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附款
- 附款とは、行政行為の主たる意思表示に付加される従たる条件や制限のことです。行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課したりすることを目的とします。
- 種類 附款には、大きく分けて5つの種類があります:
- 条件: 行政行為の効果の発生または消滅を、将来の不確実な事実にかからせるものです。
- 停止条件: 条件が達成されると行政行為の効力が発生します。例として、特定の防火設備の設置が完了した場合に営業許可を与えるケースが挙げられます。
- 解除条件: 条件が達成されると行政行為の効力が消滅します。例えば、土地利用許可において、3年間利用しなかった場合に許可を取り消すケースです。
- 期限: 行政行為の効果を、将来到来することが確実な事実にかからせるものです。例として、日限を定めて道路の使用を許可する場合があります。
- 負担: 行政行為の受益者に特定の義務を課すものです。負担が履行されなくても行政行為の効力は独立に生じますが、不履行が撤回の理由となることもあります。例として、補助金の使用状況の報告義務や、土地開発許可における近隣住民への説明会実施条件などがあります。
- 撤回権の留保: 将来その行政行為の撤回をすることができる権能をあらかじめ留保するものです。ただし、撤回権の留保があっても、無条件に撤回できるわけではなく、具体的な撤回事由が必要です。
- 法律効果の一部除外: 法律が定める効果の一部を行政庁の意思で排除するものです。これには法律の明文の根拠が必要とされています。
- 附款を付すことができる行政行為・できない行政行為:
- 許可や認可など、行政庁に裁量の余地がある行政行為には附款を付けることができます。
- 確認や公証といった準法律行為的行政行為には、形式的・客観的な判断に基づき、行政庁の裁量が入る余地がないため、附款を付けることはできません。
比例原則
- 比例原則とは、行政活動が目的達成のために必要最小限度の手段を用いるべきであるという原則です。
- 附款を付す場合にも比例原則が適用され、法律の趣旨に反したり、裁量権の濫用となる附款は違法とされます。
- 例えば、デモ行進の許可に際して交通秩序維持のための附款を付す場合、必要最小限度の事項を明確にする限りにおいては比例原則に反しないと解されます。しかし、特定の事業者に対してのみ過剰な負担を課すような場合は、公平性を欠き違法と判断される可能性があります。
信頼保護
- 信頼保護の原則とは、行政が国民に与えた信頼を保護すべきという法的な考え方です。この原則は、行政の専門性に依存する国民が不当に不利益を被らないようにするために重要です。
- 行政法における信頼保護:
- 公法分野では「国民に不利益を及ぼす国家行為を行う際には、国民の信頼を損ねないようにしなければならない」という考え方です。
- 行政法においては、信義誠実の原則(信義則)が行政活動にも妥当するという考え方の一部として、信頼保護の原則が論じられることが多いです。
- 適用される要件:
- 一定の行政活動が行われ、それによって国民が特定の信頼を形成したこと。
- その信頼が保護されるべき正当なものであること。
- 国民がその信頼に基づいて特定の行動を取り、損害を被る可能性があること。
- 信頼保護の限界: 信頼保護の原則が適用されるためにはいくつかの条件があり、常に適用されるわけではありません。特に、法律による行政の原理(行政は法律に従って行動しなければならないという合法性原則)と信頼保護が衝突する場合があり、その際は法律の原則をどこまで優先するかという問題が生じます。納税者間の平等・公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合にのみ、信頼保護の法理が適用されるとされています。