二重起訴の禁止とは、すでに裁判所に係属している事件について、当事者が同一の事件について重ねて訴えを提起することを禁止する民事訴訟法上の原則( 民訴142条1)
二重起訴の禁止の理由
被告が同じ内容の訴訟に二重に応訴しなければならず、負担になるため。
裁判所が同じ内容の審理を複数の場所で行うことになり、訴訟経済に反するため。
複数の裁判所で矛盾する判決が出た場合に混乱が生じるのを避けるため。
二重起訴となるかの判断基準
二重起訴となるかどうかは、以下の2つの同一性から判断されます:
当事者の同一性
審判対象(訴訟物)の同一性
二重起訴がなされた場合の処理
二重起訴がなされた場合、後で起こされた訴えは不適法として却下されるべきとされています。刑事事件においては、二重起訴であることが判明したときは、直ちに一方の公訴が棄却されます。
例外
例えば、Xの甲地についての所有権確認訴訟であっても、原告Xに対し、被告がYである訴えと被告がZである訴えは、二重起訴とはなりません。民事訴訟は、当事者間の相対的解決で満足するのが原則だからです。
前の裁判が却下や取下げで終了した場合は、その後に改めて同じ内容の訴えを提起することができます。二重起訴の禁止は、訴訟が確定していれば、既判力の作用の問題2となります。