以下の事例に基づき、甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く 。)。
1 甲(40歳、男性)は、公務員ではない医師であり、A私立大学附属病院(以下「A病院」という )の内科部長を務めていたところ、V(35歳、女性)と交際していた。Vの心臓には特異な疾患があり、そのことについて、甲とVは知っていたが、通常の診察では判明し得ないものであった。
2 甲は、Vの浪費癖に嫌気がさし、某年8月上旬頃から、Vに別れ話を持ち掛けていたが、Vから頑なに拒否されたため、Vを殺害するしかないと考えた。甲は、Vがワイン好きで、気に入ったワインであれば、2時間から3時間でワイン1本(750ミリリットルの瓶入り)を一人で飲み切ることを知っていたことから、劇薬を混入したワインをVに飲ませてVを殺害しようと考えた。
 甲は、同月22日、Vが飲みたがっていた高級ワイン1本(750ミリリットルの瓶入り)を購入し、同月23日、甲の自宅において、同ワインの入った瓶に劇薬Xを注入し、同瓶を梱包した上、自宅近くのコンビニエンスストアからVが一人で住むV宅宛てに宅配便で送った。劇薬Xの致死量(以下「致死量」とは、それ以上の量を体内に摂取すると、人の生命に危険を及ぼす量をいう )は10ミリリットルであるが、甲は、劇薬Xの致死量を4ミリリットルと勘違いしていたところ、Vを確実に殺害するため、8ミリリットルの劇薬Xを用意して同瓶に注入した。そのため 甲がV宅宛てに送ったワインに含まれていた劇薬Xの量は致死量に達していなかったが 、心臓に特異な疾患があるVが、その全量を数時間以内で摂取した場合、死亡する危険があった。なお、劇薬Xは、体内に摂取してから半日後に効果が現れ、ワインに混入してもワインの味や臭いに変化を生じさせないものであった。
 同月25日、宅配業者が同瓶を持ってV宅前まで行ったが、V宅が留守であったため、V宅の郵便受けに不在連絡票を残して同瓶を持ち帰ったところ、Vは、同連絡票に気付かず、同瓶を受け取ることはなかった。
3 同月26日午後1時 Vが熱中症の症状を訴えてA病院を訪れた。 公務員ではない医師であり 、A病院の内科に勤務する乙(30歳、男性)は、Vを診察し、熱中症と診断した。乙からVの治療方針について相談を受けた甲は、Vが生きていることを知り、Vに劇薬Yを注射してVを殺害しようと考えた。甲は、劇薬Yの致死量が6ミリリットルであること、Vの心臓には特異な疾患があるため、Vに致死量の半分に相当する3ミリリットルの劇薬Yを注射すれば、Vが死亡する危険があることを知っていたが、Vを確実に殺害するため、6ミリリットルの劇薬YをVに注射しようと考えた。そして、甲は、乙のA病院への就職を世話したことがあり、乙が甲に恩義を感じていることを知っていたことから、乙であれば、甲の指示に忠実に従うと思い、乙に対し、劇薬Yを熱中症の治療に効果のあるB薬と偽って渡し、Vに注射させようと考えた。
 甲は、同日午後1時30分、乙に対し 「VにB薬を6ミリリットル注射してください。私は、これから出掛けるので、後は任せます 」と指示し、6ミリリットルの劇薬Yを入れた容器を渡した。乙は、甲に「分かりました 」と答えた。乙は、甲が出掛けた後、甲から渡された容器を見て、同容器に薬剤名の記載がないことに気付いたが、甲の指示に従い、同容器の中身を確認せずにVに注射することにした。
 乙は、同日午後1時40分、A病院において、甲から渡された容器内の劇薬YをVの左腕に注射したが、Vが痛がったため、3ミリリットルを注射したところで注射をやめた。乙がVに注射した劇薬Yの量は、それだけでは致死量に達していなかったが、Vは、心臓に特異な疾患があったため、劇薬Yの影響により心臓発作を起こし、同日午後1時45分、急性心不全により死亡した。乙は、Vの心臓に特異な疾患があることを知らず、内科部長である甲の指示に従って熱中症の治療に効果のあるB薬と信じて注射したものの、甲から渡された容器に薬剤名の記載がないことに気付いたにもかかわらず、その中身を確認しないままVに劇薬Yを注射した点において、Vの死の結果について刑事上の過失があった。
4 乙は、A病院において、Vの死亡を確認し、その後の検査の結果、Vに劇薬Yを注射したことが原因でVが心臓発作を起こして急性心不全により死亡したことが分かったことから、Vの死亡について Vに対する劇薬Yの注射を乙に指示した甲にまで刑事責任の追及がなされると考えた 。乙は、A病院への就職の際、甲の世話になっていたことから、Vに注射した自分はともかく、甲には刑事責任が及ばないようにしたいと思い、専ら甲のために、Vの親族らがVの死亡届に添付してC市役所に提出する必要があるVの死亡診断書に虚偽の死因を記載しようと考えた。
 乙は、同月27日午後1時、A病院において、死亡診断書用紙に、Vが熱中症に基づく多臓器不全により死亡した旨の虚偽の死因を記載し、乙の署名押印をしてVの死亡診断書を作成し、同日、同死亡診断書をVの母親Dに渡した。Dは、同月28日、同死亡診断書記載の死因が虚偽であることを知らずに、同死亡診断書をVの死亡届に添付してC市役所に提出した。

答案作成手順

第1 甲の罪責
1 劇薬Xを混入したワインをVに飲ませて殺害しようとした行為

(1)甲に殺人未遂罪(199条、203条)が成立しないか。
(2)致死量に達しない劇薬Xを混入したワインをVに飲ませようとした ⇒ 不能犯? ⇒ Vは心臓に特異な疾患があり全量を数時間以内に摂取した場合には、死亡する危険がある ⇒ 一般人が認識できなくてもこれらを認識していた甲の行為は不能犯にはならない

