補助参加の利益

補助参加の利益とは、第三者が他人の訴訟に一方の当事者を助ける形(補助参加)で関与するために必要な「法律上の利害関係」を指します(民事訴訟法第42条1)。
訴訟の結果に対して、単なる個人的な感情や事実上の損得(例:株価の変動など)があるだけでは足りず、判決の内容によって自己の法律上の地位や権利に影響を受ける可能性があることが必要です。
判例では、この「法律上の利害関係」を広く捉える傾向にあります。具体的には、以下のような場合に認められます。
判決の効力が直接または間接的に及ぶ場合:
例: 債権者が保証人に「保証した金を払え」と訴訟を起こした。この訴訟で保証人が敗訴すると、保証人は主債務者に「あなたの代わりに払った分を返してくれ(求償)」と請求することになります。主債務者にとっては、この判決次第で求償されるか否かが決まるため、保証人を助けるために訴訟に参加する「法律上の利害関係」が認められます。
判決理由中の判断が自己の法律上の地位に影響を及ぼすおそれがある場合:
例: A社がB社に対して「特許権を侵害された」と訴えたとします。この特許製品の部品をB社に納入しているC社は、もしA社の特許権が有効でB社の侵害が認められると、今度はC社自身がA社から訴えられる危険性があります。このように、判決の理由(特許権の有効性など)が自己の法的な地位に影響を与える可能性がある場合も、利害関係が認められます。
要するに、「この裁判で味方が負けると、法律的に見て次は自分が困った立場になる可能性がある」というのが補助参加の利益の核心です。


参加的効力の客観的範囲

参加的効力とは、補助参加した訴訟の判決が、参加した補助参加人と、その味方をした被参加人との間でも一定の効力を持つというものです(民事訴訟法第46条2)。これを「既判力(きはんりょく)」と区別して「参加的効力」と呼びます。
この効力の核心は、「共同責任の原則」にあります。つまり、「一緒に戦った以上、その判決の結果については、後から文句を言ってお互いに責任を押し付け合うことは許さない」という考え方です。
では、どの範囲の判断にまで効力が及ぶのか? これが「客観的範囲」の問題です。
判例・通説によれば、参加的効力は、判決の結論である「主文」だけでなく、そこに至る「理由中の判断」にも及びます。しかし、理由中のすべての判断に及ぶわけではありません。
参加的効力が及ぶのは、判決主文を導き出すために不可欠な、主要な争点についての判断に限られると解されています。これを争点効(そうてんこう)的な効力と説明することがあります。
効力が及ぶ範囲: 訴訟物である権利関係の存否に関する判断や、その前提となる主要な争点(例:契約は有効に成立したか、過失はあったか、など)に対する判断。
効力が及ばない範囲: 主要な争点とは関係のない傍論(ぼうろん)や、間接的な事実認定など。

具体例

前述の保証人の例で考えてみましょう。 債権者が保証人を訴えた裁判で、保証人は主債務者の補助参加を得て「主債務は既に弁済されて消滅している」と主張したものの、裁判所が「弁済の事実はない」と判断して保証人が敗訴したとします。
その後、敗訴した保証人が主債務者に対して求償の訴えを起こしました。この新しい裁判で、主債務者が「いや、あの時の裁判は保証人のやり方が悪かったから負けたんだ。本当は弁済していたんだ!」と主張することは、参加的効力によって許されません。
なぜなら、「弁済の存否」は前の裁判の主要な争点であり、その判断には参加的効力が及ぶからです。主債務者は、前の裁判で共同責任者として戦った以上、その中核的な判断を覆すことはできないのです。

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