第1問
Aは、個人で営んできた自動車修理業を会社形態で営むこととし、友人Dにも出資してもらい、甲株式会社を設立した。甲社は、取締役会及び監査役は置くが、会計参与及び会計監査人は置かないものとされ、取締役には、Aのほか、以前からAに雇われていた修理工のB及びCが選任されるとともに、監査役には、Aの妻Eが選任され、また、代表取締役には、Aが選定された(以上の甲社成立までの手続には、何ら瑕疵はなかった 。)
ところが、甲社では、取締役会が1回も開催されず、その経営は、Aが独断で行っていた。そのため、Aは、知人Fから持ち掛けられた事業拡張のための不動産の購入の話にも安易に乗ってしまい、Fに言われるまま、手付名目で甲社の資金3000万円をFに交付したところ、Fがこれを持ち逃げして行方不明となってしまい、その結果、甲社は、資金繰りに窮することとなった。
1 甲社の株主であるDは、A、B、C及びEに対し、会社法上、それぞれどのような責任を追及することができるか。
2 AがFに3000万円を交付する前の時点において、この事実を知った甲社の株主であるD及び監査役であるEは、Aに対し、会社法上、それぞれどのような請求をすることができたか。
出題趣旨
本問は、小規模な取締役会設置会社において、代表取締役が会社の規模に比して高額な契約を独断で締結したところ、相手方の債務不履行により会社に多額の損害が生じた場合について、代表取締役、他の取締役及び監査役の会社に対する任務懈怠責任及び株主を第三者とする損害賠償責任並びに株主及び監査役の差止請求権の有無及び要件等を的確に理解し、当該事例へ適切に当てはめることができるかを問うものである。
答案作成手順
1 DからAへの責任追求
(1)423条責任について
ア.Dは、株主代表訴訟(847条)を利用して、423条の責任追及を甲社に求めることが考えられる。
イ.847条該当性
Dは甲社株式を有する株主であることを要し、公開会社であれば株主の期間が6か月以上必要になる(同条1項)。この要件を具備する場合には、甲社に対しAの責任を追及する訴えを提起するよう求めることができる。請求の日から60日以内に訴えの定期が無い場合には、自ら提起できる(同条3項)。
ウ.任務懈怠
AはFに3000万円を交付した結果、Fに持ち逃げされ甲社は資金繰りに窮した。Aの行為は「重要な財産の処分」(362条4項1号)にあたり、取締役会の決議事項であったため、任務懈怠が認められる。
エ.損害賠償責任
上記交付により、甲社に3000万円の損害が発生しているため、Aの任務懈怠との因果関係も認められる。取締役会を一度も開催したことのないAに、少なくとも過失が認められる。よって、Aには損害賠償責任がある。
オ.以上により、DからAに423条の責任追及ができる。
(2)429条責任について
ア.甲社はAが独断で経営していることから、株主代表訴訟ではDら株主の間接損害は補填の見込みがないとして、429条に基づく損害賠償を直接Aに求めることができないか問題となる。
イ.会社法は、株主の間接損害は株式の売却等での補填を予定しているが、取締役と支配株主が一体の閉鎖型会社の場合には機能しないことも多い。一方、株主間の平等に反することは許されない。よって、特定の株主が直接損害を受ける場合にのみ認めるべきである。
ウ.上記3000万円の損害は、Dではなく甲社の直接的損害なので、Dが直接損害賠償請求はできないと解する。
エ.以上により、DからAに429条による責任追及はできない。
2 DからBCへの責任追及
(1)423条責任について
ア.Dは、株主代表訴訟(847条)を利用して、423条の責任追及を甲社に求めることが考えられる。
イ.847条該当性についてはAの場合と同じである。
ウ.任務懈怠
Aは独断でFに3000万円を交付し持ち逃げされ、結果甲社に損害を与えている。BCは取締役会を一度も開かずに独断経営を行うAに代わり、取締役会を招集(366条1項)して甲社の損害を未然に防止すべき義務を果たすべきであったが、これを怠っているので任務懈怠が認められる。
エ.損害賠償責任
甲社の損害とBCの任務懈怠との因果関係も認められる。取締役会を一度も開催していない点に少なくとも過失が認められる。よって、BCには損害賠償責任がある。
オ.以上により、DからBCに上記による責任追及ができる。
(2)429条責任について
Aと同じようにBCにも429条による責任追及はできない。
3 DからEへの責任追及
(1)423条責任について
ア.Dは、株主代表訴訟(847条)を利用して、423条の責任追及を甲社に求めることが考えられる。
イ.847条該当性は上記のとおりである。
ウ.任務懈怠
Eは監査役なので、取締役の職務執行を監査する立場にある(381条1項)が、独断経営のAを監査し取締役会の機能回復を促す職務を怠っており、任務懈怠が認められる。
エ.損害賠償責任
上記甲社の損害とEの任務懈怠との因果関係も認められる。Eの任務懈怠に、少なくとも過失が認められる。よって、Eには損害賠償責任がある。
オ.以上により、DからEに上記による責任追及ができる。
(2)429条責任について
上記のとおり、DからEに429条による責任追及はできない。
以上
第2問
大阪市内で電化製品販売業を営むY株式会社の代表取締役Aは、デジタルカメラの某人気機種を安値で大量に調達しようと考え、何度か取引をしたことのある「東京都内に本店のあるZ株式会社の大阪支店営業部長甲山一郎」と自称する人物(以下「B」という。 )に対し、売主を探してきてほしい旨の依頼をしたところ、Bから 「Y社振出しの約束手形を所持していると仲介者として行動しやすい。売主との話がついたら返すから取りあえず貸してほしい 。」と言われたため、取引銀行から交付されていた統一手形用紙を用いて、その振出人欄に「Y社代表取締役A」と記名して銀行届出印ではない代表者印を押捺し、手形金額欄に「3、000、000円」と記入したものを、受取人欄、満期欄及び振出日欄を空白にしたまま、Bに交付した。
ところが、Bは、その受取人欄に「Z社大阪支店」と記入して満期欄と振出日欄も補充し、裏書人欄に「Z社大阪支店長甲山一郎」と記名捺印した上、これを割引のため金融業者Xに裏書譲渡し、その割引代金を持ったまま姿をくらました。その後の調査により、東京都内にZ社は実在するものの、同社には、大阪支店はなく、甲山一郎という氏名の取締役や従業員もいないことが判明した。
XがY社に対して手形金の支払を請求した場合、この請求は認められるか。
出題趣旨
本問は、受取人欄、満期欄及び振出日欄を空白にしたいわゆる見せ手形を交付した場合について、振出しの名義人が手形上の責任を負うかどうかを問うものである。具体的には、受取人欄、満期欄及び振出日欄の記載を欠くこと、振出しの名義人が手形債務を負担する意思を有していたとはみられないこと等の事実が手形上の責任の発生ないし手形所持人による権利の取得にどのような影響を与えるかについて整合的な論述をすることが求められる。