と応じました。
なお、Yは、Aがアパートを借りる際の保証人となるため、実印を預託したと供述しますが、Aの住民票によれば、AがYの自宅から住所を移転したのは令和4年12月15日のことです。」
【Yの供述内容】
「私は今年で72歳になります。令和4年8月当時、私の自宅に同居していた息子のAが、その友人のXから本件車両を購入したことは事実のようです。しかし、本件契約書のうち私が連帯保証人になっている部分は全く身に覚えがありません。
Aは昔から浪費癖があり、金銭消費貸借契約書のとおり、令和4年8月当時、私は、Aの貸金業者に対する約200万円の借入れについて保証人になっていました。私は、Aから、友人の車を分割払で買うので保証人になってほしいと言われましたが、年金振込通知書のとおり、当時、月15万円の年金暮らしで生活に余裕がありませんでしたので、さすがにこれ以上は無理だと言って断りました。私の日記の同月9日の欄にも、「Aから車購入の相談。保証はさすがに断る。」と記載されています。
ちょうど同じ令和4年8月にAが就職し、私の自宅を出て一人暮らしをすることになり、アパートの賃貸借契約を結ぶことになりましたが、賃貸借契約に保証人が必要とのことでしたので、私は、保証人になることを承諾し、Aに私の実印を預け、印鑑登録証明書を渡したことがありました。実印は1週間くらいで返してもらいましたが、この時に預けた実印を悪用し、本件契約書に私の実印を無断で押したのだと思います。なお、本件契約書の私名義の署名は、私の筆跡に似てはいますが、私が記載したものではありません。
令和4年8月17日、知らない男性から電話があって、保証がどうとか言われましたので、私は、Aがアパートを借りた際の不動産仲介業者だろうと思い、適当に相づちを打ってしまいました。この電話の際に、相手から車の売買の件であるなどといった説明はありませんでした。」
以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。
⑴ 弁護士Qは、本件契約書のY作成部分の成立を否認するに当たり、次のように理由(民事訴訟規則第145条)を述べた。以下の⑤及び⑥に入る陳述内容を記載しなさい。
「本件契約書のY名義の印影が〔 ⑤ 〕ことは認めるが、同印影が〔 ⑥ 〕ことは否認する。YがAに預託した実印を、Aが預託の趣旨に反して冒用したものである。」
⑵ 弁護士Pは、本件訴訟の第3回口頭弁論期日までに、準備書面を提出することを予定している。その準備書面において、弁護士Pは、前記の提出された書証並びに前記【Xの供述内容】及び【Yの供述内容】と同内容のX及びYの本人尋問における供述に基づいて、本件保証契約が締結された事実が認められることにつき、主張を展開したいと考えている。弁護士Pにおいて、上記準備書面に記載すべき内容を、提出された書証や両者の供述から認定することができる事実を踏まえて、答案用紙1ページ程度の分量で記載しなさい。なお、記載に際しては、本件契約書のY作成部分の成立の真正に関する争いについても言及すること。

答案作成手順


(別紙)
(注)斜体部分は全て手書きである。
売買契約書
1 売主甲(Ⅹ)は、買主乙(A)に対し、別紙目録(省略)記載の車両を代金240万円で売却する。
2 乙は、甲に対し、前項の代金240万円を、次のとおり分割して支払う。
令和4年8月から令和6年7月まで 毎月末日限り10万円ずつ(24回払)
3 連帯保証人丙(Y)は、甲に対し、乙の甲に対する第1項及び前項の代金支払債務を連帯して保証する。
4 (以下略)
令和 4 年 8 月 17 日
甲(売主) X X印
乙(買主) A A印
丙(連帯保証人) Y Y印


(出題の趣旨)

設問1は、保証契約に基づく保証債務履行請求権が問題となる訴訟において、原告の希望に応じた訴訟物、請求の趣旨及び請求を理由づける事実を整理するとともに、主たる債務である売買契約に基づく代金支払請求権につき分割払いの合意がある場合の期限の利益喪失事由について請求を理由づける事実として訴状に記載すべきか否かの検討を求めるものであり、前記訴訟物の法律要件及び要件事実の正確な
理解が問われている。また、仮差押命令の申立てに当たり疎明すべき保全の必要性について、債務者の資産状況に即して具体的に検討することが求められている。
設問2は、設問1の請求原因に対する抗弁として機能するために必要な要件事実及びその事実が必要となる理由の説明を求めるものである。主たる債務者の錯誤に基づく取消権を理由とする保証人の履行拒絶(民法第457条第3項)につき、法律要件及び要件事実の理解が問われている。
設問3は、設問2の抗弁に対する再抗弁として機能するために必要な要件事実及びその事実が必要となる理由の説明を求めるものである。法定追認(民法第125条第1号)に関する法律要件及び要件事実の理解が問われている。
設問4は、本件契約書(Y作成部分)につき、Yの印章により顕出された印影があり、いわゆる二段の推定が働くことを前提に、被告が文書の成立を否認する理由を整理した上で、原告代理人の立場から、本件契約書(Y作成部分)が要証事実である保証契約締結の事実についての直接証拠となることを踏まえつつ、要証事実の存否につき、原告に有利・不利な複数の事実を適切に分析・評価しながら、本件契
約書(Y作成部分)が真正に成立したものであり、要証事実が認められるという点を、説得的に論述することが求められる。

投稿者 tu

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