1 問題の所在 ⇒ 無権代理人が本人の代理権の存在を信じさせた場合、表見代理(109条・110条・112条類推)が成立するのか、それが成立しない場合に無権代理人が117条1項責任を負うのか?
2 表見代理成立の要件 ⇒ 本人の帰責性必要1 ⇒ (最判昭62・7・7)「本人の行為またはこれに準ずる事情によって外観が生じた場合に限り表見代理を肯定できる」 ⇒ 無権代理人の行為のみで外観作出を否定 ⇒ 無権代理人の行為のみでは表見代理は成立しない
3 表見代理否定 → 無権代理人責任(117条)⇒ 表見代理が成立しない以上、取引の安全は無権代理人の117条1項責任によって担保 ⇒ 「表見代理が成立しない以上、無権代理人が117条1項の責任を負う」(同判例)