代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、 第九三条1但書の意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。

最高裁判所の見解代理人が自己または第三者の利益を図るため、権限内の行為をした場合。相手方が代理人の意図を知り、または知り得べきであった場合に限り、民法93条但し書きを類推適用する。本人はその行為について責任を負わないと解するのが相当である。判例の要点代理人の権限濫用の行為と民法93条の関係を示した。背景と理論代理人が権限内で行為をした場合でも、相手方が代理人の意図を知り、または知り得たときは、民法93条但し書きを類推適用する。これは判例の代理権濫用理論2として知られている。

民法改正との関連改正後の民法107条3は、代理権の濫用に関する規定を明文化したもの。最高裁判例を踏襲している。事例不動産業者Bが、資産家Aから不動産売却の代理権を与えられ、私腹を肥やそうとXに売却し、売却代金を持ち逃げした場合。相手方XがBの権限濫用を知り、または知りうべきであった場合に、Aは不動産の返還を求めることができる。

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