対象者の承諾がない所持品検査は、原則として許されません。 しかし、特定の条件下では例外的に許容される場合があります。
原則:所持品検査は「任意」が基本
警察官による所持品検査は、法律に明文の規定があるわけではなく、警察官職務執行法第2条第1項に定められる「職務質問」に付随する行為として判例上認められています。
職務質問は、あくまで相手方の協力を得て行われる任意の手続きです。そのため、それに付随する所持品検査も、対象者の承諾を得て行うのが大原則となります。対象者が明確に拒否しているにもかかわらず、無理やりカバンを開けたり、ポケットに手を入れたりする行為は、原則として違法な捜査と見なされる可能性があります。
例外的に許容される場合とは?
判例(特に最高裁判所昭和53年6月20日判決)は、承諾がない場合でも、以下のような厳しい要件を満たす場合に限り、例外的に所持品検査が許容されるとしています。
1. 捜索に至らない程度の行為であること
所持品検査は、あくまで職務質問の付随行為です。証拠の発見を目的として、令状なく強制的に行われる「捜索」とは明確に区別されます。カバンの中身を網羅的に調べるような行為は、実質的に捜索と判断され、令状がなければ違法となります。
2. 強制にわたらないこと
物理的な力を行使して無理やり検査を行うことは、原則として許されません。あくまで任意の協力を求める範囲に留まる必要があります。
3. 具体的状況下で相当と認められる限度であること
裁判所は、以下の点を総合的に考慮し、その場その場の具体的な状況に応じて相当と認められる限度で許容されるとしています。
必要性: 所持品を検査する必要性が高いこと。例えば、薬物や武器の所持が強く疑われる場合などです。
緊急性: 証拠隠滅や危険物の使用を防ぐなど、今すぐ検査しなければならない緊急の必要があること。
法益の権衡: 所持品検査によって侵害される個人のプライバシーなどの利益と、犯罪の予防・鎮圧といった公共の利益を比較衡量し、後者が優先されると判断されること。
検査の態様: 検査の方法や程度が、目的を達成するために必要最小限度のものであること。
例えば、対象者の承諾なく衣服の上から軽く触れて武器の有無を確認する(外表検査)といった行為は、許容される可能性が比較的高まります。しかし、承諾なくポケットに手を入れて中身を取り出すような行為は、許容される限度を超えていると判断される可能性が高くなります。
所持品検査を拒否した場合どうなるか
所持品検査は任意であるため、拒否すること自体は自由です。拒否したことをもって、直ちに逮捕されたり、罪に問われたりすることはありません。
しかし、犯罪の嫌疑が濃厚で、かつ緊急性が高いと警察官が判断した場合には、その場で説得が続いたり、場合によっては裁判所に「捜索差押令状」を請求し、合法的に強制的な捜索に切り替わる可能性もゼロではありません。
まとめ
| 原則 | 例外的に許容される場合 | |
| 承諾の要否 | 必要 | 不要(ただし厳しい要件あり) |
| 法的根拠 | 警察官職務執行法第2条(職務質問)に付随する任意の手続き | 最高裁判例などに基づく |
| 許容の要件 | 対象者の明確または黙示の承諾 | ・捜索に至らない程度の行為 ・強制にわたらない ・具体的状況(必要性、緊急性、法益の権衡)から見て相当な限度 |
結論として、対象者の承諾のない所持品検査は、あくまで例外的な状況下で、非常に厳しい制約のもとでのみ許容されるものです。原則は「任意」であり、市民にはそれを拒否する権利があることを理解しておくことが重要です。