📝 検面調書の要件

この規定が適用されるのは、供述者が公判準備または公判期日において、以前の供述と相反するか、または実質的に異なった供述をした場合です。

加えて、次の要件が必要です。

  • 供述の相反性または実質的な相違: 公判での供述と検面調書の内容が、重要な点で異なっていること。単に形式的に異なるだけでなく、内容が実質的に食い違っている必要があります。
  • 特別の信用すべき情況:公判準備または公判期日における供述よりも、検面調書に記録された以前の供述の方が信用できる特別な状況が存在することです。これは「相対的特信情況」とも呼ばれます。

📝 証拠の取調べの必要性

検面調書が証拠として取り調べられる必要性については、以下のような考慮事項があります。

  • 伝聞証拠の原則: 刑事訴訟法は、原則として公判期日における供述に代わる書面や公判期日外の供述を証拠とすることを禁じています(伝聞法則)。これは主に被告人の反対尋問権を保障するためです。
  • 伝聞例外: しかし、証拠の性質や取調べの必要性、供述の信用性を担保する状況がある場合には、例外的に伝聞証拠も証拠能力が認められます。第321条1項2号後段もこの伝聞例外の一つです。
  • 供述者の状態: 供述者が死亡、精神・身体の故障、所在不明、または国外にいるために公判で供述できない場合や、公判での供述が信用できない場合に、調書の取調べの必要性が高まります。

共同被告人の検察官面前調書の場合、弁論を分離し証人として反対尋問を行うことができるため、伝聞例外の要件を満たすかどうかが検討されます。特に、証言拒否などにより供述が不可能になった場合、調書を取り調べる必要性が高く、「供述することができないとき」に該当すると考えられます。

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