背信的悪意者からの転得者とは、ある不動産について、最初の譲受人が登記を完了していない間に、背信的悪意者(最初の譲受人を害する意図をもって不動産を取得した者)から、さらにその不動産を譲り受けた第三者のことを指します。
この場合、転得者自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、その不動産の所有権取得を最初の譲受人に対抗できると解釈するのが相当です。つまり、転得者が善意(背信的悪意者の意図を知らなかった)であれば、所有権を主張できます。

背信的悪意者とは

民法177条では、不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できないと定めています。
ここでいう第三者とは、「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」を指しますが、判例上、背信的悪意者はこの第三者には含まれないとされています。
背信的悪意者は、信義則に反して登記の欠缺を主張することが許されないため、登記がなくても対抗できるとされます。

背信的悪意者からの転得者の扱い

背信的悪意者から不動産を取得した転得者が現れた場合、その転得者がさらに第三者に譲渡した場合など、法的関係が複雑になることがあります。
重要なのは、転得者自身が背信的悪意者かどうかという点です。
転得者が背信的悪意者でなければ、原則として、その所有権取得は保護されます。

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