第1問
 Aは、工作機械(以下「本件機械」という。 )をBに代金3000万円で売却して、引き渡した。この契約において、代金は後日支払われることとされていた。本件機械の引渡しを受けたBは、Cに対し、本件機械を期間1年、賃料月額100万円で賃貸し、引き渡した。この事案について、以下の問いに答えよ。
1 その後、Bが代金を支払わないので、Aは、債務不履行を理由にBとの契約を解除した。この場合における、AC間の法律関係について論ぜよ。
2 AがBとの契約を解除する前に、Bは、Cに対する契約当初から1年分の賃料債権をDに譲渡し BはCに対し 確定日付ある証書によってその旨を通知していた。この場合において、AがBとの契約を解除したときの、AC間、CD間の各法律関係について論ぜよ。

答案骨子

Aは、工作機械(以下「本件機械」という。 )をBに代金3000万円で売却して、引き渡した。この契約において、代金は後日支払われることとされていた(売買契約 555)。
本件機械の引渡しを受けたBは、Cに対し、本件機械を期間1年、賃料月額100万円で賃貸し、引き渡した(賃貸借契約)。
③Bが代金を支払わないので、Aは、債務不履行を理由にBとの契約を解除した(債務不履行による契約解除 541)。

④この場合における、AC間の法律関係について論ぜよ(解除の第三者効 545.1)。
⑤AがBとの契約を解除する前に、Bは、Cに対する契約当初から1年分の賃料債権をDに譲渡し BはCに対し 確定日付ある証書によってその旨を通知していた(賃貸借の対抗要件)。

⑥この場合において、AがBとの契約を解除したときの、AC間(賃貸借の第三者効)、CD間(債権譲渡の第三者効)の各法律関係について論ぜよ。

答案作成手順

第1 AC間の法律関係
1 AはCに所有権に基づく本件機械の引き渡しを請求できるか。
 Aは債務不履行を理由にAB間の売買契約(555条)を解除(541条)している。解除の効果として、AB双方が原状回復義務を負うため、Bは本件機械をAに返還しなければならない。これが原則である。
2(1)一方で、541条1項但書は「第三者の権利を害することはできない」と規定しているため、Cは「第三者」として保護されないか。

 (2)「第三者」とは、解除された契約に対し、解除前に新たに法律上の利害関係を有するに至った者をいう。Cは、AB間の売買契約によってBが所有権を取得した本件機械を賃借した者であるから、「第三者」といえそうである。
 (3)解除原因に対する「第三者」の善意無過失は、取引の安全をへの影響が大きいので不要と解する。
 (4)解除者に対する「第三者」の対抗要件は、排他的権利を主張するために必要と解する。よって、Cは賃借権の登記を有してないので、「第三者」として保護されない。
3 以上により、AはCに所有権に基づく本件機械の引き渡しを請求できる。
4 

以下、作成中



第2問
 Aは、Bに対して、100万円の売買代金債権(以下「甲債権」という。 )を有している。 Bは Cに対して 自己所有の絵画を80万円で売却する契約を締結した。その際 Bは、Cに対して、売買代金を甲債権の弁済のためAに支払うよう求め、Cもこれに同意した。これに基づき、CはAに対して80万円を支払い、Aはこれを受領した。この事案について、以下の問いに答えよ。なお、各問いは、独立した問いである。
1 甲債権を発生させたAB間の売買契約がBの錯誤により無効であったとき Cは Aに対して80万円の支払を求めることができるか。Bに対してはどうか。
2 甲債権を発生させたAB間の売買契約は有効であったが、BC間の絵画の売買契約がBの詐欺を理由としてCによって取り消されたとき、Cは、Aに対して80万円の支払を求めることができるか。Bに対してはどうか。

答案骨子

答案作成手順

第1 設問1について
1 CのAに対する請求
(1)CはAに対し、不当利得に基づき80万の返還を求めることが考えられる。
(2)不当利得が成立するためには、CがAに80万を「法律上の原因なく」支払ったことが必要になるが、Bを債権者、Cを債務者、Aを第三者とした契約(537条)に基づいて支払いが行われていることから、「法律上の原因」はあると認められる。よって、不当利得にはあたらない。(3)以上により、CはAに対し80万の支払を請求できない。
2 CのBに対する請求
 Bの錯誤で無効になったのはAB間の契約であるため、上述の第三者のための契約が有効である以上、CはBに対しても80万の支払を請求できない。

第2 設問2について
1 CのAに対する請求
(1)CはAに対し、原状回復義務に基づき80万の返還を求めることが考えられる。
(2)ABC間の第三者のための契約は、BC間の契約に附随してなされた契約であるため、BC間の契約がBの詐欺を理由にCが取り消した場合(96条1項)、BC間の契約及びABC間の第三者契約は当初から無効となり(121条)、債権の給付を受けた者は原状回復義務を負う(121条の2第1項)。539条の規定から、Aも原状回復義務を負うと解される。
 よって、原状回復義務に基づき、CはAに不当利得に基づき80万の支払いを請求できる。
2 CのBに対する請求(1)上述により、Bも原状回復義務を負うことから、CはBに対しても80万の支払を請求できる。

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