最高裁は、「このように重複して譲渡担保を設定すること自体は許されるとしても、劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合、配当の手続が整備されている民事執行法上の執行手続が行われる場合と異なり、先行する譲渡担保権者には優先権を行使する機会が与えられず、その譲渡担保は有名無実のものとなりかねない。このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による私的実行を認めることはできないというべきである」と判示しました。
集合動産譲渡担保とは
集合動産譲渡担保は、種類、場所、量的な範囲などを指定して目的物を特定することで、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができます。
最判H18.7.20の要点
譲渡担保設定者が、通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合、譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、処分の相手方(買主)は所有権を取得できません。
集合動産譲渡担保権の対抗要件
譲渡担保権設定者が構成部分である動産の占有を取得したとき、譲渡担保権者が占有改定の方法で占有権を取得する旨の合意が必要です.
この対抗要件の効力は、新たに構成部分となった動産を含む集合物に及びます。
集合動産譲渡担保権者の権利
原則として、第三者異議の訴えにより、動産売買先取特権者が集合物の構成部分について行った競売の不許可を求めることができます。
物上代位
譲渡担保権者は、設定者により売却された当該動産の売買代金債権に対し、譲渡担保権に基づき物上代位できます。
集合動産を目的とする譲渡担保権者は、目的物が滅失した場合に設定者が取得した保険金請求権に物上代位できます。
ただし、譲渡担保権設定者が通常の営業を継続している場合は、特段の事情がない限り、直ちに物上代位権を行使することはできません.
ABL(動産担保融資)との関連
集合動産譲渡担保は、ABL(Asset Based Lending)において、商品在庫などを担保化する際に利用されます。
ABLでは、動産(集合動産譲渡担保設定)、売掛金(集合債権譲渡担保設定)、流動預金(質権設定または管理口座指定)といった形で、企業の事業活動に伴って流動する資産を一括して担保化することがあります。