任意同行と実質的な逮捕の違いは、法的な拘束力の有無と本人の意思による同行かどうかがポイントです。

任意同行とは?

本人の自由意思に基づく同行
警察署などで事情聴取を受けるが、いつでも帰宅可能
拘束時間に法的制限はないが、長時間の取調べは違法とされる可能性あり
拒否することも可能で、拒否しても逮捕とはならない

実質的な逮捕とは?

表向きは任意同行でも、実際には本人の意思に反して拘束されている状態
例えば、帰宅の意思を示しても帰らせてもらえない、警察官が複数人で監視している、取調室に長時間閉じ込められるなど
このような状況では、逮捕状なしの違法逮捕と判断される可能性がある。

判断基準の一例

項目任意同行実質的逮捕
本人の意思同意している拘束されている
帰宅の自由ありなし
拘束時間制限なし(ただし適正範囲)法的制限あり(最大72時間)
逮捕状不要本来は必要

実務上の注意点

任意同行が長時間に及び、本人が「帰りたい」と言っても帰れない場合は、実質的な逮捕とみなされる可能性が高いです。
その場合、後の勾留や供述調書の証拠能力にも影響することがあります。

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