二段の推定とは、訴訟において契約書などの文書が証拠として提出された際に、その文書が本人の意思に基づいて適法に作成されたもの(真正に成立した)と推定するための考え方です。特に民事訴訟において、契約書の真正性を証明する手間や時間を短縮する目的で用いられます。

どのような推定か

二段の推定は、以下の二段階のプロセスで成り立っています。

  • 一段目の推定(事実上の推定 契約書に本人の印鑑が押されている場合、その印影が本人の印章と一致していれば、その押印は本人の意思に基づいてなされたものと推定されます。これは、印鑑が通常厳重に保管され、本人の許可なく使用されることがないという経験則に基づいています。
  • 二段目の推定(法律上の推定 一段目の推定により、本人の意思で押印されたと推定された文書は、民事訴訟法第228条第4項に基づいて、真正に成立したものと推定されます。この条文は「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定しています。

したがって、「契約書に実印が押されている → 本人の意思で押された → 真正に成立した契約の契約書である」という流れで契約書の真正性が判断されます。

二段の推定が行われる理由

この考え方は、契約書などの文書が訴訟で証拠として提出された際に、その文書の真偽を巡る争いを効率的に解決し、裁判の迅速化を図るために重要です。文書が真正に成立したことを証明する負担を軽減する効果があります。

二段の推定が覆されるケース

二段の推定はあくまで「推定」であるため、反証があれば覆される可能性があります。

  • 一段目の推定が覆る場合 これは、押印が本人の意思に基づかないことを示す証拠がある場合です。例えば、印鑑が盗難されていた、あるいは本人以外の第三者と印鑑を共用しており無断で使用された、といったケースが該当します。共用している印章の場合、二段の推定は及びません。
  • 二段目の推定が覆る場合 これは、押印は本人の意思によるものであったとしても、文書の内容が本人の意思を反映していないことを示す証拠がある場合です。例えば、白紙の用紙に押印させられた後に、本人に不利益な内容が書き加えられたり、内容を誤解させて押印させた場合などがこれに当たります。

たとえ推定が覆されたとしても、他の証拠(文書の作成経緯を裏付ける資料など)に基づいて、その文書が真正に成立したものであることを個別に立証することは可能です。

電子契約における二段の推定

電子契約においても、電子署名法第3条を根拠に、二段の推定の考え方が適用されるとされています。電子署名が、実印による押印と同様に信頼できるものとして扱われることで、電子署名の真正性が認められます。

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