次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは、早くに夫と死別し、A所有の土地上に建物を建築して一人で暮らしていた(以下では、この土地及び建物を「本件不動産」という。)。Aは、身の回りのことは何でも一人で行っていたが、高齢であったことから、近所に住むAの娘Bが、時折、Aの自宅を訪問してAの様子を見るようにしていた。
2.令和2年4月10日、Aの友人であるCがAの自宅を訪れると、Aは廊下で倒れており、呼び掛けても返事がなかった。Aは、Cが呼んだ救急車で病院に運ばれ、一命を取り留めたものの、意識不明の状態のまま入院することになった。
3.令和2年4月20日、BはCの自宅を訪れ、Aの命を助けてくれたことの礼を述べた。Cは、Bから、Aの意識がまだ戻らないこと、Aの治療のために多額の入院費用が掛かりそうだが、突然のことで資金の調達のあてがなく困っていることなどを聞き、無利息で100万円ほど融通してもよいと申し出た。
そこで、BとCは、同日、返還の時期を定めずに、CがAに100万円を貸すことに合意し、CはBに100万円を交付した(以下では、この消費貸借契約を「本件消費貸借契約」という。)。本件消費貸借契約締結の際、BはAの代理人であることを示した。Bは、受領した100万円をAの入院費用の支払に充てた。
4.令和2年4月21日、Bは、家庭裁判所に対し、Aについて後見開始の審判の申立てをした。令和2年7月10日、家庭裁判所は、Aについて後見開始の審判をし、Bが後見人に就任した。そこで、CがBに対して【事実】3の貸金を返還するよう求めたところ、BはAから本件消費貸借契約締結の代理権を授与されていなかったことを理由として、これを拒絶した。
〔設問1〕
Cは、本件消費貸借契約に基づき、Aに対して、貸金の返還を請求することができるか。
第1 設問1
1 本件消費貸借契約締結でBに代理権無し ⇒ Aの追認無し(1131) ⇒ 表見代理無し(1092、1103、1124) ⇒ CはAに請求できない
2(1)無権代理人が本人の後見人となったらAに代わり追認できるか(8595)? ⇒ 被後見人に負担義務のない債務を管理する義務無し
(2) 後見人就任前に被後見人ために行った事務管理(6976)について信義誠実に対応する義務を負う ⇒ Aの利益のために使われたお金の返還を「代理権がなかったから」という理由で拒絶することは、著しく公平を欠き、信義則に反すると判断される ⇒ AB間に利益相反もないことから、Bは自己の無権代理行為を本人Aに代わり追認する義務を負うと解す ⇒ Cは、本件消費貸借契約に基づき、Aに貸金返還請求できる
以上
5.その後、Aの事理弁識能力は著しい改善を見せ、令和3年7月20日、【事実】4の後見開始の審判は取り消された。しかし、長期の入院生活によって運動能力が低下したAは、介護付有料老人ホーム甲に入居することにし、甲を運営する事業者と入居に関する契約を締結し、これに基づき、入居一時金を支払った。また、甲の入居費用は月額25万円であり、毎月末に翌月分を支払うとの合意がされた。同日、Aは、甲に入居した。
6.Aは、本件不動産以外にめぼしい財産がなく、甲の入居費用を支払えなくなったことから、令和4年5月1日、知人のDから、弁済期を令和5年4月末日とし、無利息で500万円を借り入れた。
7.令和5年6月10日、Aは、親族であるEから、本件不動産の売却を持ち掛けられた。Eは、実際には本件不動産が3000万円相当の価値を有していることを知っていたが、Aをだまして本件不動産を不当に安く買い受けようと考え、様々な虚偽の事実を並べ立てて、本件不動産の価値は300万円を超えないと言葉巧みに申し向けた。Aは、既に生活の本拠を甲に移しており、将来にわたって本件不動産を使用する見込みもなかったことから、売買代金を債務の弁済等に充てようと考え、その価値は300万円を超えないものであると信じて、代金300万円で本件不動産を売却することにした。そこで、同月20日、Aは、Eとの間で、本件不動産を代金300万円で売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、同日、本件自宅についてAからEへの売買を原因とする所有権移転登記(以下「本件登記」という。)がされた。
8.令和5年7月10日、本件売買契約の事実を知ったDは、Aに対して、本件不動産の価値は3000万円相当であり、Eにだまされているとして、本件売買契約を取り消すように申し向けたが、Aは、「だまされているのだとしても、親族間で紛争を起こしたくない」として取り合おうとしない。なお、本件売買契約に基づく代金支払債務の履行期は未だ到来しておらず、Eは、本件売買契約の代金300万円を支払っていない。
〔設問2〕
Dは、本件不動産について強制執行をするための前提として、Eに対し、本件登記の抹消登記手続を請求することを考えている。考えられる複数の法律構成を示した上で、Dの請求が認められるかどうかを検討しなさい。
1.考えられる法律構成として、⇒ ①詐害行為取消権(424条71項)でAE間の売買契約を詐害行為として取消す ⇒ ②債権者代位権(423条81項)でAE間の売買契約をEの詐欺を理由に取消す(96条91項)
2 詐害行為取消権の要件10 ⇒
(1)詐害意思=AのDに対する債務履行に支障がでることを知りながら、AEがAの唯一の財産である本件不動産の売買契約を締結したこと ⇒ Aは、本件不動産の価値は300万円を超えないものであると信じて本件売買契約を締結しており、AD間の自己の債務履行に支障が出ることを知り得る立場にはあるが、介護付き有料老人ホームの入居費用の支払もあったことから、主観的な詐害性があったとしても大きいとはいえない。
(2)受益者の悪意 ⇒ 「受益者」であるEも、Dを害することを知っていたとは認められないため、DはEに対して詐害行為取消権を行使できない。⇒ なし
(3)以上により、EがDを害することを知らないので、詐害行為取消権は否定され、Dの請求は認められない。
3 債権者代位権の要件11 ⇒(1)詐欺を理由に代位取消は可能か ⇒ 詐欺取消権は、「瑕疵ある意思表示をした者」限定(120条122項) ⇒ しかし、同条は表意者保護を目的とした規定なので、無資力の表意者に債権を有する者が権利を害される場合には、信義則上認められないと解する ⇒ Dの貸金債権の弁済期である令和5年4月末日は既に到来しており(423条2項参照)、強制執行により実現できる(同条3項参照) ⇒ 詐欺取消権及び本件登記の抹消登記請求権の目的は不可分であり、全部を代位行使できる(423条の213反対解釈) ⇒ Dの請求は認められる
以上
出題趣旨
設問1は、高齢者が事理弁識能力を失った後に、その親族が本人の代理人として契約を締結し、その後に本人の後見人に就職したという事例を題材に、無権代理人の後見人就職という論点について問う問題である。無権代理人が後見人に就任した場合には、無権代理人の本人の地位を相続した場合と同様に、追認拒絶の可否が問題となり得るが、解答に当たっては、問題の所在を的確に指摘した上で、相続事例との異同等を踏まえながら、事案に即した論述をすることが求められる。
設問2は、債務者の唯一のめぼしい責任財産である不動産について詐欺による売買契約が行われた事例を題材として、詐害行為取消権と債権者代位権に関する民法の規律の基本的知識を問うとともに、取消権の代位行使の可否について論理的な法的思考ができるのかを問うものである。解答に当たっては、詐害行為取消権と債権者代位権の要件該当性等について事案に即した検討をするとともに、特に債権者代位権の行使については、表意者保護のために認められている詐欺取消権等が代位行使の対象となるか否かについて論理的に分析をすることが求められる。