以下の事例に基づき、甲及び乙の罪責について論じなさい(住居等侵入罪及び特別法違反の点を除く。)。
1 甲は、新たに投資会社を立ち上げることを計画し、その設立に向けた具体的な準備を進めていたところ、同会社設立後の事業資金をあらかじめ募って確保しておこうと考え、某年7月1日、知人のVに対し、同年10月頃の同会社設立後に予定している投資話を持ち掛け、その投資のための前渡金として、Vから現金500万円を預かった。その際、甲とVの間では、前記500万円について、同会社による投資のみに充てることを確認するとともに、実際にその投資に充てるまでの間、甲は前記500万円を甲名義の定期預金口座に預け入れた上、同定期預金証書(原本)をVに渡し、同定期預金証書はVにおいて保管しておくとの約定を取り交わした。同日、甲は、この約定に従い、Vから預かった前記500万円をA銀行B支店に開設した甲名義の定期預金口座に預け入れた上、同定期預金証書をVに渡した。なお、同定期預金預入れの際に使用した届出印は、甲において保管していた。
2 甲は、約1年前に無登録貸金業者の乙から1000万円の借入れをしたまま、全く返済をしていなかったところ、同年7月31日、乙から返済を迫られたため、Vに無断で前記定期預金を払い戻して乙への返済に流用しようと考えた。そこで、同年8月1日、甲は、A銀行B支店に行き、同支店窓口係員のCに対し、「定期預金を解約したい。届出印は持っているものの、肝心の証書を紛失してしまった。」などとうその話をして、同定期預金の払戻しを申し入れた。Cは、甲の話を信用し、甲の申入れに応じて、A銀行の定期預金規定に従って甲の本人確認手続をした後、定期預金証書の再発行手続を経て、同定期預金の解約手続を行い、甲に対し、払戻金である現金500万円を交付した。甲は、その足で乙のところへ行き、受け取った現金500万円を乙に直接手渡して、自らの借入金の返済に充てた。なお、この時点で、乙は、甲が返済に充てた500万円は甲の自己資金であると思っており、甲がVから預かった現金500万円をVに無断で自らへの返済金に流用したという事情は全く知らないまま、その後数日のうちに甲から返済された500万円を自己の事業資金や生活費等に全額費消した。
3 同年9月1日、Vは、事情が変わったため甲の投資話から手を引こうと考え、甲に対し、投資のための前渡金として甲に預けた500万円を返してほしいと申し入れたところ、甲は、Vに無断で自らの借入金の返済に流用したことを打ち明けた。これを聞いたVは、激怒し、甲に対し、「直ちに500万円全額を返してくれ。さもないと、裁判を起こして出るところに出るぞ。」と言って500万円を返すよう強く迫った。甲は、その場ではなんとかVをなだめたものの、Vから1週間以内に500万円を全額返すよう念押しされてVと別れた。その後すぐに、甲は、乙と連絡を取り、甲がVから預かった現金500万円をVに無断で乙への返済金に流用したことを打ち明けた。その際、乙が、甲に対し、甲と乙の2人でV方に押し掛け、Vを刃物で脅して、「甲とVの間には一切の債権債務関係はない」という内容の念書をVに無理矢理作成させて債権放棄させることを提案したところ、甲は、「わかった。ただし、あくまで脅すだけだ。絶対に手は出さないでくれ。」と言って了承した。
4 同月5日、甲と乙は、V方を訪れ、あらかじめ甲が用意したサバイバルナイフを各々手に持ってVの目の前に示しながら、甲が、Vに対し、「投資話を反故にした違約金として500万円を出してもらう。流用した500万円はそれでちゃらだ。今すぐここで念書を書け。」と言ったが、Vは、念書の作成を拒絶した。乙は、Vの態度に立腹し、念書に加え現金も取ろうと考え、Vに対し、「さっさと書け。面倒かけやがって。迷惑料として俺たちに10万円払え。」と言って、Vの胸倉をつかんでVの喉元にサバイバルナイフの刃先を突き付けた。Vは、このまま甲らの要求に応じなければ本当に刺し殺されてしまうのではないかとの恐怖を感じ、甲らの要求どおり、「甲とVの間には一切の債権債務関係はない」という内容の念書を作成して、これを甲に手渡した。
そこで、甲がV方から立ち去ろうとしたところ、乙は、甲に対し、「ちょっと待て。迷惑料の10万円も払わせよう。」と持ち掛けた。甲は、乙に対し、「念書が取れたんだからいいだろ。もうやめよう。手は出さないでくれと言ったはずだ。」と言って、乙の手を引いてV方から外へ連れ出した上、乙から同ナイフを取り上げて立ち去った。
5 その直後、乙は、再びV方内に入り、恐怖のあまり身動きできないでいるVの目の前で、その場にあったV所有の財布から現金10万円を抜き取って立ち去った。
答案作成手順
第1 甲の罪責
1 定期預金の解約について
(1)詐欺罪(246条1項)が成立しないか
ア. 定期預金500万円の法的性質 ⇒ 甲が、Vから投資のための前渡金として預かった現金500万円を、Vとの約定により甲名義の定期預金口座に預け入れて保管したもの ⇒ 委託信任を受けてVの債権を甲が自己名義で保管する債権
イ. 定期預金の解約、払戻し行為は処分行為に向けられた欺く行為か ⇒ 甲は、定期預金証書を「紛失した」と虚偽の申告をして銀行窓口係員Cを欺き、本人確認・再発行手続を経て、払戻金500万円の交付を受けている ⇒ 甲の虚偽申告 → Cの錯誤 → 金銭交付 ⇒ 詐欺罪が成立
