総有権の確認訴訟は、原則として固有必要的共同訴訟とされています。
共有権の確認を求める訴訟も、固有必要的共同訴訟とみなされます。
固有必要的共同訴訟では、当事者全員が共同して訴訟を提起する必要があります。一部の者による訴えは不適法として却下されることがあります。
固有必要的共同訴訟とは
固有必要的共同訴訟とは、共同訴訟の一種で、当事者全員が共同で訴訟を行うことが法律上義務付けられている場合を指します。これは、数人が共同して初めて当事者としての資格が認められる訴訟と言えます。
固有必要的共同訴訟は、主に以下の3つの類型に分類されます:
他者の権利に変動を生じさせる訴訟
数人で管理・処分する財産に関する訴訟
共有(共同所有)関係そのものが訴訟の対象となる場合
総有権の確認訴訟は、上記の3番目の類型、つまり「共有関係そのものが訴訟物になる場合」に該当するため、固有必要的共同訴訟となります。
固有必要的共同訴訟の特徴
必ず共同で訴訟を提起する必要があり、そうでない場合は訴えが却下されます。
共同訴訟人の一人の訴訟行為は、全員に有利なものであれば全員に効力が生じますが、不利な場合は全員が揃って行わない限り効力は生じません。
共同訴訟人を別々の訴訟に分けるような弁論の分離は認められません。
共同訴訟人の1人が控訴や上告をした場合、原則として共同訴訟人全員が控訴人・上告人となります。
入会権確認訴訟
入会権の確認訴訟も、固有必要的共同訴訟とされています。入会権は、特定の地域の住民が共同で利用する権利であり、その権利の確認には、権利者全員が共同で訴えを提起する必要があります。一部の構成員が訴訟に協力しない場合、提訴自体が困難になることがあります。総有権の確認訴訟は、原則として固有必要的共同訴訟とされています。
共有権の確認を求める訴訟も、固有必要的共同訴訟とみなされます。
固有必要的共同訴訟では、当事者全員が共同して訴訟を提起する必要があります。一部の者による訴えは不適法として却下されることがあります。