以下の事例に基づき、甲の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲(28歳、男性、身長165センチメートル、体重60キログラム)は、2年前に養子縁組によって氏を変更し、当該変更後の氏名(以下「変更後の氏名」という。)を用いて暴力団X組組員として活動を始めた。甲は、自営していた人材派遣業や日常生活においては、専ら当該変更前の氏名(以下「変更前の氏名」という。)を用いていた。
2 甲は、X組と抗争中の暴力団Y組の組長乙を襲撃する計画を立てていたところ、乙が、交際中のA宅に足繁く通っているとの情報を入手した。甲は、A宅を監視する目的で、A宅の向かいにあるB所有のマンション居室(以下「本件居室」という。)を借りるため、某月1日、Bに会い、「部屋を借りたい。」と申し込んだ。Bは、暴力団員やその関係者とは本件居室の賃貸借契約を締結する意思はなく、準備していた賃貸借契約書にも「賃借人は暴力団員又はその関係者ではなく、本物件を暴力団と関係する活動に使いません。賃借人が以上に反した場合、何らの催告も要せずして本契約を解除することに同意します。」との条項(以下「本件条項」という。)を設けていた。Bは、甲に対し、本件条項の内容を説明した上、身分や資力を証明する書類の提示のほか、家賃の引落しで使用する口座の指定を求めた。
 甲は、自己がX組組員であり、A宅を監視する目的で本件居室を使用する予定である旨告げれば、前記契約の締結ができないと考え、Bに対し、X組組員であることは告げず、その目的を秘しつつ本件居室を人材派遣業の事務所として使用する予定である旨告げた。甲は、Bに変更後の氏名を名乗れば、暴力団員であることが発覚する可能性があると考え、Bに対し、変更前の氏名を名乗った上、養子縁組前に取得し、氏名欄に変更前の氏名が記載された正規の有効な自動車運転免許証を示した。また、甲は、養子縁組前に開設し、口座名義を変更していない預金口座の通帳に十分な残高が記帳されていたため、Bに対し、同通帳を示し、同口座を家賃の引落しで使用する口座として指定した。甲は、同日、前記契約書の賃借人欄に現住所及び変更前の氏名を記入した上、その認印を押し、同契約書をBに渡した。Bは、甲が暴力団員やその関係者でなく、本件居室を暴力団と関係する活動に使うつもりもない旨誤信し、甲との間で上記契約を締結した。この際、甲には家賃等必要な費用を支払う意思も資力もあった。
 なお、前記マンションが所在する某県では、暴力団排除の観点から、不動産賃貸借契約には本件条項を設けることが推奨されていた。また、実際にも、同県の不動産賃貸借契約においては、暴力団員又はその関係者が不動産を賃借して居住することによりその資産価値が低下するのを避けたいとの賃貸人側の意向も踏まえ、本件条項が設けられるのが一般的であった。
3 乙の警護役であるY組組員の丙(20歳、男性、身長180センチメートル、体重85キログラム)は、同月9日午前1時頃、A宅前路上に停めた自動車に乗り、A宅にいた乙を待っていたところ、前記マンション敷地から同路上に出てきた甲を見掛けた。その際、丙は、甲のことを、風貌が甲と酷似する後輩の丁と勘違いし、甲に対し、「おい、こんな時間にどこに行くんだ。」と声を掛けた。これに対し、甲は、無言で上記路上から立ち去ろうとした。これを見た丙は、丁に無視されたと思い込み、同車から降りて甲を追い掛け、「無視すんなよ。こら。」と威圧的に言い、上記路上から約30メートル先の路上において、甲の前に立ち塞がった。丙は、その時、甲が丁でないことに気付くとともに、暴力団員風で見慣れない人物であったことから、その行動を不審に思い、乙に電話で報告しようと考え、着衣のポケットからスマートフォンを取り出した。他方、甲は、丙が取り出したものがスタンガン(高電圧によって相手にショックを与える護身具)であると勘違いし、それまでの丙の態度から、直ちにスタンガンで攻撃され、火傷を負わされたり、意識を失わされたりするのではないかと思い込み、同日午前1時3分頃、自己の身を守るため、丙に対し、とっさに拳でその顔面を1回殴ったところ、丙は、転倒して路面に頭部を強く打ち付け、急性硬膜下血腫の傷害を負い、そのまま意識を失った。なお、甲は、丙の態度を注視していれば、丙が取り出したものがスマートフォンであり、丙が直ちに自己に暴行を加える意思がないことを容易に認識することができた。

 甲は、同日午前1時4分頃、丙が身動きせず、意識を失っていることを認識したが、丙に対する怒りから、丙に対し、足でその腹部を3回蹴り、丙に加療約1週間を要する腹部打撲の傷害を負わせた。丙は、同日午前9時頃、搬送先の病院において、前記急性硬膜下血腫により死亡したが、甲の足蹴り行為により死期が早まることはなかった。

答案作成手順

第1 暴力団員であることや使用目的を秘してBと賃貸借契約を締結した行為
1 甲に詐欺罪(246条2項)が成立?
(1)欺く行為 ⇒ 財産的処分行為の判断の基礎となる重要な事項を偽ること
(2)Bには、賃借人が暴力団員又はその関係者であるか、暴力団と関係する活動に使う目的であるかは、賃貸借契約締結の判断の基礎となる重要な事項 ⇒ 甲は暴力団組員であることを告知せず、Bに本件居室を人材派遣業の事務所として使用する旨を告げて信じさせた ⇒ 欺く行為に当たる
2 錯誤 ⇒ Bは、甲が暴力団員やその関係者でなく、本件居室を暴力団と関係する活動に使うつもりもない旨誤信し、賃貸借契約を締結 ⇒ 欺く行為に因る錯誤
3.錯誤により締結された賃貸借契約により、甲は、本件居室の賃借権という財産上の利益を得た
4.よって、詐欺罪が成立する。

