捜索する場所および押収する物の客観的範囲は、刑事訴訟法に基づく令状主義のもとで厳格に特定される必要があります。これは、捜査機関の権限濫用を防ぎ、被処分者のプライバシーや財産権を保護するためです。

捜索する「場所」の範囲

空間的位置と管理権の単一性が基準となる
令状に記載された場所と同一の空間・管理権内であれば、捜索可能とされる
例:被疑者の自宅に対する令状があれば、敷地内の車庫や庭も含まれる可能性がある。

押収する「物」の範囲

「物」は通常その場所で管理されることが想定されるものに限られる
例:机の中の書類、金庫の中の現金など
第三者の物であることが明白な場合(施錠された他人のカバンなど)は、押収できないとされる。

居合わせた第三者の所持品

区分原則例外
第三者の所持品原則として捜索不可差押目的物を隠匿した疑いがある場合は「必要な処分」として捜索可能

身体の捜索

「場所」に対する令状では、身体の捜索は原則不可
ただし、差押目的物を身体に隠したと疑うに足る相当な理由がある場合は、
妨害排除・原状回復のため「必要な処分」として認められることがある。

配達された荷物の扱い

捜索中に届いた荷物は、令状呈示時点で存在していないため、原則として対象外とされる考え方もある。
ただし、捜査の実効性や真相解明の必要性から、例外的に認められる余地も議論されている。

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