ICレコーダーの録音は、刑事訴訟法において伝聞証拠として扱われる可能性がありますが、状況によっては証拠能力が認められることもあります。

伝聞証拠とは?

伝聞証拠(でんぶんしょうこ)とは、刑事訴訟法において「供述者が公判廷で証言していない供述を証拠として用いること」を指します。つまり、供述者本人が直接証言していない内容を、第三者の話や書面などを通じて証拠とする場合です。

伝聞例外とは?

原則として証拠能力が否定される伝聞証拠について、一定の条件を満たす場合に限り、例外的に証拠能力が認められるケースを指します。刑事訴訟法では第321条〜第328条にかけて詳細に規定されています。

主な伝聞例外の類型(刑事訴訟法321条〜)

条文内容要件の一例
321条1項被告人以外の者の供述録取書供述者の署名・押印があり、死亡・所在不明などで法廷供述が困難な場合など
321条2項公判期日での供述録取書公判での供述が任意であること
321条3項検証調書作成者が証人として尋問され、真正に作成されたと供述すること
322条被告人の供述書自白でなくても不利益な事実の承認がある場合など
323条公務員作成の書面や業務上作成された書面信用性が高く、通常の業務過程で作成されたもの
328条自己矛盾供述供述者が以前と異なる供述をした場合、その信用性を争う目的で使用される

例外が認められる理由

供述者が死亡・失踪・病気などで出廷できない
供述内容が他の証拠と整合し、信用性が高い
供述が犯罪事実の証明に不可欠
反対尋問が事実上不可能な状況

実務上のポイント

書面の真正性(改ざんされていないか
供述者の署名・押印の有無
録取時の状況(裁判官・検察官の面前かどうか)
供述内容の信用性と必要性

ICレコーダー録音の証拠能力

録音された内容が「供述」に該当する場合、伝聞証拠となる可能性があります。
ただし、録音は機械的に記録されるため、録取過程に人の関与がない場合は「第二供述過程1」における伝聞性が排除されると考えられています。
つまり、録音された供述が正確に記録されていると認められれば、証拠能力が認められる可能性が高まります。

刑事訴訟法328条との関係

供述の信用性を争うために、矛盾する供述が録音されたICレコーダーの内容を「証拠」として用いることが可能とされています。
この場合、録音内容の真実性ではなく、供述の信用性を減殺する目的で使用されるため、非伝聞として扱われることがあります。

注意点

編集の有無や録音の正確性が争点になることがあります。
裁判所は、録音の信頼性(編集の痕跡、録音者の技術、録音状況など)を総合的に判断して証拠能力を認定します。

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