以下の事例に基づき、甲及び乙の罪責について論じなさい(住居等侵入罪及び特別法違反の点を除く。)。
1 甲(50歳)は、実父X(80歳)と共同して事業を営んでいたが、数年前にXが寝たきり状態になった後は単独で事業を行うようになり、その頃から売上高の過少申告等による脱税を続けていた。甲は、某月1日、税務署から、同月15日に税務調査を行うとの通知を受け、甲が真実の売上高をひそかに記録していた甲所有の帳簿(以下「本件帳簿」という。)を発見されないようにするため、同月2日、事情を知らない知人のYに対して、「事務所が手狭になったので、今月16日まで書類を預かってほしい。」と言い、本件帳簿を入れた段ボール箱(以下「本件段ボール箱」という。)を預けた。
Yは、本件段ボール箱を自宅に保管していたが、同月14日、甲の事業の従業員から、本件帳簿が甲の脱税の証拠であると聞かされた。甲は、税務調査が終了した後の同月16日、Yに電話をかけ、本件段ボール箱を回収したい旨を告げたが、Yから、「あの帳簿を税務署に持っていったら困るんじゃないのか。返してほしければ100万円を持ってこい。」と言われた。
甲は、得意先との取引に本件帳簿が必要であったこともあり、これを取り返そうと考え、同日夜、Y宅に忍び込み、Yが保管していた本件段ボール箱をY宅から持ち出し、自宅に帰った。
2 甲は、帰宅直後、Yから電話で、「帳簿を持っていったな。すぐに警察に通報するからな。」と言われた。甲は、すぐに警察が来るのではないかと不安になり、やむなく、本件帳簿を廃棄しようと考えた。甲は、自宅近くの漁港に、沖合に突き出した立入禁止の防波堤が設けられており、そこに空の小型ドラム缶が置かれていることを思い出し、そのドラム缶に火をつけた本件帳簿を投入すれば、確実に本件帳簿を焼却できると考えた。そこで、甲は、同日深夜、本件段ボール箱を持って上記防波堤に行き、本件帳簿にライターで火をつけて上記ドラム缶の中に投入し、その場を立ち去った。
その直後、火のついた多数の紙片が炎と風にあおられて上記ドラム缶の中から舞い上がり、周囲に飛散した。上記防波堤には、油が付着した無主物の漁網が山積みにされていたところ、上記紙片が接触したことにより同漁網が燃え上がり、たまたま近くで夜釣りをしていた5名の釣り人が発生した煙に包まれ、その1人が同防波堤に駐車していた原動機付自転車に延焼するおそれも生じた。なお、上記防波堤は、釣り人に人気の場所であり、普段から釣り人が立ち入ることがあったが、甲は、そのことを知らず、本件帳簿に火をつけたときも、周囲が暗かったため、上記漁網、上記原動機付自転車及び上記釣り人5名の存在をいずれも認識していなかった。
3 甲は、妻乙(45歳)と2人で生活していたところ、乙と相談の上、入院していたXを退院させ、自宅で数か月間、その介護を行っていたが、自力で移動できず回復の見込みもないXは、同月25日から、甲及び乙に対して、しばしば「死にたい。もう殺してくれ。」と言うようになった。甲は、Xが本心から死を望んでいると思い、その都度Xをなだめていた。しかし、Xは本心では死を望んでおらず、乙もXの普段の態度から、Xの真意を認識していた。
乙は、同月30日、甲の外出中、Xの介護に疲れ果てたことから、Xを殺害しようと決意し、Xの居室に行き、「もう限界です。」と言ってXの首に両手を掛けた。これに対し、Xは、乙に「あれはうそだ。やめてくれ。」と言ったが、乙は、それに構わず、殺意をもって、両手でXの首を強く絞め付け、Xは失神した。乙は、その後も、Xの首を絞め続け、その結果、Xは窒息死した。
甲は、Xが失神した直後に帰宅し、乙がXの首を絞めているのを目撃したが、それまでのXの言動から、Xが乙に自己の殺害を頼み、乙がこれに応じてXを殺害することにしたのだと思った。甲は、Xが望んでいるのであれば、そのまま死なせてやろうと考え、乙を制止せずにその場から立ち去った。乙は、その間、甲が帰宅したことに気付いていなかった。
仮に、甲が目撃した時点で、直ちに乙の犯行を止めてXの救命治療を要請していれば、Xを救命できたことは確実であった。また、甲が乙に声を掛けたり、乙の両手をXの首から引き離そうとしたりするなど、甲にとって容易に採り得る措置を講じた場合には、乙の犯行を直ちに止めることができた可能性は高かったが、確実とまではいえなかった。
答案作成手順
第1.乙の罪責
1.Xの首を絞めて窒息死させた行為
(1)乙に殺人罪(199条)が成立?
(2)Xは、「死にたい。もう殺してくれ。」と乙に発言するも、本心ではないことを乙は認識してXの首を絞めている ⇒ 乙の実行行為は嘱託殺人ではなく、殺人
(3)乙は介護疲れから「もう限界です。」と言ってXの首を絞めた ⇒ Xに「あれはうそだ。やめてくれ。」と言われても殺意を持って首を絞め続けた ⇒ 殺人を認識及び認容しており殺人の故意あり
2.以上により、殺人罪が成立
第2.甲の罪責
1.本件段ボール箱をY宅から持ち出し自宅に帰った行為
(1)甲に窃盗(235条)が成立?
