第1問
 警察官Aは、振り込め詐欺事件に関与した疑いの濃厚な被疑者甲について、銀行の現金自動預払機から現金を引き出す際に防犯ビデオカメラに写っていた犯人との同一性を判断するため、甲宅前路上から、同宅2階の居室を監視し、その窓のカーテンを開けて甲が窓越しに顔を見せた際、所携のビデオカメラで、甲の容ぼうを撮影した。また、警察官Bは、防犯ビデオカメラに写っていた犯人の右手首のあざが甲にあるかを確認するため、甲が入ったレストランに客を装って入店し、かばん内に装備した小型ビデオカメラで、飲食している甲の様子を撮影した。
 警察官A及びBの撮影行為は適法か。

出題趣旨

 本問は、振り込め詐欺事件の犯人特定のために警察官が行ったビデオ撮影の適法性を問うことにより、強制処分法定主義の意義、強制処分と任意処分の区別、ビデオ撮影の法的性質と適法性の判断基準などについて、基本的な知識の有無と具体的な事案に対する応用力を試すものである。

答案作成手順

1 Aの撮影行為について
(1)強制処分
 ア.被疑者を無断で撮影する行為が、強制処分にあたり違法ではないかが問題となる。
 イ.強制処分とは、個人の明示黙示の意思に反し、捜査の利益(1条)を超えて個人の重要な権利を侵害する処分をいい、刑訴に特別の定めがなければ行うことができない(197条1項但書)。
 ウ.本問では、容姿や生活空間をみだりに撮影されないというプライバシー権が侵害されているので、甲の意思に反しているといえる。
 エ.Aは、甲宅前の路上から2階のカーテンを開けて窓越しに外を見る甲の容ぼうをビデオカメラで撮影しており、路上から見上げる角度での撮影では甲の居宅内をほとんど撮影できないので、甲に対する重要なプライバシー権の侵害があったとはいえない。窓越しに顔を見せた甲の容姿についても、一般的に外から見られる状態であることから、これも重要なプライバシー権の侵害とはいえない。
 オ.したがって、Aの撮影行為は強制処分に当たらない。
(2)任意処分
 ア.Aの撮影行為が強制処分にあたらないとしても、任意処分として許されるかが問題となる。
 イ.任意処分とは、強制処分にあたらない処分をいうが、甲のプライバシーを侵害することに変わりはないため、処分で得られる利益が侵害される権利に優先することを、処分の必要性、緊急性、相当性の高さから確認できなければ認められない。
ウ.Aは、防犯カメラに写っていた犯人との同一性を確認するために甲の容姿を動画撮影しており、処分の必要性が高い。また、振り込め詐欺事件であるため短期間で被害が拡大する恐れがあり、処分の緊急性も高い。さらに、甲の被害は全体的に公的空間でなされていると評価できるため、被侵害利益以上に処分利益が大きいといえ、相当性の高さも認められる。
(3)したがって、Aの撮影行為は任意処分として適法である。
2 Bの撮影行為について
(1)強制処分
 ア.容姿や生活空間をみだりに撮影されないというプライバシー権が侵害されているので、甲の意思に反しているといえる。
 イ.Bは、レストラン内で食事をしている甲の外見から見える手首を、かばんに隠したビデオカメラで撮影したものであるから、甲に対する重要なプライバシー権の侵害があったとはいえない。
 ウ.したがって、Bの撮影行為は強制処分に当たらない。
(2)任意処分
 ア.Bの撮影行為が強制処分にあたらないとしても、任意処分として許されるかが問題となる。
 イ.Bは、防犯カメラに写っていた犯人の右手首のあざが甲にあるかを確認するために飲食中の甲の様子を動画撮影しており、処分の必要性の高さが認められる。また、Aと同じ理由で処分の緊急性も相当性の高さも認められる。
(3)したがって、Bの撮影行為は任意処分として適法である。

