次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されている法令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。
【事実】
1.Aは、建築設計工事等を業とする株式会社である。Bは、複合商業施設の経営等を業とする株式会社である。Bは、Aとの間で、令和4年4月1日、Bの所有する土地上にAが鉄筋コンクリート造の5階建て店舗用建物(以下「甲建物」という。)を報酬2億円で新築することを内容とする建築請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。
2.本件請負契約の締結に当たって、Bは、Aに対して、「外壁の塗装には塗料αを使用してほしい。」と申し入れ、Aはこれを了承した。塗料αは、極めて鮮やかなピンク色の外壁用塗料である。
3.Aの担当者が近隣住民に建築計画の概要を説明した際に、地域の美観を損ねるとして多数の住民から反発を受けたため、Aは、周辺の景観に合致する、より明度の低い同系色の外壁用塗料である塗料βで甲建物の外壁を塗装することとした。
4.令和7年10月25日、塗料βによる外壁塗装を含む甲建物の工事が完了した。同月30日、Aは、Bに対して、甲建物を引き渡した。
5.令和7年10月31日、Bは、Aに対して、「塗料αは、Bの運営する他の店舗でも共通して用いられており、Bのコーポレートカラーとして特に採用したものである。外壁塗装に塗料βを使用したことは重大な契約違反である。この件の対処については、社内で検討の上、改めて協議させてもらう。」と申し入れた。
6.塗料βは、塗料αよりも耐久性が高く、防汚防水性能にも優れており、高価である。そのため、外壁塗装を塗料αで行った場合の甲建物の客観的価値よりも、外壁塗装を塗料βで行った場合の甲建物の客観的価値の方が高い。
〔設問1〕
【事実】1から6までを前提として、次の問いに答えなさい。
(1) Bが塗料αによる再塗装を求めたが、Aがこれを拒絶した場合において、Bは、Aに対して、本件請負契約に基づく報酬の減額を請求している。Bの請求が認められるか、【事実】6に留意しつつ論じなさい。
(2) Aが塗料αによる再塗装を行う旨の申入れを行ったが、Bがこれを拒絶した場合において、Bは、Aに対して、再塗装に要する費用を損害としてその賠償を請求している。Bの請求が認められるか論じなさい。

答案作成手順

第1.設問1
1.小問(1)
(1)注文者による追完請求(5591→5622)の可否 ⇒ 民法559条は売買の契約不適合責任に関する規定を請負に準用しており、請負目的物が契約の内容に適合しないとき、注文者は、修補請求(563条1項)、報酬減額請求(562条)、損害賠償請求(564条)できる

(2)注文者による報酬減額請求(559→563)の可否 ⇒ 報酬減額額は 「目的物の価値の減少割合」に応じて行う」(判例・通説)ので、増額している本件では不可? ⇒ 目的物の価値は増加しているので、不適合は精神的・機能的な非金銭的損失の場合限定 ⇒ 「価値減少」が存在せず、比例計算の前提が欠けるので、 報酬減額の要件を満たさず、Bは報酬減額請求できない
2.小問(2)
(1)塗料αによる再塗装の申し出(562条1項ただし書)をBは拒絶できるか ⇒ 同ただし書の趣旨は、買主(注文者)による選択の利益を不当に害しない限度で売主(請負人)に二次的な追完権を認める点にあるから、「不相当な負担」かは、買主(注文者)による選択の利益を不当に害するかで判断 ⇒ Aは、Bに確認せずβを用いるという信頼破壊行為をした。BがAに追完させたくないと考えるのは取引通念上相当であり、Bは、他の業者に再塗装させてAに費用賠償させる選択の利益を有する ⇒ Aの追完権は、上記選択の利益を不当に害する ⇒ Bに「不相当な負担」を課すから、Aの追完権は認められない

(2)再塗装に要する費用を損害とした賠償請求の可否 ⇒ 通常損害(416条1項3)とは、契約上当然予見すべき定型損害を言う。⇒ 契約に適合しない塗料を用いたことによる再塗装費用は、契約上当然予見すべき定型損害 ⇒ 再塗装費用は、通常損害として賠償範囲に含まれる ⇒ Bの請求が認められる。
以上

