次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは、自宅近くにあるB所有の建物(以下「B邸」という。)の外壁(れんが風タイル張り仕上げ)がとても気に入り、自己が所有する別荘(以下「A邸」という。)を改修する際は、B邸のような外壁にしたいと思っていた。
2.Aは、A邸の外壁が傷んできたのを機に、外壁の改修をすることとし、工務店を営むCにその工事を依頼することにした。Aは、発注前にCと打合せをした際に、CにB邸を実際に見せて、A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えた。
3.Cは、B邸を建築した業者であるD社から、B邸の外壁に用いられているタイルがE社製造の商品名「シャトー」であることを聞いた。CはE社に問い合わせ、「シャトー」が出荷可能であることを確認した。
4.Cは、Aに対し、Aの希望に沿った改修工事が可能である旨を伝えた。そこで、AとCは、工事完成を1か月後とするA邸の改修工事の請負契約を締結した。Aは、契約締結当日、Cに対し、請負代金の全額を支払った。
5.工事の開始時に現場に立ち会ったAは、A邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」の色がB邸のものとは若干違うと思った。しかし、Aは、Cから、光の具合で色も違って見えるし、長年の使用により多少変色するとの説明を受け、また、E社に問い合わせて確認したから間違いないと言われたので、Aはそれ以上何も言わなかった。
6.Cは、【事実】5に記したA邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」を使用して、A邸の外壁の改修を終えた。ところが、Aは、出来上がった外壁がB邸のものと異なる感じを拭えなかったので、直接E社に問い合わせた。そして、E社からAに対し、タイル「シャトー」の原料の一部につき従前使用していたものが入手しにくくなり、最近になって他の原料に変えた結果、表面の手触りや光沢が若干異なるようになり、そのため色も少し違って見えるが、耐火性、防水性等の性能は同一であるとの説明があった。また、Aは、B邸で使用したタイルと完全に同じものは、特注品として注文を受けてから2週間あれば製作することができる旨をE社から伝えられた。
7.そこで、Aは、Cに対し、E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工事をやり直すよう求めることにし、特注品であるタイルの製作及び改修工事のために必要な期間を考慮して、3か月以内にその工事を完成させるよう請求した。
〔設問1〕
【事実】7に記したAの請求について、予想されるCからの反論を踏まえつつ検討しなさい。
【事実(続き)】
8.【事実】7に記したAの請求があった後3か月が経過したが、Cは工事に全く着手しなかった。そこで、嫌気がさしたAは、A邸を2500万円でFに売却し、引き渡すとともに、その代金の全額を受領した。
9.なお、A邸の外壁に現在張られているタイルは、性能上は問題がなく、B邸に使用されているものと同じものが用いられていないからといって、A邸の売却価格には全く影響していない。
答案作成手順
第1 設問1
1 Aの請求
AとCは、A邸の改修工事を内容とする請負契約(以下「本件契約」という。)(632条1)を締結 ⇒ AはCに対し、559条2本文によって準用される562条31項本文の規定により ⇒ 目的物の「品質」に不適合があるとして、目的物の修補を請求
2 Cの反論
(1)Cは、①目的物であるA邸宅は本件契約の内容に適合している、②履行の追完が不能である(412条の24第1項)、③本件契約の不適合は、Aの責めに帰すべき事由がある(562条52項)と反論することが考えられる。以下、Cの反論を検討する。
3 ①目的物の契約適合性について
(1)本件タイルが目的物の品質が本件契約内容に適合しているか ⇒ 本件契約締結当時、取引上の社会通念や当事者が特に合意していた事項を考慮して、契約の重要な内容となっていたか否かによって判断
(2)Aは、CにB邸を見せた上でA邸もをB邸と同じ仕様にしてほしい旨伝えている ⇒ B邸の外壁と全く同じ仕様にすることがAC間の合意 ⇒ 耐火性や防火性だけではなく、B邸で使用されているシャトーと全く同じ仕様のものを使うということが重要な契約内容となっていた ⇒ 結果として、本件タイルはB邸シャトーと同一仕様ではない ⇒ Cの①反論は認められない
