「一部請求」とは、金銭債権のように可分な(分割できる)権利について、その一部のみを訴訟で請求することです。この一部請求訴訟の判決が確定した後、残りの部分(残部)を請求する訴訟が許されるかは、前訴判決の既判力の客観的範囲(何についての判断に効力が及ぶか)によって決まります。
そして、その既判力の範囲は、前訴において原告が**「一部であること」を明示したか否か**によって、全く異なる扱いを受けます。

ケース1:明示的な一部請求 (残部請求が許される場合)

これは、原告が訴訟の冒頭で「総額1,000万円の売掛金債権のうち、本書面では一部である300万円を請求する」というように、請求している金額が、より大きな債権の一部であることを明確に示して訴訟を進めるケースです。

1. 裁判の対象 (訴訟物)

裁判所は、原告が明示した通り、「請求された300万円の部分」のみを審理の対象(訴訟物)と捉えます。残りの700万円については、この訴訟の審理対象ではありません。

2. 既判力が及ぶ範囲

判決が確定すると、その既判力は審理の対象であった**「300万円の部分」の権利の存否**についてのみ生じます。
認容判決(勝訴)の場合: 「原告は被告に対し、少なくとも300万円の債権を有する」という点に既判力が生じます。
棄却判決(敗訴)の場合: 「原告が請求した300万円の部分の債権は存在しない」という点に既判力が生じます。

3. 残部請求への影響

残りの700万円については、前訴では一切判断がされておらず、既判力も全く及んでいません。したがって、原告は改めて残部である700万円の支払いを求める訴訟を提起することが可能です。

ケース2:明示のない一部請求 (残部請求が許されない場合)

これは、原告が背景にある債権総額に触れることなく、単に「被告は原告に300万円を支払え」とだけ請求するケースです。外見上は、あたかも300万円が債権の全てであるかのように見えます。

1. 裁判の対象 (訴訟物)

最高裁判所の判例は、このような場合、**特定されている「債権全体」(この例では1,000万円の債権そのもの)が審理の対象(訴訟物)**になると解釈します。そして、原告はその債権全体の中から、300万円の支払いを求めている、と捉えます。

2. 既判力が及ぶ範囲

裁判所は債権全体の存否を審理した上で判決を下すため、その既判力は債権全体に及びます。
300万円認容判決(勝訴)の場合: 「原告の債権は300万円の限度で存在する(そして、それを超える部分は存在しない)」という判断が確定します。
全部棄却判決(敗訴)の場合: 「原告の債権は存在しない」という判断が確定します。

3. 残部請求への影響

前訴判決の既判力が債権全体に及んでしまうため、原告が後から「実は残りの700万円があった」と主張して残部請求訴訟を提起することは、前訴判決の既判力に矛盾(抵触)するため、許されません。 この請求は不適法として却下されることになります。

なぜこのような結論になるのか?(理論的背景)

このルールの背景には、被告の保護と紛争の一回的解決という要請があります。
被告の保護: 原告が請求の範囲を明示しない場合、被告は「この裁判で全ての紛争が解決される」と信頼して応訴します。もし後から残部請求が許されると、被告は不意打ちを受け、何度も裁判に応じなければならなくなります。
紛争の一回的解決: 裁判制度は、一つの紛争をできるだけ一つの手続きで終局的に解決することを目指しています。原告に請求の範囲を明示させることで、審理の範囲が明確になり、この要請に応えることができます。

まとめ

明示的な一部請求明示のない一部請求
訴え方「総額〇円のうち、△円を請求」「△円を請求」
訴訟物請求された一部(△円)債権全体(〇円)
既判力の範囲請求された一部(△円)にのみ及ぶ債権全体(〇円)に及ぶ
残部請求可能不可能

このように、「一部請求」と一括りにいっても、その態様によって既判力の及ぶ範囲が劇的に変わり、後の請求権に決定的な影響を与えます。したがって、訴訟を提起する際は、債権の一部だけを請求するのか、そしてその場合に将来の残部請求の可能性を残すのかという戦略を明確にし、訴状にその意思を正確に反映させることが極めて重要です。

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