【事実】
7.Cは、個人でラーメン店を経営し、全国に多数の店舗を有する。Dは、創業当時からCの従業員として重要な貢献をしてきたが、独立して自分のラーメン店を持ちたいと思うようになり、その旨をCに伝えた。
8.Cは、Dの長年の功労に報いたいと考え、Cの所有する土地及びその上の店舗用建物(以下併せて「乙不動産」という。)を無償でDに貸すが、固定資産税はDに負担してほしいと申し出た。Dは、この申出を受け、令和2年1月10日、Cとの間で、上記の内容を記した覚書(以下「本件覚書」という。)を取り交わして使用貸借契約を締結し、これに基づいて乙不動産の引渡しを受けた。
同年3月1日、Dは、乙不動産においてラーメン店(以下「本件ラーメン店」という。)を開業し、乙不動産の固定資産税を同年分からCに代わり毎年支払った。
9.令和8年1月、Cは死亡し、子EがCを単独相続したが、Eは、詳しい事情を知らないまま、乙不動産の固定資産税をDに支払ってもらっていた。なお、乙不動産の登記名義人は、Cのままであった。
10.令和9年3月1日、Dは死亡し、乙不動産は本件ラーメン店の従業員により閉鎖された。Dを単独相続した子Fは、本件ラーメン店の営業には全く関与していなかったが、乙不動産はDがCから贈与を受けたものと理解していた。そこで、Fは、Eに対して、「乙不動産は、DがCから贈与を受けたものであるから、相続を機会に、登記名義を自分に移したい。」と相談した。Eは、固定資産税をDが支払っていたのはそういうわけだったのかと納得し、同年4月1日、乙不動産の登記名義人をFとするために必要な登記が行われた。
その後、Fは、本件ラーメン店の営業を引き継ぐことを決意し、同年5月1日、前記従業員から乙不動産の管理を引き継ぎ、間もなく営業を再開した。Fは、令和29年に至るまで、乙不動産において本件ラーメン店の営業を継続している。
11.令和29年3月、Eは、本件覚書を発見し、CからDへの乙不動産の贈与が行われていなかったことを知った。同年4月1日、Eは、Fに対し、所有権に基づき、乙不動産の明渡しを請求する訴えを提起した。これに対して、Fは、同月15日、乙不動産の20年の取得時効を援用した。
〔設問2〕
【事実】7から11までを前提として、【事実】11においてFが援用する乙不動産の取得時効の成否について論じなさい。

答案作成手順

第2.設問2
1.Fの時効取得の成否(1624
(1)所有の意思と自己占有の起算点 ⇒ 相続により事実的支配も承継 ⇒ 占有権も相続(判例) ⇒ FはDを単独相続し、特段の事情もないから、Dの占有を相続 ⇒ DはCからの使用貸借により占有を開始したから、他主占有 ⇒ 固定資産税は通常の必要費(595条1項5)として使用借主が負担するから他主占有のまま ⇒ D死亡による使用貸借終了(597条3項6)は占有開始原因を変更しない ⇒ Fは、Eに、乙はDがCから贈与されたとして自分に登記を移したいと相談し、令和9年4月1日に登記名義人をFとする登記がされたから、「所有の意思があることを表示」(185条7)した。しかし、⇒ FはDの占有を観念的に承継しているだけで、新たに乙を事実上支配するに至っていないから、同条の自主占有転換は生じない ⇒ 相続人が、被相続人の占有を相続により承継しただけでなく、新たに目的物を事実上支配することによって占有を開始した場合において、それが所有の意思に基づくときは、相続人は、新権原に基づく自主占有(同条)を取得する(判例) ⇒ Fは、同年5月1日、本件ラーメン店従業員から管理を引き継いで新たに乙を事実上支配することによって占有を開始

(2)時効完成時点 ⇒ 同日に新権原に基づく自主占有を取得したとしても、同29年4月15日現在において20年未経過 ⇒ Fが援用する乙の取得時効は成立しない
以上

出題趣旨

設問1は、請負契約の内容に適合しない仕事の目的物が引き渡されたが、その目的物は契約内容に適合した仕事の目的物よりも客観的価値が増加している事例を題材として、契約不適合責任としての報酬減額請求の可否及び修補に代わる損害賠償請求の可否を問うものである。請負の契約不適合責任や債務不履行責任に係る民法の規律構造を踏まえた上で、事案に即した論述を展開することが求められる。
設問2は、所有の意思なく不動産を占有していた者の相続人が、自らが所有者であると信じて占有を開始した事例を題材として、取得時効の成否を問うものである。いわゆる他主占有の自主占有への転換の成否とその時期(取得時効の起算点)を踏まえた上で、事案に即した論述を展開することが求められる。

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