(2)甲がY宅から持ち出した本件段ボール箱は自分の物 ⇒ 242条のみなし規定により「他人の財物」
(3)本件帳簿は甲所有で、保管期限切れ、返還請求もあることから、Yに正当な占有権原なし ⇒ 甲に自救行為が認められる? ⇒ 自救行為の要件=①正規の手続きを待っている暇がない、②自救行為に一般的に是認される相当性が必要 ⇒ Yが占有している本件段ボール箱には甲の脱税の証拠が入っており、Yから返還の条件として100万円支払うよう脅されている事情はあるものの、正規の手続きを踏む暇がないとはいえない。夜間にY宅に忍び込んで自宅に持ち去る手段も相当性に欠ける ⇒ 自救行為は認められず、違法性は阻却されない
(4)持出しはYの意思に反し、自宅に持ち帰った時点では甲に事実上の支配が移転 ⇒ 「窃取」あり
(5)不法領得の意思後の廃棄意思 ⇒ 窃取時に得意先との取引に用いる意思であったから、不法領得の意思あり ⇒ その後に廃棄意思となったことは結論を左右しない
(6)以上により、窃盗罪が成立
2 本件帳簿に点火し漁網を燃え上がらせた行為
(1)ドラム缶に火をつけた本件帳簿を投入して立ち去った ⇒ 甲に自己所有建造物等以外放火(110条2項)は成立?
(2)無主物の漁網は他人の物でも「自己所有の物」でもない ⇒ 本件帳簿の放火による延焼なので当該放火として評価すべき
(3)「焼損」とは、火が媒介物を離れて、目的物が独立して燃焼を継続するに至った状態 ⇒ 火が本件帳簿を離れて漁網が燃え移り、独立燃焼継続に至った時点で「焼損」
(4)「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命、身体又は財産に対する危険 ⇒ 釣人5名は煙に包まれただけなので身体に危険が生じたとは認められない ⇒ 原動機付自転車に延焼の危険が生じているから「公共の危険を生じさせた」といえる
(5)「よって」(110条1項)の文言から公共の危険は結果的加重犯における加重結果と解される ⇒ 甲は、漁網、釣人及び原動機付自転車焼損の認識・認容はないが、自己所有建造物等以外放火の構成要件の範囲内で主観と客観が一致する以上、甲には故意が認められる
(6)以上から、甲には自己所有建造物等以外放火が成立する。
3.乙によるXの絞首を制止しなかった行為
(1)甲と乙は、殺人についての意思の連絡も共同意思もないため、殺人罪の共同正犯は成立しない
(2)甲に不作為の殺人罪幇助(62条1項)が成立? ⇒ ①他人の犯罪行為による結果発生を防止すべき作為義務に違反して、②正犯の実行を容易にした場合に不作為の幇助が成立
(3)ア.甲はXを介護する立場にあり、保護責任者として甲を救命する作為義務あり(①) ⇒ イ.幇助の因果性は不作為によって物理的・心理的に正犯の犯行が促進される関係があれば足りる ⇒ 乙の犯行を止める可能性は高かったから、甲が制止しないことで、乙の犯行が物理的に促進された(②) ⇒ ウ.甲乙の意思連絡はないが、正犯の犯行を容易にするには必ずしも正犯者との意思の連絡を要しないから、片面的幇助も成立
(4)甲はXが乙に自己の殺害を頼んだと思っており、重なり合う嘱託殺人幇助の限度で故意犯が成立(38条2項)
4.甲には、窃盗、自己所有建造物等以外放火、嘱託殺人幇助の罪責を負い、これらは併合罪(45条前段)となる。
以上
出題趣旨
本問は、⑴甲が、脱税の証拠である甲所有の帳簿(以下「本件帳簿」という。)をYに預けていたところ、情を知ったYからその返還と引き替えに100万円の支払を求められたため、Y宅に忍び込み、Yが保管していた本件帳簿が入った段ボール箱をY宅から持ち出したこと、⑵その後、⑴の犯行を知ったYから警察に通報する旨を告げられた甲が、本件帳簿を廃棄するため、自宅近くの防波堤で、これに火をつけて燃やしたところ、火のついた紙片が同防波堤にあった漁網に接触してこれを燃焼させ、その煙が釣り人を包み、釣り人の原動機付自転車にも延焼するおそれを生じさせたこと、⑶甲の妻乙が、自宅において、甲の実父Xの首を絞めて窒息死させたところ、甲は、その状況を目撃しながら、Xが死を望んでいるものと考えてこれを放置してXを死亡させたことを内容とする事例について、甲及び乙の罪責に関する論述を求めるものである。
⑴については、本件帳簿が甲の所有物であることを踏まえて、これが刑法第242条にいう「他人が占有」する財物に当たるかを検討しつつ、自救行為としての違法性阻却の可能性も含めて、甲に窃盗罪が成立するか否かに関して、本事例における事実関係を基に検討する必要がある。
⑵については、本件帳簿が自己所有建造物等以外放火罪の客体に当たることを前提に、本事例において、同罪における「公共の危険」が発生したといえるか否かを検討するとともに、これを肯定したときには、同罪の成立に「公共の危険の認識」が必要かどうかを踏まえた成立罪名を検討する必要がある。
⑶については、乙に殺人罪が成立するところ、甲の不作為による関与の可罰性を検討するに当たり、作為義務の有無、結果回避可能性の要否、関与類型、抽象的事実の錯誤の処理等に関する基本的理解を踏まえつつ、本事例における事実関係を適切に当てはめて、甲の罪責について具体的に検討する必要がある。
いずれについても、各構成要件等の正確な知識、基本的理解や、本事例にある事実を丁寧に拾って的確に分析した上で当てはめを具体的に行う能力が求められる。