行政訴訟における原告適格とは、行政庁の違法な行為の取り消しなどを求めて、裁判所に訴訟を提起することができる資格のことを指します。

誰でも自由に行政を訴えることができるわけではなく、訴えを起こすためには、この「原告適格」が認められる必要があります。もし原告適格がなければ、訴えの内容を審理されることなく「門前払い」(訴えの却下)となってしまいます。


根拠と「法律上の利益」

原告適格の根拠は、行政事件訴訟法第9条1項に定められています。

行政事件訴訟法 第9条1項 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(中略)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。

ここで最も重要なキーワードが「法律上の利益を有する者」です。これは、単に「気分が悪い」「不利益を感じる」といった事実上・感情上の利益(反射的利益といいます)だけでは足りず、その利益が法律によって保護されている必要がある、という意味です。

「法律上の利益」はどう判断されるか?

かつての裁判例では、処分の根拠となる法律の条文に、個人の利益を守るという趣旨が明確に書かれている場合にしか「法律上の利益」を認めないなど、非常に厳格な解釈がされていました。

しかし、それでは国民の権利救済が十分に図れないとの批判から、判例を積み重ねることで、次第にその範囲は拡大されていきました。そして、その解釈の枠組みは2004年(平成16年)の行政事件訴訟法改正で、第9条2項として明確に条文に盛り込まれました。

行政事件訴訟法 第9条2項(要旨) 裁判所は、「法律上の利益」の有無を判断するにあたって、

  1. 当該処分の根拠となる法令の趣旨および目的
  2. 当該処分において考慮されるべき利益の内容および性質

を考慮します。このとき、根拠法令の趣旨・目的や、利益の内容・性質が、そこで守ろうとしている一般的・公益的な利益だけでなく、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むかを検討します。

つまり、処分の根拠となる法律が、社会全体の利益(公益)を守る目的であったとしても、そのことによって間接的に守られる個人の重要な利益(生命、健康、財産など)も「法律上の利益」として認められる場合がある、ということです。


原告適格をめぐる代表的な判例

原告適格の解釈がどのように変わってきたかを示す、代表的な判例をいくつか紹介します。

原告適格が否定された古典的な例

  • 主婦連ジュース事件(最大判昭和53年3月14日)
    • 事案: 「無果汁」なのに果実の絵を表示したジュースの表示が景品表示法違反ではないかとして、消費者団体(主婦連合会)が公正取引委員会の審決の取り消しを求めた訴訟。
    • 判断: 景品表示法が保護しているのは、事業者間の公正な競争秩序という一般的な公益であり、個々の消費者の利益は直接の保護対象ではないと判断。消費者の利益は、法が公益を保護した結果として生じる「反射的利益」に過ぎないとして、原告適格を否定しました。

原告適格の範囲を広げた重要な例

  • もんじゅ訴訟(最大判平成4年9月22日)
    • 事案: 高速増殖炉「もんじゅ」の設置許可処分について、周辺住民が安全性への不安から取り消しを求めた訴訟。
    • 判断: 原子炉等規制法は、国民の生命・身体の安全という公共の安全確保を目的としているが、同時に、万一事故が起きた場合に重大な被害を受けることが想定される周辺住民の生命・身体の安全を個々人の利益としても保護していると解釈。一定範囲の周辺住民の原告適格を肯定しました。
  • 小田急線連続立体交差事業認可処分取消訴訟(最大判平成17年12月7日)
    • 事案: 小田急線の高架化事業の認可に対し、沿線住民が騒音や振動、日照阻害などによる健康・生活環境の悪化を理由に取り消しを求めた訴訟。
    • 判断: 事業地の周辺住民のうち、騒音や振動などにより「著しい被害を直接的に受けるおそれのある者」の利益は、都市計画法などが保護する法律上の利益にあたるとして、原告適格を広く認めました。この判決は、改正後の行政事件訴訟法9条2項の解釈指針を示す重要な判例とされています。

まとめ

  • 原告適格は、行政訴訟を起こすための資格であり、「法律上の利益」を持つ者に認められます。
  • この「法律上の利益」は、単なる事実上の不利益ではなく、法律によって保護されている利益を意味します。
  • かつては厳格に解釈されていましたが、国民の権利救済の重要性が認識される中で、判例の積み重ねと法改正により、その範囲は拡大する傾向にあります。
  • 現在では、処分の根拠法令の趣旨や目的、保護される利益の性質などを総合的に考慮して、個人の重要な利益が保護対象に含まれるかを判断する枠組みが定着しています。

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