次の文章を読んで、後記の〔設問〕に答えなさい。
A県の特定地域で産出される農産物Xは、1年のうち限られた時期にのみ産出され、同地域の気候・土壌に適応した特産品として著名な農産物であった。Xが特別に豊作になる等の事情があると 、価格が下落し、そのブランド価値が下がることが懸念されたことから、A県は、同県で産出されるXの流通量を調整し、一定以上の価格で安定して流通させ、A県産のXのブランド価値を維持し、もってXの生産者を保護するための条例を制定した(以下「本件条例」という 。)。
本件条例では、①Xの生産の総量が増大し、あらかじめ定められたXの価格を適正に維持できる最大許容生産量を超えるときは、A県知事は、全ての生産者に対し、全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合と同じ割合で、収穫されたXの廃棄を命ずる、②A県知事は、生産者が廃棄命令に従わない場合には、法律上の手続に従い、県においてXの廃棄を代執行する、③Xの廃棄に起因する損失については補償しない、旨定められた。
条例の制定過程では、Xについて一定割合を一律に廃棄することを命ずる必要があるのか、との意見もあったが、Xの特性から、事前の生産調整、備蓄、加工等は困難であり、迅速な出荷調整の要請にかなう一律廃棄もやむを得ず、また、価格を安定させ、Xのブランド価値を維持するためには、総流通量を一律に規制する必要がある、と説明された。この他、廃棄を命ずるのであれば、一定の補償が必要ではないか等の議論もあったが、価格が著しく下落したときに出荷を制限することはやむを得ないものであり、また、本件条例上の措置によってXの価格が安定することにより、Xのブランド価値が維持され、生産者の利益となり、ひいてはA県全体の農業振興にもつながる等と説明された。
20××年、作付け状況は例年と同じであったものの、天候状況が大きく異なったことから、Xの生産量は著しく増大し、最大許容生産量の1.5倍であった。このため、A県知事は、本件条例に基づき、Xの生産者全てに対し、全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合に相当する3分の1の割合でのXの廃棄を命じた(以下「本件命令」という 。)。
甲は、より高品質なXを安定して生産するため、本件条例が制定される前から、特別の栽培法を開発し、天候に左右されない高品質のXを一定量生産しており、20××年も生産量は平年並みであった。また、甲は、独自の顧客を持っていたことから、自らは例年同様の価格で販売できると考えていた。このため、甲は、本件命令にもかかわらず、自らの生産したXを廃棄しないでいたところ、A県知事により、甲が生産したXの3分の1が廃棄された。納得できない甲は、本件条例によってXの廃棄が命じられ、補償もなされないことは、憲法上の財産権の侵害であるとして、訴えを提起しようと考えている。
〔設問〕
甲の立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ、あなた自身の見解を述べなさい。なお、法律と条例の関係及び訴訟形態の問題については論じなくてよい。
答案作成手順
第1 甲の立場からの憲法上の主張
1 本件条例に基づき農産物Xの廃棄を強制し、かつ補償を行わないことが違憲ではないか(29条1項・2項・3項)
(1)本件条例①は、Xのブラント価値を維持し生産者の安定収入の保護を目的とし、ブランド価値を維持できる生産量の超過分を生産者に廃棄するよう命ずる ⇒ 同条例②は命令に従わない場合に、県が代執行で直接廃棄する ⇒ ブランド力の強化と両立する販路拡大や高品質化に取り組む生産者を他の生産者と同様に処分する点で特別の犠牲を強いる財産権の制約である
(2)本件条例の①・②の目的は、A県全体の利益にも資するものであるが、その手段は、目的に必要不可欠とはいい難い ⇒ 農産物のブランド価値は品質の維持向上で確保できるもの ⇒ 販路拡大や生産量の拡大がなければ、生産者の安定収入は維持できない ⇒ 生産者の創意工夫が無いと目的は持続しない ⇒ 本条例は生産者の創意工夫を奪うものであり、目的と手段との適合性がない ⇒ 本件条例①・②は、29条1項、2項に違反する
2 29条3項による補償
(1)本件条例③は、Xの廃棄に起因する損失については補償しない旨を定めているが、特別の犠牲がある場合には29条3項によって直接に補償を請求できる
