商人間の売買契約においては、民法の原則とは別に、商取引の迅速性と安定性を確保するための特別なルールが定められています。その中でも特に重要なのが、買主に課される「検査・通知義務」です。これは商法第526条に規定されています。
1. 検査・通知義務とは?(趣旨・目的)
商人間の売買では、日々大量の取引が迅速に行われます。もし、売買が完了してから長期間が経過した後にクレーム(契約不適合の主張)がなされると、売主は予期せぬ損失を被り、法的関係が不安定になります。
そこで商法は、専門的知識を持つ商人である買主に対して、目的物を受け取ったら速やかに検査し、問題があれば直ちに売主に通知する義務を課しました。これにより、取引を早期に確定させ、法的安定性を図ることを目的としています。
2. 義務の具体的な内容(商法第526条)
検査・通知義務は、発見の難易度に応じて2段階で定められています。
(1) 原則:受領後、遅滞なく検査・直ちに通知(第1項・第2項前段)
買主は、売買の目的物を受け取った後、「遅滞なく」その物を検査しなければなりません。 そして、その検査によって目的物の種類、品質、または数量が契約の内容に適合しないこと(以下、「契約不適合」)を発見したときは、「直ちに」売主に対してその旨を通知する必要があります。
遅滞なく: 取引の内容や目的物の性質によって判断されますが、数日以内が目安とされます。
直ちに: 「遅滞なく」よりもさらに即時性が求められる概念です。
この期間内に通知を怠ると、買主はその契約不適合を理由とする権利(下記「4. 義務を怠った場合の効果」参照)を主張できなくなります。
(2) 例外:直ちに発見できない契約不適合(第2項後段)
検査をしてもすぐには発見できない契約不適合(例:機械を一定期間稼働させて初めて判明する内部の欠陥など)もあります。
このような「直ちに発見することのできない契約不適合」については、買主が目的物を受領した日から6ヶ月以内に発見した場合に限り、発見後「直ちに」通知をすれば、権利を主張することが認められています。
ポイント
起算点: あくまで目的物を受領した日(引渡しの日)から6ヶ月です。
6ヶ月経過後: この期間を過ぎてから契約不適合を発見しても、原則として売主の責任を追及することはできません。
3. 民法の契約不適合責任との関係
2020年4月1日に施行された改正民法により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと変わりました。これに伴い商法526条も「瑕疵」から「契約不適合」へと文言が修正されましたが、基本的な枠組みは維持されています。
両者の最も大きな違いは、権利行使のための期間です。
| 商法(商人間の売買) | 民法(上記以外) | |
| 通知期間 | 原則: 受領後、遅滞なく検査し、直ちに通知 例外: 受領後6ヶ月以内に発見し、直ちに通知 | 契約不適合を知った時から1年以内に通知 |
| 権利行使期間 | 上記通知期間内に通知が必要 | 上記通知期間内に通知すれば、権利自体は消滅時効(5年または10年)にかかるまで行使可能 |
このように、商法の規定は民法に比べて買主にとって非常に厳しいものとなっています。
4. 義務を怠った場合の効果
買主が正当な理由なく検査・通知義務を怠ると、その契約不適合を理由とする以下の権利をすべて失います。
履行の追完請求(修理や代替品の請求)
代金減額請求
損害賠償請求
契約の解除
つまり、商品に問題があっても、代金の支払いを拒否したり、返品・交換を求めたりすることができなくなります。
5. 例外と特約
(1) 売主が悪意の場合(第3項)
売主が、目的物を引き渡す時点でその物が契約内容に適合しないこと(例:数量が足りない、欠陥がある)を知っていた(悪意であった)場合は、買主保護の観点から、買主は検査・通知義務を怠っていたとしても、上記の権利を失うことはありません。
(2) 特約による変更
商法第526条は任意規定であるため、当事者間の合意(契約書上の特約)によって、その内容を変更・排除することが可能です。
買主に有利な特約例:
「本契約には、商法第526条の規定は適用しない。」
「契約不適合の通知は、目的物の受領後1年以内に行うものとする。」
売主に有利な特約例:
「買主は、いかなる理由があっても、目的物の受領後1ヶ月を経過した後は、本件商品の契約不適合を主張することはできない。」
実務上、特に買主の立場からは、この厳しい義務を緩和・排除する特約を契約書に盛り込むことが重要な交渉ポイントとなります。