報道機関による取材活動については、一般にその公共性が認められているものの、取材対象者の私生活の平穏の確保の観点から問題があるとされ、とりわけ、特定の事件・事象に際し取材活動が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムについて、何らかの対策がとられる必要があると指摘されてきた。中でも、取材活動の対象が、犯罪被害者及びその家族等となる場合、それらの者については、何の落ち度もなく、悲嘆の極みというべき状況にあることも多いことから、報道機関に対して批判が向けられてきた。
そのような状況の下で、犯罪被害者及びその家族等の保護を目的として、これらの者に対する取材活動を制限する立法が行われることとなった。
具体的には、まず、「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」を「犯罪等」とし、「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」を「犯罪被害者等」とした上で、報道を業とする者(個人を含む。以下「報道関係者」という。)の取材活動について、犯罪被害者等に対して取材及び取材目的での接触(自宅・勤務先等への訪問、電話、ファックス、メール、手紙、外出時の接近等)を行うこと(以下「取材等」という。)を禁止する。ただし、当該犯罪被害者等の同意がある場合はこの限りでない(この同意は、報道関係者一般に対するものでも、特定の報道関係者に対するものでもあり得る。)。なお、捜査機関は、捜査に当たる場合には、犯罪被害者等が取材等に同意するか否かについて確認し、報道関係者から問合せがあった場合には回答するものとするほか、犯罪被害者等が希望する場合には、その一部又は全員が取材等に同意しないことを記者会見等で公表することもできる。
次に、以上の取材等の禁止(犯罪被害者等の同意がある場合を除く。)に違反する報道関係者があった場合、捜査機関が所在する都道府県の公安委員会は、当該報道関係者に対して、行政手続法等の定めるところに従い憲法上適正な手続を履践した上で、取材等中止命令を発することができる。この命令に違反した者は処罰される。したがって、犯罪被害者等へ取材等を行うことは、犯罪被害者等の同意がある場合を除き禁止されるが、直ちに処罰されるわけではなく、処罰されるのは取材等中止命令が発出されているにもかかわらず、取材等を行った場合であるということになる。
なお、犯罪被害者等は、取材等中止命令の解除を申し出ることができ、その場合、当該命令は速やかに解除される。また、上述のとおり、犯罪被害者等の同意がある場合は、取材等の禁止は適用されない。
以上のような立法による取材活動の制限について、その憲法適合性を論じなさい。
答案作成手順
第1. 報道の自由及び取材の自由の保障
報道の自由の重要性:憲法21条1項は表現の自由を保障している。報道機関の報道は、国民が国政に関与するための重要な判断材料を提供するものであり、事実の承知を不可欠とする。したがって、報道の自由は21条1項の精神に照らし、十分尊重されるべきである。
取材の自由の保障: 報道の内容をなすための取材の自由も、報道の自由の前提として、同条の精神に照らし、十分尊重される(博多駅テレビフィルム提出命令事件等参照)。
本件立法の性質: 本件立法は、特定の対象(犯罪被害者等)に対する「取材及び取材目的での接触」を原則として禁止し、命令違反に刑罰を科すものである。これは、報道の前提となる取材活動を直接的に制限するものであり、取材の自由を制約する。
第2. 違憲審査基準の定立
取材の自由も絶対無制限ではなく、公正な裁判の実現や他者の基本的人権との調整が必要な場合は制約を受ける。
もっとも、本件は「取材の態様」のみならず、特定の事実(犯罪被害等)に関する「取材の機会」そのものを原則禁止するものである。また、違反には刑罰が予定されており、報道機関に「威嚇的効果」を及ぼす。
したがって、その合憲性は、①目的が正当で重要であり、②手段が目的達成のために必要最小限度であるかという厳格な基準によって審査すべきである。
第3. 当てはめ(本件立法の合憲性検討)