(2)特別の犠牲とは、財産権の制約が一般的に当然に受忍すべき限度を超える犠牲 ⇒ 本件で、Xの生産者の経済的利益を守るためにXの生産者に経済的犠牲を強いることは、県の処分の責任も含め、目的達成の責任を生産者のみに強いるものであり、特別の犠牲といえるため補償を要する
(3)「正当な補償」(29条3項)とは、廃棄によって失われた利益と生じた損失を合理的に算出した金額をいう
(4)以上により、甲は、29条3項に基づき、上記の額の損失補償を請求できる。
第2.想定される反論
1 本件条例①・②の29条1項、2項違反の主張について
Xは、生産時期が限定され、限られた気候・土壌でしか得られない農産物であることから、すでに獲得している高級ブランドイメージを今後も継続していくことで、現在のブランド価値と生産者を守る必要がある ⇒ 現在の流通価格を維持するために需給バランスを図る必要があり、一定量の廃棄割当は生産者全体で負担すべき対策といえる ⇒ 県による廃棄の代執行は、現在の流通価格を堅持するためにやむを得ない最小限度の措置である
2 29条3項による補償の主張について
(1)目的と手段は適合している ⇒ 本件条例上の措置によってXの流通価格を一定額以上に維持することは、Xのブランド価値と生産者の安定した利益を守ることになり、A県全体の農業振興にもつながるため、全生産者で犠牲を共有することは特別な犠牲とはいえず、補償を要しない
(2)仮に補償を要するとした場合 ⇒ 条例①②をXに適用しない ⇒ 同時にXの栽培技術の共有により、生産量調整を可能にする
第3 私見
1 本件条例①・②の29条1項、2項違反の主張について
本件条例の①・②の手段は、目的に必要不可欠とはいい難い。農産物のブランド価値は品質の向上を目指す取組がなければ維持できず、販路拡大や品種改良による生産量の拡大がなければ、生産者の安定収入も維持できない場合が多い。これらは、生産者の創意工夫が期待できる環境が無いと機能せず、本条例はこの機能を失わせる環境のみを生み出すものであるから、目的と手段との適合性がない。
以上により、本件条例①・②は、29条1項、2項に違反する。
2 29条3項による補償の主張について
(1)法令に必要な補償を認める規定がない場合であっても、特別の犠牲がある場合には29条3項によって直接に補償を請求できる。
(2)Xの生産者の経済的利益を守るためにXの生産者に経済的犠牲を強いることは、ブランド価値の下降が懸念される現状では、目的達成の責任を生産者のみに強いるものであり、特別の犠牲といえ、補償を要する。
(3)「正当な補償」(29条3項)とは、廃棄によって失われた利益と生じた損失を合理的に算出した金額をいう。
(4)以上により、甲は、29条3項に基づき、上記の額の損失補償を請求できる。
以上
出題趣旨
本問は、架空の条例を素材に、憲法上の財産権保障(憲法第29条)についての理解を問うものである。
本件条例は、Xのブランド価値を維持し、Xの生産者を保護する目的で、生産量が増大し、Xの価格を適正に維持できる最大許容生産量を超えるときに、A県知事は、全ての生産者に対し、全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合と同じ割合で、収穫されたXの廃棄を命じることとしている。まず、このような措置を定める本件条例が、憲法第29条第1項で保障される財産権を侵害する違憲なものであるかを論じる必要がある。その際、本件条例の趣旨・目的と、それを達成するための手段の双方について、森林法違憲判決(最高裁昭和62年4月22日大法廷判決、民集41巻3号408頁)及び証券取引法判決(最高裁平成14年2月13日、大法廷判決 民集56巻2号331頁)などを参照しながら、検討する必要がある。特に、規制手段については、甲のように、平年並みの生産高となった者や、天候状況に左右されず一定量を生産することが可能な者が存在することを念頭に置きつつその合理性・必要性について考察することが求められるであろう。
次に、本件条例では、Xの廃棄に起因する損失については補償をしないとされているが、それが、憲法上の損失補償請求権(憲法第29条第3項)を侵害する違憲なものであるかを論じる必要がある。この場合、①本件条例が一般的に損失補償規定を置いていないことの合憲性と、②仮に一般的に損失補償規定を置いていないことが合憲であるとしても、甲の事情が、損失補償が認められるべき「特別の犠牲」に該当し、損失補償請求権を侵害すると主張しうるか、という二つの論点がある。これらについて、河川附近地制限令事件(最高裁昭和43年11月27日大法廷判決、刑集22巻12号1402頁)などを参照しながら、検討することが求められる。