次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、飲食店の経営、飲食店の経営を行う会社の株式を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること等を目的とする会社であり、種類株式発行会社ではない。甲社の発行済株式の総数は1000株であり、そのうち、創業者であるAが400株を、Aの息子であるBが300株を、Aの娘であるCが300株を、それぞれ保有していた。
甲社の取締役はAのみであり、監査役は置いていない。
2.甲社は、Aが店長兼料理長となっている日本料理店を営むとともに、いずれも飲食店の経営等を目的とする乙株式会社(以下「乙社」という。)と丙株式会社(以下「丙社」という。)の発行済株式の全てを保有していた。乙社の取締役はBのみであり、乙社はBが店長兼料理長となっているフランス料理レストラン(以下「レストラン乙」という。)を営んでいる。丙社の取締役はCのみであり、丙社はCが店長兼料理長となっているイタリア料理レストラン(以下「レストラン丙」という。)を営んでいる。甲社における乙社及び丙社の株式の帳簿価額は、それぞれ3000万円であった。
ここ数年、甲社の貸借対照表上の総資産額は1億円前後で推移しており、令和2年6月10日に確定した令和元年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に係る貸借対照表上の総資産額も1億円であった。甲社は、令和2年4月1日以降、下記6の合意までの間に、資本金、準備金及び剰余金の額に影響を与える行為や自己株式の取得を行っておらず、他社との間で吸収合併や吸収分割、事業の譲受けも行っていない。また、甲社は、これまでに新株予約権を発行したこともない。
3.Bは、個人として、200本以上に及ぶワインのコレクションを有していたが、収納スペースの問題もあり、コレクションの入替えを円滑に行うために、その半数程度を処分することを検討していた。ちょうどその頃、レストラン乙の改装が行われており、ワインセラーのスペースにも余裕ができることとなるため、Bは、自己のワインコレクションから100本を選んで乙社に買い取らせることとした。
そのためにBが選んだワイン100本(以下「本件ワイン」という。)の市場価格は総額150万円であり、レストラン乙での提供価格は総額300万円程度となることが見込まれた。
4.Bは、乙社による本件ワインの買取りにつき、父であり、甲社の代表者でもあるAには話をしておいた方がいいだろうと考え、令和2年6月23日、Aの自宅を訪れた。Bは、Aに対し、本件ワインのリストと市場価格を示しつつ、本件ワインをレストラン乙で提供するならば総額で300万円程度になる旨を述べた。これに対して、Aは、「それならば300万円で、乙社が買い取ることにすればいいよ。」と述べた。
令和2年6月25日、乙社は、Bから本件ワインを300万円で買い取った(以下「本件買取り」という。)。
5.令和2年7月1日、Aと共に改装後のレストラン乙を訪れたCは、そのワインセラーをのぞいたことをきっかけとして、本件買取りが行われたことを初めて知った。本件ワインの買取価格を聞いたCは、「さすがに高過ぎるんじゃないか。」と不満を述べたが、Aは、「改装祝いを兼ねているし。」と述べ、Bも、「おやじが決めたんだから、お前は黙っていろよ。」と言って取り合わなかった。それまでもAがBばかりを支援することに不満を募らせていたCは、大いに憤った。
〔設問1〕
Cは、甲社の株主として、本件買取りに関するBの乙社に対する損害賠償責任とAの甲社に対する損害賠償責任を追及したいと考えている。B及びAの会社法上の損害賠償責任の有無とそれぞれの責任をCが追及する方法について、論じなさい。
6.本件買取りをきっかけとして、A及びBとたもとを分かつ決心をしたCは、甲社から独立してレストラン丙を経営したいと考え、Aと交渉を行った。その結果、令和2年8月12日、Cが保有する甲社株式を甲社に譲渡するのと引換えに、甲社が保有する丙社株式をCに譲渡する旨の合意(以下「本件合意」という。)が成立した。
