詐欺罪は、他人を欺いて財産を交付させる犯罪です。その客体(対象)、実行行為と既遂時期(犯罪が成立するタイミング)、そして複数人が関与した場合の共謀共同正犯の成立要件について、以下で詳しく解説します。
詐欺罪の客体:何をだまし取ると成立するのか?
詐欺罪の客体は、「財物」と「財産上の利益」の2つです(刑法246条)。
- 財物(1項詐欺): 現金、宝石、不動産など、経済的価値のある具体的なモノが対象です。窃盗罪などと異なり、不動産も詐欺罪の客体に含まれるのが特徴です。
- 財産上の利益(2項詐欺): 借金の返済を免除させる、飲食代金の支払いを免れる、本来有料のサービスを無料で受けさせるといった、財物以外の経済的な利益全般を指します。
これらの詐欺罪によって保護される利益(保護法益)は、個人の財産そのものであると解されています。
## 実行行為と既遂時期:いつ犯罪になるのか?
詐欺罪は、以下の流れが因果関係をもって一連として行われることで成立します。
- 実行行為:欺罔(ぎもう)行為 相手をだます行為、つまりウソをつくことが実行行為の始まりです。取引上重要とされる事実について、偽りの情報を伝えることが該当します。
- 相手方の錯誤 欺罔行為によって、被害者が信じ込んでしまう(錯誤に陥る)ことが必要です。もし相手がウソに気づいていれば、詐欺は未遂になる可能性があります。
- 処分行為(交付行為) 錯誤に陥った被害者が、自らの意思で財産を差し出す(交付する)行為です。だまされた結果、お金を振り込んだり、商品の所有権を移転したりすることがこれにあたります。
- 財物・財産上の利益の移転 被害者の処分行為によって、財物や利益が犯人または第三者に移転することが必要です。
【既遂時期】 詐欺罪が既遂となる(犯罪が完全に成立する)のは、この財産(財物または財産上の利益)の移転が完了した時点です。例えば、現金であれば犯人が受け取った時、不動産であれば所有権移転登記が完了した時などが既遂時期となります。
共謀共同正犯の成立要件:計画だけでも罪になる?
実際にだます行為などをしていなくても、「共謀共同正犯」として詐欺罪の正犯(主犯格)と同じ責任を負う場合があります。これは、複数人が犯罪計画を立て、その計画に基づいて一部の者が実行した場合に成立します。
判例によれば、共謀共同正犯が成立するには、以下の3つの要件が必要です。
- 共謀の事実 特定の犯罪(この場合は詐欺)を共同して実行する意思の連絡があったこと。単に犯罪計画を知っていただけでは足りず、「一緒にやろう」という合意が必要です。この合意は、明確な言葉でなくても、暗黙のうち(黙示的)になされる場合も含まれます。
- 共謀に基づく実行行為 その計画に基づいて、共謀者の中の誰かが実際に欺罔行為などの実行行為を行うことが必要です。計画しただけで誰も実行しなければ、犯罪は成立しません。
- 正犯意思(自己の犯罪として行う意思) 計画に関与した各人が、その犯罪を他人事ではなく自らの犯罪として実現する意思を持っていたこと。単なる手助け(幇助)の意思ではなく、犯罪の実現において重要な役割を果たす意思が求められます。
例えば、特殊詐欺グループにおいて、計画を立案した主犯格、電話をかける「かけ子」、現金を受け取る「受け子」は、それぞれが詐欺の全体像を認識し、自己の役割を果たす意思で計画に参加しているため、全員が共謀共同正犯として処罰されることになります。