未登記の建物の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙の承諾を得て、右建物について乙名義の所有権保存登記を経由したときは、民法第九四条第二項を類推適用して、甲は、乙が右建物の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。
類推適用が必要な理由
社会の変化に法律は追いつけない
⇒ 公平な解決を促し、予測可能性を高め、法的安定性をどう確保?
⇒ 法の類推適用で解決
民法94条2項の類推適用
原則 ⇒ 民法94条2項は、当事者間の「通謀」による虚偽表示の場合に善意の第三者を保護する規定
類推適用の要件 ⇒ ①権利者に「虚偽の外観作出への帰責性」があり、②その外観を信頼した「善意の第三者」がいる場合には、同条を類推適用して第三者を保護
⇒ 民法94条2項が「虚偽の外観を信じた第三者を保護し、取引の安全を図る」という権利外観法理に基づいているため、通謀がない事案においても、その法理が妥当する場合には、類推適用によって実質的な公平を実現
⇒ 民法における類推適用は、法の不完全性を補い、法の趣旨・目的を最大限に実現し、社会の変化に対応しながら、公平で安定した法秩序を維持するために必要不可欠な法技術