以上


第2問
 警察官Aは、強盗殺人の被疑事実で勾留中の甲を取り調べたが、その際、黙秘権の告知をしなかった。甲は、当初、アリバイを主張して犯行を否認したが、Aが「犯行現場の防犯カメラにあなたの顔が写っていた 。」旨の虚偽の事実を告げたところ、甲は犯行を自白し、被害品を友人宅に隠匿していることも供述したので、その内容を録取した供述調書①が作成された。そこで、Aは、供述調書①を疎明資料として捜索差押許可状の発付を受けて甲の友人宅を捜索したところ、被害品が発見されたので、これを差し押さえた。その後、別の警察官Bが、黙秘権を告知して取り調べたところ、甲が犯行を再度自白したので、その内容を録取した供述調書②が作成された。

 裁判所は、供述調書①、甲の友人宅で差し押さえられた被害品及び供述調書②を証拠として採用することができるか。

出題趣旨

 本問は、強盗殺人事件の捜査段階においてなされた警察官に対する自白を題材として、当該自白、これに基づき発見された二次的証拠及び反復された自白の証拠能力を問うことにより、自白法則についての基本的な知識の有無と具体的な事案に対する応用力を試すものである。

答案作成手順

1 供述調書①の証拠能力について
(1)黙秘権の不告知と証拠能力
 ア.Aは黙秘権を告知(198条2項)せず供述を得ているので、当該供述の証拠能力が問題となる。
 イ.黙秘権の告知は、被疑者に自己の意思に反する供述を拒否できる旨を告げることである。告げないと、被疑者に不利な供述の証拠能力が否定される場合がある。証拠能力は供述の任意性の有無によって決まる(319条)。
 ウ.したがって、甲の供述の任意性が具体的に害されたと認定できる場合に、供述調書①の証拠能力が否定されると解する。
(2)偽計で得た自白の証拠能力
 ア.Aが作成した供述調書①は、Aの偽計で甲の自白を引き出しているため、証拠能力が否定されないか。
 イ.刑事訴訟法は、1条で「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし」なければならないとしている。この精神は捜査手続きにも当然及び、虚偽の自白を防ぐ場合だけでなく、真実の自白であっても自白の任意性が疑われる場合は、証拠能力を否定すべきである(319条)。
ウ.Aは、黙秘権を告知しなかっただけでなく、積極的に偽計を用いて心理的に甲を追い込み、逃げられないと観念させることで自白を得ている。これは脅迫と同じく心理面における不正な強制力であるから、憲法および法の精神から許されるものではない。
(4)以上により、供述調書①は証拠として採用することはできない
2 被害品の証拠能力について
(1)Aは、供述調書①を疎明資料として、友人宅に隠蔽した被害品の発見、差押えを実行しているが、供述調書の証拠能力が否定される以上、被害品の証拠能力も否定されるべきではないかが問題となる。
(2)被害品の隠蔽場所についての自白は、犯罪事実についでの自白ではないが、322条但書において、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面」で「承認が任意になされたものでない疑いがあると認めるときは、これを証拠とすることができない。」と規定されているため、派生的自白も任意性によって証拠能力が担保されている。
(3)供述調書①は、甲が強奪した被害品の隠蔽場所についての供述であることから、「不利益な事実の承認を内容とする書面」にあたり、承認の任意性が偽計によって失われているため、証拠能力は否定される。
(4)以上により、被害品を証拠として採用することはできない。
3 供述証書②の証拠能力について
(1)供述調書②の作成は適法に行われているが、供述調書①と同じ内容であるため、その証拠能力の有無が問題になる。
(2)供述調書②は、再度の自白によって作成されているため、当初の自白で疑われた任意性が担保されていると確認できれば、証拠能力に問題はないとも思えるが、供述内容が①と同じなので、証拠能力のない証拠が証拠能力を得るだけであり、人権擁護の観点から妥当とはいえない。
(3)以上により、供述調書②を証拠として採用することはできない。

以上

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