債務不存在確認訴訟は、特定の債務や支払い義務が存在しないことを裁判で確認する手続きです 。通常、金銭請求を受けた側(債務者)が、その支払い義務がないと主張する際に提起されます。

訴えの利益

債務不存在確認訴訟には、「確認の利益」が必要です。これは、原告の法的地位の不安定・危険が現にあるため、確認判決によって権利関係の確定が紛争解決に有効・適切な場合に認められます。
債務不存在確認訴訟は、単なる不安や可能性だけでは訴えが却下される場合があり、紛争として成熟していることが必要です。
交通事故の損害賠償請求訴訟においては、被害者側が加害者に対し損害賠償請求権があると主張し、加害者がこれを争う限り、加害者の被害者に対する損害賠償債務不存在確認の訴えについては、原則として確認の利益が認められます。

反訴との関係

債務不存在確認訴訟を起こされた場合、既に確定している支払い義務や損害があるなら、反訴を提起して請求することができます。
債務不存在確認訴訟に対し、債権者が債務の存在を主張して反訴を提起することがあります。
給付訴訟が反訴として提起されると、先に提起されていた債務不存在確認の訴えは、事後的に訴えの利益を喪失するため、訴え却下判決がされることがあります。
債務不存在確認の訴えに対し、当該債務の履行を求める給付請求の反訴が提起された場合、両請求を並行して審理する意義が問題になります。

債務不存在確認訴訟の機能

原告の立場からは、防御的機能、予防的機能、先制攻撃的機能があります。
被告の立場からは、提訴強制機能があります。

留意点

債務不存在確認訴訟を提起すると、相手から反訴されることがあり、争いが激化する可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
債務不存在確認訴訟を起こされた場合、迅速かつ具体的な反論を準備し、債務が存在することを裏付ける資料を早期に提出することが重要です。
反訴は給付訴訟であり、給付訴訟は既判力だけでなく執行力もあるのに対して、債務不存在確認訴訟は確認訴訟であり、既判力しかないので、債務不存在確認訴訟を維持する実益が無くなり、そのため訴えの利益(確認の利益)が無くなる

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