(2)業務上横領罪(253条)が成立しないか
ア. 「業務」 ⇒ 本件定期預金の保管は反復継続する地位に基づく事務であって、委託された物の管理を内容とする ⇒ 「業務」にあたる
イ. 「自己の占有」 ⇒ 甲は届出印を保管し、本人確認手続等を経て解約した上、払戻しを受けられる ⇒ 「自己の占有」
ウ. 「他人の物」 ⇒ 委託を受けて占有する他人の物か? ⇒ 民事上金銭の所有と占有は一致するが、使途を定めて寄託された金銭については刑法上は保護法益上寄託者の所有に属する ⇒ 受託者名義の預金にも当てはまる ⇒ 500万円は投資のみに使途が定められたから「他人の物」に当たる
エ. 「横領」 ⇒ 不法領得の意思を実現する一切の行為
オ. 横領における不法領得の意思 ⇒ 委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできない処分をする意思 ⇒ 乙への返済に流用するためにVに無断で定期預金を払い戻すことは、投資のみに充てるという委託の任務に背いて、権限がないのに所有者でなければできない処分をする意思を実現する行為 ⇒ 「横領」にあたる
カ. 業務上横領罪が成立
2 Vに対する念書強要行為
(1)強要罪(223条)が成立しないか
ア. 本件念書強要を甲に提案した乙と共同正犯の意思でV宅に赴いているから、甲乙には後述の強要罪の共同正犯(60条)が成立
イ.Vを畏怖させる害悪の告知 ⇒ 乙がVに対し、「さっさと書け。」と言って胸倉をつかんで喉元に甲が準備したサバイバルナイフの刃先を突き付け、Vは刺し殺されると恐怖を感じたから、畏怖させる程度の脅迫がある
イ. Vが本件念書を作成して甲に手渡した ⇒ 「義務のないことを行わせた」
ウ. 甲乙は強要罪の共同正犯が成立
3 V所有の財布から10万円を抜き取った行為
(1)強盗罪(236条1項)が成立するか
ア. 乙が「10万円払え。」と言って、Vの胸倉をつかんでVの喉元にサバイバルナイフの刃先を突き付けた行為は、犯行を抑圧する程度の「脅迫」に当たる
イ. 乙が上記1の脅迫により恐怖のあまり身動きできないVの目の前で、その場にあったV所有の財布から10万円を抜き取ったことは、「強取」に当たる
ウ. 前記強要罪の共謀に基づく犯行中、現金も取ろうと考えたから、共謀と乙の行為との間に因果関係がある ⇒ 甲も強盗の責めを負うか
エ. 実行の着手後に共犯関係を解消するためには、離脱の意思表示だけでなく、結果の発生を防止するための積極的行為が必要
⇒ オ.甲は、乙に対し、「もうやめよう。」と言って、乙の手を引いてV方から外へ連れ出した上、乙から甲が用意したサバイバルナイフを取り上げて立ち去った
⇒ カ. 強要下での脅迫によりVは恐怖で身動きできない以上、これだけでは結果の発生を防止するための積極的行為をしたと評価できない ⇒ 共犯関係は解消しない
キ. 強盗が成立し、乙との共同正犯となる
4 乙の罪責
(1)Vに対する念書強要行為 ⇒ 前記2のとおり、強要罪の共同正犯が成立
(2)V所有の財布から10万円を抜き取った行為 ⇒ 前記3のとおり、強盗罪の共同正犯が成立
5 甲は、前記1の(1)詐欺罪、(2)業務上横領罪、2の(1)強要罪、(2)強盗罪となり、2の(1)(2)は同一の脅迫による観念的競合(54条1項前段)となり強盗罪で処断され、1の(1)と(2)は法益が異なるため併合罪(45条前段)、2とも併合罪(45条前段)となる。乙は、2(1)と(2)の強盗の罪責を負い、両罪は観念的競合となる
以上
出題趣旨
本問は、⑴甲が、Vから投資のための前渡金として預かった現金500万円を、Vとの約定により甲名義の定期預金口座に預け入れて保管していたところ、Vに無断で前記定期預金を解約し、その払戻金を自らの借入金の返済に充てて流用したこと、⑵その後、Vから前記500万円の返還を迫られた甲が乙と共にV方を訪れ、各々手に持ったサバイバルナイフをVの目の前に示したり、乙がVの胸倉をつかんでVの喉元に同ナイフの刃先を突き付けたりして、「甲とVの間には一切の債権債務関係はない」という内容の念書をVに無理矢理作成させたこと、⑶その際、乙がVに迷惑料として10万円の支払を要求したところ、甲は、これを制止し、乙をV方から外へ連れ出した上、同ナイフを取り上げて立ち去ったものの、その直後に乙がV方内に戻り、Vの下から現金10万円を持ち去ったことを内容とする事例について、甲及び乙の罪責に関する論述を求めるものである。
⑴については、甲には銀行に対する正当な払戻権限があることを踏まえて、甲における現金500万円に対する横領罪の成否について、預金の占有に関する擬律判断を含め、その構成要件該当性を検討し、⑵及び⑶については、甲及び乙における念書及び現金10万円に対する強盗罪の成否について、各構成要件該当性のほか、甲・乙間における共謀に基づく共同正犯の成立範囲や共犯関係の解消の有無を検討する必要があるところ、事実を的確に分析するとともに、横領罪及び強盗罪の各構成要件、共犯者による過剰行為がなされた場合の共同正犯の成否等に関する基本的理解と具体的事例への当てはめが論理的一貫性を保って行われていることが求められる。