殺人未遂罪の可能性
劇薬入りのワインを被害者に送った行為は、殺人未遂罪(刑法199条、203条)に問われる可能性があります。たとえ宅配便を利用していても、行為者は被害者がワインを飲むよう仕向けていると判断され、正犯性が認められるからです。
実行行為性
ワインに注入された劇薬が、一般的な致死量には満たなくても、法益侵害(この場合は生命の危険)を引き起こす現実的な危険性があれば、実行行為があったと見なされます。実行行為とは、生命に対する具体的な危険を生じさせる行為を指します。
正犯性
行為者が、被害者が好んで飲むワインを送り、例えば被害者が2〜3時間で1本消費することを知っていた場合など、結果の発生を意図的に支配していたと判断されれば、正犯性が認められます。も、甲が毒入りワインを送った時点で、殺人未遂の実行行為は開始されたとみなされると考えられます。