第2 暴力団員であることを隠して本件居室を賃貸借した行為
1 甲に有印私文書偽造罪(159条1項)が成立?
(1)賃貸借契約書は「権利、義務…に関する文書」
(2)「偽造」とは、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽ること ⇒ 甲は、通常の社会生活では変更前の氏名を使用 ⇒ 変更前の氏名との間で人格の同一性が問題となる ⇒ 通常の社会生活で使用している変更前の氏名は「他人の」名義ではない ⇒ 変更後の氏名を使用しなかったのは「欺罔」のためであり、名義を冒用するためではない ⇒ 「偽造」ではない 
(3)以上により、甲に有印私文書偽造罪及び同行使罪は不成立

第3 丙を死亡させた行為

1 甲に傷害致死罪(205条)が成立?
(1)甲が丙の顔面を拳で1回殴ったところ、丙は転倒して路面に頭部を強く打ち付け、急性硬膜下血腫の傷害を負い、同傷害により死亡したことから、甲の実行行為は傷害致死罪の構成要件に該当

(2)上記行為の直前、甲は丙が取り出したスマートフォンをスタンガンと勘違いし、丙の攻撃を避けるためにとっさに殴ったものであるから、誤想防衛が成立しないか? ⇒ ア.甲には急迫不正の侵害(36条1項)の認識があり、火傷や意識喪失の危険から身を守るための反撃 ⇒ 防衛の意思あり
 ⇒ イ.甲は、自身より大柄でスタンガンを持っていると誤認した丙に対し、一発顔面を殴っただけであるから、防衛行為の相当性あり
 ⇒ ウ.よって、正当防衛に当たる事実があると誤信して行為した以上、甲には違法な事実の認識がなく責任故意は認められないが、丙が取り出したものがスマートフォンであり、丙が直ちに自己に暴行を加える意思がないことを容易に認識することができたと認められるから、重過失がある
2 以上により、甲には傷害致死罪は成立せず、重過失致死罪(211条後段)が成立する。
第4.足で丙の腹部を3回蹴り、傷害を負わせた行為

1 甲に傷害罪(204条)が成立しないか。
(1)甲は、殴った行為から1秒後には、怒りに任せて丙の腹部を3回蹴って障害を負わせているため、傷害罪の構成要件に該当する。
 ア.蹴った行為が、殴った行為の直後に行われていることから、両行為を一体とみるべきか問題となるが、前者は故意犯、後者は過失犯であることから、個別の行為として検討すべきである。
 イ.蹴った行為に防衛意思は存在せず、乙の腹部を蹴った事実を認識・認容しているから、故意も認められる。
 ウ.蹴った行為により丙の死期が早まることはなかったので、丙の死との因果関係はなく、傷害致死罪は成立せず、傷害罪の成立に止まる。
第5 以上により、甲は、①2項詐欺罪、重過失致死罪、③傷害罪が成立し、②、③と①は併合罪(45条前段)となる。
以上

出題趣旨

 本問は、甲が、⑴本件居室の賃貸借契約締結に際し、その契約書の賃借人欄に変更後の氏名ではなく変更前の氏名を記入するなどした上、同契約書をBに渡したこと、⑵その際、Bに対し、自己が暴力団員であることを告げず、本件居室の使用目的がA宅の監視目的であることを秘しつつ、Bとの間で同契約を締結し、本件居室の賃借権を取得したこと、⑶丙の顔面を拳で殴って丙を転倒させ、丙に急性硬膜下血腫の傷害を負わせ、さらに、丙の腹部を足で蹴って丙に腹部打撲の傷害を負わせ、丙を同急性硬膜下血腫の傷害により死亡させたことを内容とする事例について、甲の罪責に関する論述を求めるものである。
 ⑴については、有印私文書偽造罪・同行使罪の成否が問題になるところ、前者については、客観的構成要件要素である「偽造」の意義を示した上で、変更前の氏名は、甲が自営していた人材派遣業や日常生活で専ら使用していたものであることを踏まえつつ、前記契約書の性質に照らし、名義人と作成者との人格の同一性に齟齬が生じたといえるのか否かを検討する必要がある。
 ⑵については、2項詐欺罪の成否が問題になるところ、主に論ずべき点として、客観的構成要件要素である「人を欺く行為」(欺罔行為)の意義を示した上で、甲には家賃等必要な費用を支払う意思も資力もあったことを踏まえつつ、甲の属性(暴力団員であるか否か)や、本件居室の使用目的(暴力団と関係する活動か否か)が、前記契約締結の判断の基礎となる重要な事項といえるか否かを検討する必要がある。

 ⑶については、甲は、丙が取り出したスマートフォンをスタンガンと勘違いして、これで攻撃されると思い込みながら、自己の身を守るため、第1暴行(丙の顔面を殴る行為)を行っていることから、誤想防衛又は誤想過剰防衛の処理が問題になるところ、甲は、丙が意識を失っていることを認識したのに、丙に対する怒りから、第2暴行(丙の腹部を蹴る行為)を行い、丙に腹部打撲の傷害を負わせているため、第1暴行と第2暴行の関係を踏まえつつ、その擬律を判断する必要がある。
 いずれについても、各構成要件等の正確な知識、基本的理解や、本事例にある事実を丁寧に拾って的確に分析した上、当てはめを具体的に行う能力が求められる。

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