〔設問2〕
本件合意の内容を実現させるために甲社及び丙社において会社法上必要となる手続について、説明しなさい。なお、令和2年8月12日現在の甲社の分配可能額は5000万円であり、その後、分配可能額に変動をもたらす事象は生じていない。
出題趣旨
設問1では、本件買取りに関するBの乙社に対する責任及びAの甲社に対する責任の有無と、それをCが甲社の株主として追及する方法を検討することが求められている。Bの乙社に対する責任については、本件買取りは乙社における利益相反取引(自己のためにする直接取引。会社法第356条第1項第2号)に当たるが、乙社の唯一の株主である甲社の代表取締役Aによる承認を得ていることを、Bの乙社に対する責任の有無との関係でどう評価するかがポイントとなる。この場合、当該Aの同意のみではBの乙社に対する責任(特定責任)を免除することはできないことについても理解しておく必要がある(会社法第847条の3第10項)。Aの甲社に対する責任については、不適切な子会社管理であるとして任務懈怠に当たるか否かや、甲社をして乙社における利益相反取引に当たる本件買取りについて同意・承認せしめたことが任務懈怠に当たるか否かなどを検討した上で、甲社に生じた損害をどのように考えるべきかが問題となる。また、以上の責任をCが甲社の株主として追及するには、乙社との関係ではいわゆる多重代表訴訟(会社法第847条の3)を、甲社との関係では株主代表訴訟(会社法第847条)を提起することになるが、特に前者についてその可否を検討することが求められる。
設問2では、本件合意の内容を実現させる手続として、甲社における自己株式の取得の手続(会社法第156条等)及び子会社株式の譲渡の手続(会社法第467条第1項第2号の2)並びに丙社における譲渡制限株式の譲渡承認手続(会社法第139条)について説明することが求められる。
答案作成手順
設問1
1 乙社はBに損害賠償請求できるか
(1)Bは利益相反取引に必要な株主総会の承認を得ていない(356-1.2)ため、任務懈怠責任(423-3.1)を問われないか? ⇒(要件)損害の発生 ⇒(適用)市場価格150万円の本件ワインを300万円で乙社に販売 ⇒(結果)任務懈怠責任あり
(2)本件ワインの取引にあたりBは乙社唯一の株主甲社の代表取締役Aの承諾を得ているため、株主総会の承認を得たといえないか? ⇒(要件847の3-10、424)親会社総株主の同意=承認 ⇒(結果)Cの同意なし=承認なし
(3)乙社はBに損害賠償請求できる
2 甲社はAに損害賠償請求できるか
(1)Aは本件ワイン取引に不利益を拡大させる方向で同意し、完全子会社である乙社に損失を与えた ⇒ 任務懈怠責任(329、330、423-1)を問われないか? ⇒(要件)損害の発生 ⇒(適用)市場価格150万円の本件ワインを300万円で乙社に販売へ同意 ⇒(結果)任務懈怠責任あり
(2)甲社はAに損害賠償請求できる
3 CがABの責任を追及する方法
(1)Bの乙社に対する責任については、多重代表訴訟の方法(847の3-7)の方法 ⇒(要件)発行株式数の「100分の1以上」保有 ⇒(適用)Cは100分の30保有 ⇒ 訴え提起できる
(2)Aの甲社に対する責任については、株主代表訴訟(847-5)の方法 ⇒(要件)甲社に「損害が生ずるおそれ」⇒(適用)本件ワインの仕入値は300万円、レストラン乙での提供価格も総額300万円なので損失額0円の見込み ⇒(適用)損害発生のおそれは小さいため、訴訟不可
設問2
1 甲社の手続
(1)自社株式の取得(155.3)について株主総会の決議必要 ⇒ 取得事項の決定(156) ⇒ 取得価格等の決定(157) ⇒ 株主への通知(158-1)
(2)甲社は保有する丙社株すべてを譲渡する場合、その帳簿価額が総資産額の5分の1を超えると株主総会の決議必要(467-1.2の2.イ)⇒ 株主総会特別決議(309-2.11)が必要 ⇒(適用)丙社の帳簿価額3000万円、甲社の総資産額1億円 ⇒ 甲社は株主総会の特別決議が必要
2 丙社の手続き(1)丙社はCのみが取締役なので非公開会社 + 丙社株をすべて保有している甲社 ⇒ 株主総会による譲渡承認は不要