(3)甲は本件ワインを宅配便で送っているため、殺人の実行行為を宅配業者にさせた間接正犯が成立? ⇒ 事情を知らない宅配業者の業務を利用し殺人を実行しようとした間接正犯が成立
(4)ワインは、Vが留守のためV宅に届けられることなく宅配業者が持ち帰った ⇒ 殺人罪の実行の着手? ⇒ 被害者の管理圏内に向けて送付した時点で殺人の結果が発生する具体的危険ありと判断するのが一般人の認識 ⇒ 宅配便によりV宅宛てに送付した時点で甲には殺人罪の実行の着手が認められ、殺人未遂罪が成立
(5)以上により、甲には殺人未遂罪が成立
2 乙を利用して劇薬XをVに注射させた行為
(1)甲に殺人罪の間接正犯が成立?

(2)甲は、劇薬YをB薬と偽って乙に渡し、Vに注射させているから乙を道具として利用 ⇒ 乙は薬剤名未確認という過失はあるものの、殺意や違法性の認識はなく、故意犯の責任を負わない ⇒ 間接正犯(38条1項、199条)が成立
(3)甲は致死量6mlの注射を予定していたが、実際に注射されたのは3mlにとどまった ⇒ Vは特異な心疾患のため心臓発作を起こし死亡 ⇒ 甲はその疾患を認識していた ⇒ 甲の行為と死亡結果との間には因果関係が認められる
(4)因果関係に錯誤 ⇒ 故意は認められる? ⇒ 構成要件の範囲で主観と客観が一致すれば故意が認められる ⇒ 注射されたYの量や死亡原因に錯誤があっても、甲の認識に法的因果関係が認められるため、故意を阻却しない
3 先行する殺人未遂との関係では、法益侵害が最終的に一個に帰着しているため、後行行為が前行為を吸収し、包括一罪として殺人既遂罪のみが成立
4 よって、甲は、殺人の罪責を負う
第2 乙の罪責
1 乙がVに劇薬Yを注射した行為について

(1)業務上過失致死罪(211条)が成立しないか。
(2)注射に必要な注意義務を怠ったと認められる ⇒ 乙の知らない被害者の特殊事情が相まって重い結果が生じたとしても、行為の危険が現実化したといえるから因果関係が認められる
(3)以上から業務上過失致死罪が成立
2.Vの死亡診断書の作成について
(1)C市に出した死亡診断書に熱中症による多臓器不全という「虚偽の記載」 ⇒ 虚偽診断書作成(160条)、同行使(161条1項)が成立
(2)証拠偽造(104条)
 ア.Vの死亡診断書は、甲の罪の証拠であると同時に、乙の上記1の罪に関する証拠 ⇒ 他人の刑事事件に関する証拠が、同時に自己の刑事事件に関する証拠でもある場合 ⇒ 専ら他人のために隠滅等を行った場合に限り、「他人の刑事事件に関する証拠」に含まれる ⇒ 乙は、専ら甲のために作成しており、Vの死亡診断書は「他人の刑事事件に関する証拠」といえる ⇒ 以上から、証拠偽造が成立
3.乙は、①業務上過失致死罪、②虚偽診断書作成、③同行使、④証拠偽造の罪責を負う。②③は牽連犯(54条1項後段)、②と④は観念的競合(同前)となり、①と併合罪(45条前段)

以上

出題趣旨

 本問は、⑴医師甲が、劇薬Xを混入したワインをVに飲ませてVを殺害しようと考え、劇薬Xをワインの入った瓶に注入し、同瓶をV宅宛に宅配便で送ったが、V宅が留守であったため、Vが同瓶を受け取ることはなかったこと(Vの心臓には特異な疾患があり、そのことを甲は知っていた。また、劇薬Xの致死量は10ミリリットルであり、甲は致死量を4ミリリットルと勘違いしていたところ、Vを確実に殺害するため、8ミリリットルの劇薬Xを同瓶に注入したが、Vがその全量を摂取した場合、死亡する危険があった 、⑵甲が、Vに劇薬Yを注射してVを殺害しよう。)と考え、医師乙に6ミリリットルの劇薬Yを渡してVに注射させたところ、Vが痛がったため、3ミリリットルを注射したところで注射をやめたが、Vは劇薬Yの影響により心臓発作を起こし、急性心不全により死亡したこと(乙は、甲から渡された容器に薬剤名の記載がないことに気付いたが、その中身を確認せずにVに劇薬Yを注射した。また、甲は、劇薬Yの致死量が6ミリリットルであること、心臓に特異な疾患があるVに3ミリリットルの劇薬Yを注射すれば、Vが死亡する危険があることを知っていたが、乙は、Vの心臓に特異な疾患があることを知らなかった。)、⑶公務員ではない医師乙が、専ら甲のために虚偽の死因を記載したVの死亡診断書を作成し、Vの母親Dを介して、同死亡診断書をC市役所に提出したことを内容とする事例について、甲及び乙の罪責に関する論述を求めるものである。
 甲の罪責については、殺人未遂罪又は殺人予備罪、殺人罪の成否を、乙の罪責については、業務上過失致死罪、虚偽診断書作成罪及び同行使罪、証拠隠滅罪、犯人隠避罪の成否を検討する必要があるところ、事実を的確に分析するとともに、各罪の構成要件、離隔犯における実行の着手時期、未遂犯と不能犯の区別又は予備行為の危険性、間接正犯の成否、因果関係の有無等に関する基本的理解と事例への当てはめが論理的一貫性を保って行われていることが求められる。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA