以下の事例に基づき、甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲(28歳、男性、身長178センチメートル、体重82キログラム)は、V(68歳、男性、身長160センチメートル、体重53キログラム)が密輸入された仏像を密かに所有していることを知り、Vから、売買を装いつつ、代金を支払わずにこれを入手しようと考えた。具体的には、甲は、代金を支払う前に鑑定が必要であると言ってVから仏像の引渡しを受け、これを別の者に託して持ち去らせ、その後、自身は隙を見て逃走して代金の支払を免れようと計画した。
甲は、偽名を使って自分の身元が明らかにならないようにして、Vとの間で代金や仏像の受渡しの日時・場所を決めるための交渉をし、その結果、仏像の代金は2000万円と決まり、某日、ホテルの一室で受渡しを行うこととなった。甲は、仏像の持ち去り役として後輩の乙を誘ったが、乙には、「ホテルで人から仏像を預かることになっているが、自分にはほかに用事があるから、仏像をホテルから持ち帰ってしばらく自宅に保管しておいてくれ。」とのみ伝えて上記計画は伝えず、乙も、上記計画を知らないまま、甲の依頼に応じることとした。
2 受渡し当日、Vは、一人で受渡し場所であるホテルの一室に行き、一方、甲も、乙を連れて同ホテルに向かい、乙を室外に待たせ、甲一人でVの待つ室内に入った。甲は、Vに対し、「金は持ってきたが、近くの喫茶店で鑑定人が待っているので、まず仏像を鑑定させてくれ。本物と確認できたら鑑定人から連絡が入るので、ここにある金を渡す。」と言い、2000万円が入っているように見せ掛けたアタッシュケースを示して仏像の引渡しを求めた。Vは、代金が準備されているのであれば、先に仏像を引き渡しても代金を受け取り損ねることはないだろうと考え、仏像を甲に引き渡した。甲は、待機していた乙を室内に招き入れ、「これを頼む。」と言って、仏像を手渡したところ、乙は、準備していた風呂敷で仏像を包み、甲からの指示どおり、これを持ってそのままホテルを出て、タクシーに乗って自宅に帰った。乙がタクシーで立ち去った後、甲は、代金を支払わないまま同室から逃走しようとしたが、Vは、その意図を見破り、同室出入口ドア前に立ちはだかって、甲の逃走を阻んだ。
3 Vは、甲が逃げないように、護身用に持ち歩いていたナイフ(刃体の長さ約15センチメートル)の刃先を甲の首元に突き付け、さらに、甲に命じてアタッシュケースを開けさせたが、中に現金はほとんど入っていなかった。Vは、甲から仏像を取り返し、又は代金を支払わせようとして、その首元にナイフを突き付けたまま、「仏像を返すか、すぐに金を準備して払え。言うことを聞かないと痛い目に合うぞ。」と言った。また、Vは、甲の身元を確認しようと考え、「お前の免許証か何かを見せろ。」と言った。
4 甲は、このままではナイフで刺される危険があり、また、Vに自動車運転免許証を見られると、身元が知られて仏像の返還や代金の支払を免れることができなくなると考えた。そこで、甲は、Vからナイフを奪い取ってVを殺害して、自分の身を守るとともに、仏像の返還や代金の支払を免れることを意図し、隙を狙ってVからナイフを奪い取り、ナイフを取り返そうとして甲につかみ掛かってきたVの腹部を、殺意をもって、ナイフで1回突き刺し、Vに重傷を負わせた。甲は、すぐに逃走したが、部屋から逃げていく甲の姿を見て不審に思ったホテルの従業員が、Vが血を流して倒れているのに気付いて119番通報をした。Vは、直ちに病院に搬送され、一命を取り留めた。
5 甲は、身を隠すため、その日のうちに国外に逃亡した。乙は、持ち帰った仏像を自宅に保管したまま、甲からの指示を待った。その後、乙は、甲から電話で、上記一連の事情を全て打ち明けられ、引き続き仏像の保管を依頼された。乙は、先輩である甲からの依頼であるのでやむを得ないと思い、そのまま仏像の保管を続けた。しかし、乙は、その電話から2週間後、金に困っていたことから、甲に無断で仏像を500万円で第三者に売却し、その代金を自己の用途に費消した。
答案作成手順
第1.甲の罪責
1 持参したアタッシュケースに現金が存在するように装い、鑑定の必要があるとしてVを欺き仏像の引渡しを受けた行為 ⇒ 詐欺罪(246条1項)が成立しないか
(1) 代金を持参したように見せかけて、Vに仏像の引き渡しを求めているので「欺罔行為」が認められる
(2)仏像は密輸品であるが、社会秩序維持の観点からVの所持は保護すべきであるから詐欺罪の「財物」にあたる
(3) Vは、甲の欺罔行為により「先に仏像を引き渡しても代金を受け取り損ねることはない」と考えていたので、引渡しはVの処分意思に基づく「交付」にあたる
(4) 仏像は風呂敷に包んで持ち運び可能なので、Vの処分意思に基づいて甲に引き渡された時点で占有移転が生じ、詐欺は既遂となる
(5)甲は、欺罔行為によって仏像を入手しようと考えていた以上、故意の認識認容及び因果関係が認められる
(6) 以上から、甲に詐欺罪が成立する
2 Vの腹部をナイフで1回突き刺す行為
(1)甲に強盗殺人未遂罪(243条、240条、236条2項)が成立しないか。
(1) 240条の「強盗」とは、強盗犯人を意味し、少なくとも強盗の実行に着手したことを要する。本件で、Vをナイフで突き刺す行為は反抗を抑圧する暴行であり、Vは1人で来たこと、甲が身元を偽っていることから、Vを殺害すればその相続人等による仏像の返還及び代金請求が事実上不可能となることを考慮すると、刺突行為の時点で2項強盗の実行の着手がある。よって、甲は「強盗」に当たる。
(2) 240条は殺人の故意ある場合も含み、強盗が殺人の故意で人を死亡させるに至らなかったときは、財産上の利益の移転の有無にかかわらず未遂となる。本件で、甲は殺意をもってVを刺突したが、死亡させるに至らなかったから、強盗殺人未遂罪の構成要件に該当する。
(3) もっとも、正当防衛(36条1項)とならないか。
ア.甲は首元にナイフを突き付けられていたから、侵害が現に存在しており、急迫性がある。
イ.防衛行為者が不正の行為により自ら侵害を招いたものといえる場合であって、侵害行為が防衛行為者による先行行為の程度を大きく超えるものでないときは、反撃を正当とする状況を欠くから、正当防衛は成立しない(判例)。本件では、甲の不正な詐欺行為によりVの侵害を招いたといえるが、上記アの侵害は、刃体の長さ約15センチメートルのナイフによるもので、首は人体の枢要部であるから、生命に対する侵害であって、先行する詐欺の程度を大きく超えるから、これにより直ちに正当防衛は否定されない。
ウ.「防衛するため」というためには、防衛の意思が必要である。攻撃の意思が併存しているからといって、防衛の意思を欠くということはできないが、防衛に名を借りて積極的加害行為がされた場合には、もはや防衛の意思は認められない。甲には、仏像の返還や代金の支払を免れる意思があったものの、自分の身を守ることも意図していたから、防衛に名を借りて積極的加害行為がされたとはいえない。従って、防衛の意思が認められる。
エ.「やむを得ずにした行為」とは、防衛手段として必要最小限度のもの、すなわち、相当性を有する行為をいう(判例)。本件で、Vは68歳と高齢で、身長160メートル、体重53キログラムと小柄である。これに対し、甲は28歳と若く、身長178センチメートル、体重82キログラムと大柄であった。これを考慮すると、防衛手段としてはVからナイフを取り上げて取り押さえる程度で足り、取り上げたナイフでVの腹部を突き刺すことは必要最小限度を逸脱し、相当性を欠く。よって、「やむを得ずにした行為」とはいえない。
オ.よって、正当防衛は成立せず、過剰防衛による裁量的減免の余地があるにとどまる(36条2項)。
(4) 以上から、甲に強盗殺人未遂罪が成立する。
3.前記1の詐欺罪と前記2の強盗殺人未遂罪は、法益及び犯意の共通性から、包括して重い強盗殺人未遂罪1罪として評価する。
4.よって、甲は、強盗殺人未遂罪の罪責を負うが、裁量的減免の余地がある。
第2.乙の罪責
1.仏像の保管行為
(1)詐欺罪及び強盗殺人未遂罪について、共謀も幇助の故意も認められないため、甲との共犯は成立しない。
2.仏像の保管を継続した行為
(1)甲から一連の事情を全て打ち明けられた乙に盗品等保管罪(256条2項)が成立しないか。
(2) 仏像は詐欺によって領得されたものなので、「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」(盗品等)に当たる。また、仏像は密輸品であるが、なおVの所有に属する以上、追求権が及び、盗品等罪の客体となる。
(2) 盗品等保管罪は継続犯であるから、盗品等の認識なく保管を開始し、知情後も保管を継続した場合には、知情後の保管について盗品等保管罪が成立する。本件では、乙が甲から電話を受けた後から第三者に売却するまでの2週間の保管について、盗品等保管罪が成立する。
3.甲に無断で仏像を第三者に売却した行為
(1)乙に横領罪(252条1項)が成立しないか。
(2)盗品等の保管に係る委託信任関係は刑法上保護に値しないので、甲に対する横領罪は成立しない。
(3)しかし、密輸品であっても仏像はVの所有に属する以上、乙による仏像売却は、「占有を離れた他人の物」の横領に当たり、Vに対する占有離脱物横領罪(254条)が成立する。その後の代金費消は共罰的事後行為である。
4.以上により、盗品等保管罪と占有離脱物横領罪は、法益及び犯意の共通性から包括して重い盗品等保管罪1罪として評価し、乙は盗品等保管罪の罪責を負う。
以上
出題趣旨
本問は、甲が、Vに嘘を言い、同人所有の仏像を、事情を知らない乙を介して入手した際、Vからナイフを突き付けられて仏像の返還や代金の支払を要求されたため、自分の身を守るとともに仏像の返還や代金の支払を免れる意図で、殺意をもって、Vから奪い取ったナイフで同人の腹部を刺したが殺害に至らず、その後、甲の依頼を受けた乙が、仏像を保管中、甲に無断でこれを売却した、という事案を素材として、事案を的確に分析する能力を問うとともに、詐欺罪、強盗殺人未遂罪、正当防衛、盗品等保管罪、横領罪それぞれの成立要件等に関する基本的理解と事実の当てはめが、論理的一貫性を保って行われているかを問うものである。