物権的請求権の相手方は、原則として、現に物権を侵害している者、または侵害しようとしている者です。 例えば、Aが所有する土地に、権原なくBが建物を建て、その建物をCに売却し、Cがその建物に住んでいる場合、Aは現に土地の所有権を侵害しているCに対して、建物収去・土地明渡請求をすることができます。

物権的請求権とは、物権に基づいて、物権に対する侵害を除去したり、侵害を予防したりすることを請求する権利です。民法には物権的請求権に関する明文の規定はありませんが、物権の実効性を確保するために当然に認められています

物権的請求権には、以下の3種類があります:

  • 物権的返還請求権:物を占有する権利がない者がいる場合に、物の返還を請求する権利
  • 物権的妨害排除請求権:物権の行使が妨害されている場合に、その妨害の排除を請求する権利。例えば、所有する土地にごみが捨てられている場合に、そのごみを除去することを請求する場合など
  • 物権的妨害予防請求権:物権に対する妨害が発生するおそれがある場合に、その妨害の予防を請求する権利。例えば、隣の家の木が倒れそうになっている場合に、その木の所有者に対して、木の伐採などを請求する場合

ただし、占有者の道具である占有補助者は、物権的返還請求権の相手方にはなりません

また、登記名義人と実際の所有者が異なる場合、原則として、現に建物を所有して土地を占拠している者が相手方となります。ただし、登記名義人が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、建物を譲渡した後も、登記名義を保有する限り、土地所有者に対して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできません

なお、物権的請求権は、相手方に故意や過失がなくても行使できます。また、消滅時効にかかることもありません

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