取得時効とは

  • 10年または20年間
    ②所有の意思をもって
    ③平穏かつ公然と他人の物を占有
    した者が、その物の所有権を取得できる制度です。
  • 善意かつ無過失の場合は10年悪意または過失がある場合は20年の占有期間が必要です。

取得時効の要件

取得時効を主張するには、以下の要件を満たす必要があります:

  1. 所有の意思: 自分の物として占有する意思が必要です。
  2. 平穏かつ公然: 平穏とは、暴力や脅迫を用いないこと公然とは、隠すことなく占有していることを意味します。
  3. 他人の物を占有: 原則として他人の物を占有する必要がありますが、判例では自分の物を時効取得することも認めています
  4. 一定期間の占有:
    • 善意無過失: 占有開始時に、自分の所有物だと信じており、そう信じることに過失がない場合は10年。
    • 悪意または有過失: 占有開始時に、他人の物と知っているか、または知らなかったとしても過失がある場合は20年。
  5. 継続した占有: 占有は継続している必要があります。占有が途切れると、時効は更新され、最初からやり直しになります。

占有の開始時点で善意無過失であれば、その後悪意に変わっても10年で取得時効が完成します。

取得時効の効果

  1. 所有権の取得: 取得時効が完成すると、占有者は時効を援用することで、その物の所有権を取得します。
  2. 原始取得: 時効取得は原始取得であるため、取得者の権利は新たな権利として発生します。
  3. 権利の消滅: 取得時効が完成すると、元の所有者はその物の所有権を失います。
  4. 時効の援用: 時効の効果を確定的に発生させるためには、時効の援用が必要です。

相続財産の時効取得

相続財産の場合、他の相続人の存在を認識している場合、自主占有が認められにくいため、時効取得は難しいとされています。

時効取得を阻止する方法

  1. 占有の中断: 占有が途切れると、時効は成立しません。
  2. 明け渡し請求: 時効期間が満了する前に、土地の明け渡しを求めることが重要です。
  3. 時効の要件の否定: 占有が自主占有ではないことを主張します。

取得時効による登記

  • 登記の必要性:
    • 不動産に関する物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗できません。
    • 時効によって所有権を取得した場合でも、登記をすることで第三者に対して権利を主張できます。
  • 登記の手続き
    • 原則として、時効取得者と元の所有者が共同で登記申請を行います。登記原因は「時効取得」とし、登記原因日は時効の起算日となります。
    • 元の所有者の協力が得られない場合は、所有権移転登記手続きを命じる確定判決を得て、時効取得者が単独で申請できます。
  • 必要な書類
    • 登記原因証明情報(作成した書面または確定判決の謄本)
    • 登記識別情報(元の所有者の協力が得られない場合は不要)
    • 時効取得者の住民票の写し
    • 固定資産評価証明書
    • 印鑑登録証明書(元の所有者の協力が得られる場合)
  • 相続登記との関係
    • 時効の起算日後に登記名義人が死亡した場合、原則として、時効取得による移転登記の前提として相続登記は不要です。
    • ただし、時効取得の起算日前に元の所有者が死亡し、相続登記が未了の場合は、相続登記が必要です。相続人の協力が得られない時は、時効取得者が相続人に代わって相続登記を申請できます。

注意点

  • 時効の援用
    • 時効が完成した場合でも、自動的に権利を取得できるわけではありません。時効の利益を受ける旨の意思表示(時効の援用)が必要です。
  • 占有の要件
    • 占有は、所有の意思をもって、平穏かつ公然と行われる必要があります。
    • 「平穏」とは、暴行や脅迫などの不法な行為を用いていないこと、「公然」とは、占有していることを隠していないことを意味します。
  • 占有開始日の特定
    • 占有開始日は、10年または20年以上前になることが多いため、不明確な場合があります。確定判決等により単独申請する場合は、年月日不詳での時効取得として申請が可能です。
  • 第三者との関係
    • 時効完成前に第三者が登記を備えた場合、時効取得者は登記がなければ第三者に対抗できません。
    • ただし、第三者が時効取得の事実を知っていて、登記がないことを主張することが信義に反すると認められる場合(背信的悪意者)、登記がなくても対抗できる場合があります。

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