1. 目的の正当性・重要性(①)
犯罪被害者等は、予期せぬ事件により心身に甚大な打撃を受け、プライバシーや私生活の平穏(憲法13条)が最も強く保護されるべき状況にある。過熱した「メディア・スクラム」は、被害者等に深刻な二次被害(セカンド・ビクティマイズ)をもたらし、再起を困難にする実態がある。 したがって、「被害者等の私生活の平穏の確保」という目的は、極めて正当かつ重要である。
2. 手段の必要最小限度性(②)
本件立法の手段が、目的達成のために過剰な制約となっていないか検討する。
(1)同意原則の妥当性と対象の限定 :本件は「原則禁止・同意があれば解禁」という枠組みを採る。被害者側が取材を希望する場合(真実の訴え等)は道が開かれており、また、規制対象も「犯罪被害者等」に限定されている。この点は、被害者の意思決定を尊重するものであり、必要性がある。
(2)二段階規制による慎重な手続 :本件は、取材活動が直ちに処罰されるのではなく、「公安委員会による中止命令」を経て、初めて処罰の対象となる。
手続的保障: 命令発出に際し、行政手続法に基づく適正手続(弁明の機会の付与等)が要求されており、恣意的な運用を抑止する仕組みがある。
LRA(より緩やかな制限)の観点: 直罰規定を設けず、一度「中止命令」という警告を挟む構成は、報道の自由に対する「冷え込み」を最小限に抑える配慮として評価できる。
(3)懸念点:捜査機関による「同意の仲介」 一方で、以下の点は必要最小限度の逸脱として問題となる。
捜査機関の介入: 捜査機関(警察等)が被害者の同意の有無を確認し、報道機関に回答する仕組みは、「国家権力による情報の選別」を招く危険がある。警察にとって不都合な事件(警察の不祥事が絡む事件等)において、被害者に取材拒否を促すなど、実質的な検閲として機能する恐れを否定できない。
報道関係者の広範な定義: 「個人を含む」とされており、SNSでの発信者等も含みうる。規制の範囲が不明確となり、一般市民の表現活動をも過度に萎縮させる懸念がある。
3. 衡量
本件立法による「被害者保護」の利益は甚大である。しかし、捜査機関がコンタクトの「窓口」となる点は、報道の自由の根幹である「権力監視機能」を阻害する恐れが強い。この点において、手段の必要最小限性(特に権力からの独立性)に疑義が残る。
第4. 結論
本件立法は、被害者のプライバシー保護という重要目的を追求するものであり、原則として合憲である。 しかし、捜査機関が同意確認の主導権を握る仕組みについては、権力による取材介入を許す余地が大きく、「第三者機関による同意確認」等のより中立的な手段を講じない限り、その限度において違憲の疑いがあると解すべきである。
出題趣旨
本問は、犯罪被害者等の私生活の平穏の確保を目的とする取材の自由の制限について、その憲法適合性を問うものである。取材の自由を、関連判例も参照しつつ、表現の自由との関係で適切に位置付けた上で、その制約の憲法適合性に関する判断枠組みを的確に定立し、本問の立法が憲法に適合するか否かについて、その目的と手段を評価して判断することが求められる。
一方で、犯罪被害者等の私生活の平穏の確保は、それをある程度限定的に捉えるならば、取材活動を制約する立法目的として十分に重要なものでありえよう。また、犯罪被害者等にはそもそも取材に応じる義務はない。加えて、本問の立法による処罰は命令の発出を経た段階的なものとなっている。
他方で、私生活の平穏ということを幅広く理解すれば、取材活動を制約する根拠としてこれを直ちに承認することは困難である。また、基本的には公共性を有するはずの犯罪報道について、本問の立法は、当該報道の内容や性質、犯罪の種類や犯罪被害者等の立場などにかかわらずに、取材活動を、取材目的での接触を行うことについてまで、同意のない限り一律に禁止し、命令違反については刑罰をもって臨んでいる。
解答に当たっては、以上のような諸点について類型的・具体的に想定をして検討することが求められよう。捜査機関を同意確認のための主たるルートとすることの問題性や、犯罪被害者等の心情が時間とともに、また、取材者とのコミュニケーションの中で変化する可能性についても、考慮して論じることが期待される。