3 ②について
(1)AのCに対する修補請求は、債務不履行責任に基づくもの ⇒ 追完の履行が不能であれば履行の請求はできない(412条の26第1項) ⇒ E社によれば、B邸で使用されたシャトーを製作するには、特注品として注文を受けてから2週間必要 ⇒ Aの請求は、3か月以内に改修工事のやり直しを求めるもの ⇒ A邸の外壁タイルのみを張り替えれば済む ⇒ 3か月の期間があれば改修工事が可能 ⇒ Cの②にかかる反論は認められない
4 ③について
(1)本件契約不適合が注文者であるAに帰責事由がある場合は、追完請求は認められない(562条72項)
(2) Aは工事の開始時に現場に立ち会った際、本件タイルの色がB邸のものとは若干違うと思いながら、Cに確認しなかったことから、Aにも帰責事由があるようにみえる ⇒ Aが確認しなかったのは、Cから光の具合や長年の使用による色味の変化があること、E社に問い合わせをして間違いないと言われたことを信じたから ⇒ 真偽を確認できなかったとしてもAに帰責事由があるとはまではいえない ⇒ Cの③にかかる反論は認められない
5 よって、Aの請求は認められる
以上
〔設問2〕
Aは、A邸をFに売却した後、Cに対し、外壁の改修工事の不備を理由とする損害の賠償を求めている。この請求が認められるかを、反対の考え方にも留意しながら論じなさい。
なお、〔設問1〕に関して、AのCに対する請求が認められることを前提とする。
答案作成手順
第2 設問2
1 Aの請求
AはCに対し、債務不履行に基づく損害賠償請求権(564条8、415条91項本文)に基づき、修補に要する費用相当額の損害賠償を求めていると考えられる
2 債務不履行に基づく損害賠償請求が認められるには、①債務の発生、②債務が履行されていないこと、③損害の発生、④ ②と③に相当因果関係があること ⇒ 本件においては、上述のとおりCに契約不適合責任が認められる以上、①を満たし、また、3か月を経過してもCが全く工事に着手していないことから②も満たす
3そこで、本件において、損害が発生しているといえるか(③)、問題となる ⇒ A邸の本件タイルは、B邸と同じものではないが、A邸の売買価格には全く影響しておらず、性能上も問題がないため、金銭的評価が可能な損害は存在しない ⇒ が、契約どおりの履行を得る機会そのものを失った点を履行利益侵害として損害と評価できる
したがって、損害額の算定の基準時である「修補請求時点」においては、損害が発生しているといえ(③)、また、②と相当因果関係もある(④)といえる。
5 Cの反論
(1)Cとしては、Cに帰責性がないことから、Aの請求は認められないと反論することが考えられる(415条10ただし書き)。
(2)しかし、上述のとおり、Cは工事に立ち会ったAに対し、「光の具合で色も違って見えるし、長年の使用により多少変色する」、「E社に問い合わせをして間違いないと言われた」といった説明のみを行っただけであり、B邸のそれと原材料が変わっていることまでは説明していない。また、この時点でE社に再度問い合わせるなどをして確認を取ることで、B邸と同じ仕様の特注タイルを発注することもできたはずであるから、Cに帰責事由がないとはいえない。
6 したがって、Aの請求は認められる。
以上
出題趣旨
設問1は、AのCに対する請求が民法第634条第1項本文に基づく修補請求権によるものであることを明らかにした上で、この請求に対するCからの主要な反論が、①Aによる修補請求が相当の期間を定めたものか、②「B邸と同じ仕様」になっていないことが仕事の目的物の瑕疵に当たるか、③Aによる修補請求が同項ただし書により退けられるのではないかという点に依拠することを踏まえ、それぞれについて民法第634条第1項の規範の意味を理論面で正確かつ細密に示しつつ、本問事案に現われた具体的事実に即してAの主張の当否を検討することを求めるものである。
設問2は、AのCに対する請求が民法第634条第2項前段に基づく損害賠償請求権によるものであることを明らかにした上で、①Aが既にA邸をFに譲渡していること、②その譲渡に際して、A邸には市場価値の下落がなかったことを踏まえ、本問事案における同項前段の損害賠償請求が瑕疵の修補に代わるものであることの意味を理論的に検討しつつ、本問事案に現われた具体的事実に即してAの主張の当否を検討することを求めるものである。