動産引渡請求についてですね。動産引渡請求とは、特定の動産(財産)を占有している人に対して、その動産を自分に引き渡すように求める法的な請求のことです。

動産引渡請求の要件

所有権に基づく動産引渡請求では、主に以下の要件が求められます:

  • 相手方が動産を占有していること: 請求時に相手が対象の動産を現に占有している必要があります。「現占有説」が通説です。
  • 前主との「取引行為」: 動産の取得が取引行為に基づいていることが必要です。
  • 取引行為に基づいて動産の占有を始めたこと: 上記の取引行為により、動産の占有を開始したことが求められます。

即時取得との関係

即時取得とは、取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者が、善意かつ無過失である場合に、即時にその動産に対する権利を取得する制度です(民法第192条)。 動産引渡請求において、相手方が即時取得を主張した場合、請求者は以下の点を抗弁として挙げることができます:

  • 占有が平穏ではないこと。
  • 占有が公然ではないこと。
  • 占有開始時に相手方が悪意であったこと。
  • 相手方に過失があったこと。

代償請求について

動産の引渡しを求める訴訟では、将来的に執行が不能になる場合に備えて、物の引渡しに代わる金銭の支払いを求める代償請求を併合することが認められています。これは、訴訟経済上の理由から、一度の訴訟で紛争を解決する目的があります。 この代償請求は、引渡請求と両立しうる関係にあるため、予備的併合ではなく単純併合と解されています。

強制執行の手続き

債務者が任意に動産を引き渡さない場合、強制執行の手続きをとることになります。

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